審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2020-001542

協調型発電設備、制御装置及び制御方法

審判番号
2020-001542
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-071779外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月05日
審決日
2020年11月10日
公報発行日
2021年02月26日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H02J) / P18 .575-Z (H02J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2019- 71779「協調型発電設備、制御装置及び制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-171155〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2019年(平成31年)4月4日の出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和 1年 6月 6日付け:拒絶理由通知書 令和 1年 8月 5日  :意見書、手続補正書の提出 令和 1年11月 5日付け:拒絶査定 令和 2年 2月 5日  :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和2年2月5日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正却下の決定の結論] 令和2年2月5日にされた手続補正を却下する。 [理由] 1.本件補正 令和2年2月5日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲および明細書についてするもので、請求項1について、 本件補正前に、 「 【請求項1】 太陽光発電設備である第一の発電設備と風力発電設備である第二の発電設備と、を備え、 前記第一の発電設備の現在の発電出力である第一の現在発電出力と前記第二の発電設備の現在の発電出力である第二の現在発電出力との合成である現在合成発電出力が予め定められた設定発電出力以下に制限される協調型発電設備であって、 前記現在合成発電出力が前記設定発電出力の所定量の割合を超えたときに、前記第一の現在発電出力を前記太陽光発電設備に含まれる直流交流変換装置内の連系インバータの出力を制御することにより、0から前記第一の発電設備の最大発電出力までの範囲で設定される出力目標値になるように前記第一の現在発電出力の出力制御を行うこと、 を特徴とする協調型発電設備。」とあったところを、 本件補正により、 「 【請求項1】 太陽光発電設備である第一の発電設備と風力発電設備である第二の発電設備と、を備え、 前記第一の発電設備の現在の発電出力である第一の現在発電出力と前記第二の発電設備の現在の発電出力である第二の現在発電出力との合成である現在合成発電出力が連系容量以下に制限される協調型発電設備であって、 前記現在合成発電出力が前記連系容量の所定量の割合を超えたときに、前記連系容量を超えないように前記第一の現在発電出力を前記太陽光発電設備に含まれる直流交流変換装置内の連系インバータの出力を制御することにより、0から前記第一の発電設備の最大発電出力までの範囲で設定される出力目標値になるように前記第一の現在発電出力の出力制御を行うこと、 を特徴とする協調型発電設備。」とするものである。なお、下線は補正箇所を示す。 上記の補正は、 ・「予め定められた設定発電出力」が「連系容量」であることを限定し、 ・上記補正に伴い、「前記設定発電出力」を「前記連系容量」に補正し、 ・「前記連系容量を超えないように」第一の現在発電出力の出力制御を行うことを限定 したものである。 よって、請求項1についての補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、上記補正事項は出願当初の明細書に記載されており、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 そこで、特許請求の範囲の減縮を目的とする本件補正の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定する要件を満たすか)否かについて以下検討する。 2.引用文献 (1)特許第6473841号公報 原査定の拒絶の理由で引用された特許第6473841号公報(以下「引用文献1」という。)には、図面と共に以下の事項が記載されている。なお、下線は当審で付与した。 ア.「【0013】 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。 ここでの第1の発電設備は太陽光発電設備、第2の発電設備は風力発電設備であり、以下で述べる太陽光発電設備と風力発電設備の容量は、太陽光発電設備を100としたときに風力発電設備を50としている。本発明の実施形態では、2つの発電設備の一例として、第1の発電設備を太陽光発電設備、第2の発電設備を風力発電設備としているが、本組み合わせは太陽光発電設備と風力発電設備には限定されない。例えば、複数の太陽光発電設備の組み合わせ、複数の風力発電設備との組み合わせ、または水力発電やバイオマス発電との組み合わせなど、どのような発電設備を用いても何ら問題ない。」 イ.「【0015】 例えば、既設の太陽光発電設備に風力発電設備を新規追加する場合であり、あるいはその逆の場合である。前者で追加設置した場合、その発電サイトは連系点において商用電力系統と接続されるが、連系容量は第1の発電設備の最大出力で定まることから変更されないのが一般的である。つまり、連系容量を超える電力を商用の電力系統へ供給することはできないのが一般的である。なお、本実施形態では、連系容量を超えないように電力を供給することを想定して記述しているが、連系容量に限らず、予め設定した任意の発電電力であっても何ら問題なく適用できる。」 ウ.「【0018】 図1は、実施形態に係る協調型発電設備10の構成の例を示す図である。図1は、第1エネルギー源により電力を発電する第1の発電設備11として太陽光発電設備と、第2エネルギー源により電力を発電する第2の発電設備12として風力発電設備を用いた協調型発電設備の構成図を示す。」 エ.「【0029】 図5は、協調型発電設備10に(第1+第2)の発電設備の合成出力制御部57と、発電電力の出力制御判定機能58が付加されている。図5において、矢印付きの太実線は、電力線および電力が流れる方向を表し、矢印付きの細実線は、制御または情報の伝送線およびその伝送方向を表している。また、この電力線(矢印付きの太実線)の途中には、直流電力を交流電力に変換するインバータや変圧器などが適宜設けられているが、ここでは、その図示を省略している。 【0030】 発電電力の出力制御判定機能58は、経済性を考慮し、現時点での制御を、第1の発電設備11のみ、第2の発電設備12のみ、発電出力調整設備13のみ、あるいは2つ以上の組み合わせで行うのかを判定するものである。特に、売電単価が発電設備の種類によって変わる場合にこの機能は有効である。また、経済性のみならず、天候や季節、時間帯に応じて出力制御する設備を変えることは有効であり、判定条件としてそのような項目を入れておくことは効果的である。」 オ.「【0032】 図7は、協調型発電設備10によって発電される、第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力の時間推移の例を示した図である。図において、グラフの横軸は時間を表し、縦軸は合成出力を表す。単位は任意である。ここでは、第1の設定値23は連系容量22と同じ値に設定している。図7(a)は第1の発電設備11と第2の発電設備12をフリーに発電させ、かつ発電出力調整設備13を稼働させない場合、図7(b)は第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が連系容量に到達した場合に発電出力調整設備13を用いて出力制御した場合、図7(c)は第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が連系容量22(第1の設定値23)の97%に到達した場合に第2の発電設備12である風力発電設備の風車のピッチ制御を用いて出力制御した場合、図7(d)は図7(b)と(c)を組み合わせ、連系容量22(第1の設定値)の97%に到達した場合に第2の発電設備12である風力発電設備の風車のピッチ制御を稼働させ、かつ連系容量22(第1の設定値23)に到達した場合、発電出力調整設備13を稼働させて出力制御した場合を示す。なお、ここでは、発電出力調整設備13には可変抵抗設備を使用した。」 ・上記ア、ウ及びエによれば、第1の発電設備11として太陽光発電設備を、第2の発電設備12として風力発電設備を用いた協調型発電設備10について記載されている。 ・上記イ及びオによれば、第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が連系容量を超えないように電力を供給することが記載されている。 ・上記エ及びオによれば、第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が連系容量の97%に到達した場合に第2の発電設備の出力制御を行うこと、出力制御する設備を第1の発電設備とすることもできることが記載されている。 上記アないしオの記載事項及び図面を総合勘案すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている。 「第1の発電設備11として太陽光発電設備を、第2の発電設備12として風力発電設備を用いた協調型発電設備10であって、第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が連系容量を超えないように電力を供給し、第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が連系容量の97%に到達した場合に第2の発電設備の出力制御を行い、出力制御する設備を第1の発電設備とすることもできる、協調型発電設備10。」 3.対比 本願補正発明と引用発明1とを対比する。 (1)引用発明1の「第1の発電設備11として太陽光発電設備を、第2の発電設備12として風力発電設備を用いた協調型発電設備10」は、本願補正発明の「太陽光発電設備である第一の発電設備と風力発電設備である第二の発電設備と、を備え」た「協調型発電設備」に相当する。 (2)引用発明1の「第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が連系容量を超えないように電力を供給」することは、両発電設備の現在の発電出力の合成が連系容量以下に制限されるよう電力を供給しているといえるから、本願補正発明の「前記第一の発電設備の現在の発電出力である第一の現在発電出力と前記第二の発電設備の現在の発電出力である第二の現在発電出力との合成である現在合成発電出力が連系容量以下に制限される」ことに相当する。 (3)引用発明1の「第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が連系容量の97%に到達した場合に第2の発電設備の出力制御を行」うことは、合成出力が連系容量を超過しないよう第2の発電設備を制御することであるから、本願補正発明の「前記現在合成発電出力が前記連系容量の所定量の割合を超えたときに、前記連系容量を超えないように」「出力制御を行う」ことに相当する。 また、引用発明1の「出力制御する設備を第1の発電設備とすることもできる」ことは、本願補正発明の「前記第一の現在発電出力の出力制御を行うこと」に相当する。 但し、本願補正発明が、第一の現在発電出力を「前記太陽光発電設備に含まれる直流交流変換装置内の連系インバータの出力を制御することにより、0から前記第一の発電設備の最大発電出力までの範囲で設定される出力目標値になるように」出力制御するのに対し、引用発明1には、第1の発電設備の出力制御手法が具体的に開示されていない点で相違する。 (4)そうすると、本願補正発明と引用発明1とは、 「太陽光発電設備である第一の発電設備と風力発電設備である第二の発電設備と、を備え、 前記第一の発電設備の現在の発電出力である第一の現在発電出力と前記第二の発電設備の現在の発電出力である第二の現在発電出力との合成である現在合成発電出力が連系容量以下に制限される協調型発電設備であって、 前記現在合成発電出力が前記連系容量の所定量の割合を超えたときに、前記連系容量を超えないように前記第一の現在発電出力の出力制御を行う、 協調型発電設備。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点> 本願補正発明が、第一の現在発電出力を「前記太陽光発電設備に含まれる直流交流変換装置内の連系インバータの出力を制御することにより、0から前記第一の発電設備の最大発電出力までの範囲で設定される出力目標値になるように」出力制御するのに対し、引用発明1には、第1の発電設備の出力制御手法が具体的に開示されていない点。 4.判断 上記相違点について検討する。 太陽光発電設備に含まれる連系インバータの出力を制御することにより、太陽光発電設備の発電出力を出力目標値に制御する技術は、例えば原査定の拒絶の理由で引用された特開2018-196199号公報(PCS12でPV11の発電出力を制御する点。段落[0016]-[0019]参照)や特開2018-85795号公報(PCS320で太陽光発電装置310の発電出力を制御する点。段落[0018]-[0021]参照)に記載されているように、周知の技術事項である。また、出力目標値が発電設備の出力調整可能な範囲(つまり、0から発電設備の最大発電出力までの範囲)で設定されることは自明なことである。 そうすると、引用発明1において第1の発電設備の出力制御手法として上記周知の技術事項を採用して相違点の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 この点について、請求人は審判請求書にて、 「引用文献1には、第1の発電設備(太陽光発電設備)の発電出力を制御させる旨が記載されています。 しかしながら、これらの記載は、風力発電設備よりも太陽光発電設備の応答速度が速いという性質を利用したものではありません。 言い換えれば、引用文献1に記載の発明は、太陽光発電設備の応答速度に着目していないので、連系インバータの出力を制御する必要の無いものです。」と主張している。 しかしながら、太陽光発電設備に含まれる連系インバータの出力を制御することにより、太陽光発電設備の発電出力を出力目標値に制御する技術は上記の通り周知技術であり、太陽光発電設備の応答速度に着目するか否かにかかわらず一般的に採用されている構成である。 よって、請求人の主張は採用できない。 したがって、本願補正発明は、引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。 5.むすび 以上のとおり、本件補正の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1.本願発明 令和2年2月5日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1ないし10に係る発明は、令和1年8月5日にされた手続補正の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明は次のとおりである(以下「本願発明」という)。 「【請求項1】 太陽光発電設備である第一の発電設備と風力発電設備である第二の発電設備と、を備え、 前記第一の発電設備の現在の発電出力である第一の現在発電出力と前記第二の発電設備の現在の発電出力である第二の現在発電出力との合成である現在合成発電出力が予め定められた設定発電出力以下に制限される協調型発電設備であって、 前記現在合成発電出力が前記設定発電出力の所定量の割合を超えたときに、前記第一の現在発電出力を前記太陽光発電設備に含まれる直流交流変換装置内の連系インバータの出力を制御することにより、0から前記第一の発電設備の最大発電出力までの範囲で設定される出力目標値になるように前記第一の現在発電出力の出力制御を行うこと、 を特徴とする協調型発電設備。」 2.原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2-3に記載された周知技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。 引用文献1:特許第6473841号公報 引用文献2:特開2018-196199号公報 引用文献3:特開2018-85795号公報 3.引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項は、前記「第2[理由]2.引用文献」に記載したとおりである。 ここで、前記「第2[理由]2.引用文献(1)イ.」には、「本実施形態では、連系容量を超えないように電力を供給することを想定して記述しているが、連系容量に限らず、予め設定した任意の発電電力であっても何ら問題なく適用できる」と記載されていることから、引用文献1には次の発明(以下「引用発明A」という。)が記載されている。 「第1の発電設備11として太陽光発電設備を、第2の発電設備12として風力発電設備を用いた協調型発電設備10であって、第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が予め設定した任意の発電電力を超えないように電力を供給し、第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が予め設定した任意の発電電力の97%に到達した場合に第2の発電設備の出力制御を行い、出力制御する設備を第1の発電設備とすることもできる、協調型発電設備10。」 4.対比 本願発明と引用発明Aとを対比する。 (1)引用発明Aの「第1の発電設備11として太陽光発電設備を、第2の発電設備12として風力発電設備を用いた協調型発電設備10」は、本願発明の「太陽光発電設備である第一の発電設備と風力発電設備である第二の発電設備と、を備え」た「協調型発電設備」に相当する。 (2)引用発明Aの「第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が予め設定した任意の発電電力を超えないように電力を供給」することは、両発電設備の現在の発電出力の合成が予め定められた設定発電出力以下に制限されるよう電力を供給しているといえるから、本願発明の「前記第一の発電設備の現在の発電出力である第一の現在発電出力と前記第二の発電設備の現在の発電出力である第二の現在発電出力との合成である現在合成発電出力が予め定められた設定発電出力以下に制限される」ことに相当する。 (3)引用発明Aの「第1の発電設備11と第2の発電設備12の合成出力が予め設定した任意の発電電力の97%に到達した場合に第2の発電設備の出力制御を行」うことは、本願発明の「前記現在合成発電出力が前記設定発電出力の所定量の割合を超えたときに、」「出力制御を行う」ことに相当する。 また、引用発明Aの「出力制御する設備を第1の発電設備とすることもできる」ことは、本願発明の「前記第一の現在発電出力の出力制御を行うこと」に相当する。 但し、本願発明が、第一の現在発電出力を「前記太陽光発電設備に含まれる直流交流変換装置内の連系インバータの出力を制御することにより、0から前記第一の発電設備の最大発電出力までの範囲で設定される出力目標値になるように」出力制御するのに対し、引用発明Aには、第1の発電設備の出力制御手法が具体的に開示されていない点で相違する。 (4)そうすると、本願発明と引用発明Aとは、 「太陽光発電設備である第一の発電設備と風力発電設備である第二の発電設備と、を備え、 前記第一の発電設備の現在の発電出力である第一の現在発電出力と前記第二の発電設備の現在の発電出力である第二の現在発電出力との合成である現在合成発電出力が予め定められた設定発電出力以下に制限される協調型発電設備であって、 前記現在合成発電出力が前記設定発電出力の所定量の割合を超えたときに、前記第一の現在発電出力の出力制御を行う、 協調型発電設備。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点> 本願発明が、第一の現在発電出力を「前記太陽光発電設備に含まれる直流交流変換装置内の連系インバータの出力を制御することにより、0から前記第一の発電設備の最大発電出力までの範囲で設定される出力目標値になるように」出力制御するのに対し、引用発明Aには、第1の発電設備の出力制御手法が具体的に開示されていない点。 5.判断 上記相違点の構成は、上記「第2」の「4.判断」で記載したとおり、当業者が容易になし得たことである。 したがって、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-001542

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決3件(株式会社日立パワーソリューションズ)
  • 2022-012737拒絶査定不服審判 / 2023-09-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)監視システム、および、監視方法
    同じ当事者: 株式会社日立パワーソリューションズ
  • 2021-007018拒絶査定不服審判 / 2022-06-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)回転機診断システムおよび回転機診断方法
    同じ当事者: 株式会社日立パワーソリューションズ
  • 2019-700651異議申立 / 2020-01-08 / 請求成立(取消)放射性廃棄物管理システムおよび放射性廃棄物管理方法
    同じ当事者: 株式会社日立パワーソリューションズ
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2020-017461拒絶査定不服審判 / 2021-09-08 / 請求不成立充電装置及び電力需給システム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2018-015007拒絶査定不服審判 / 2020-03-24 / 請求不成立無線電力送信器及びその制御方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2018-012245拒絶査定不服審判 / 2019-09-17 / 請求不成立充電スタンド
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2018-003733拒絶査定不服審判 / 2019-07-08 / 請求不成立無線充電システム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2018-001236拒絶査定不服審判 / 2019-02-18 / 請求不成立非接触給電用アンテナシステム、及び電子機器
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)496件(121・H02J、575・H02J)
  • 2023-020613拒絶査定不服審判 / 2024-05-16 / 請求不成立電力制御ユニット、及び分電盤システム
    共通の審決分類: 121・H02J、575・H02J
  • 2023-006703拒絶査定不服審判 / 2024-01-09 / 請求不成立空調ユニット、および空調システム
    共通の審決分類: 121・H02J、575・H02J
  • 2023-005382拒絶査定不服審判 / 2023-12-04 / 請求不成立充放電装置
    共通の審決分類: 121・H02J、575・H02J
  • 2022-016633拒絶査定不服審判 / 2023-11-14 / 請求不成立非接触給電構造を備える駐輪施設
    共通の審決分類: 121・H02J、575・H02J
  • 2022-004329拒絶査定不服審判 / 2023-03-28 / 請求不成立高導電性ケーブル接続デバイスを備えた充電式ジャンプスタート装置
    共通の審決分類: 121・H02J、575・H02J

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存