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商標拒絶査定不服審判

2020-000643

クルクルイナリ、クルクル

審判番号
2020-000643
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-162886
請求日
2020年01月17日
審決日
2020年09月30日
公報発行日
2021年01月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社Mizkan Holdings
  • 【請求人代理人】特許業務法人松田特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-162886拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標について 本願商標は,「くるくるいなり」の文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年12月26日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年6月27日受付の手続補正書により,第30類「いなりすし」に補正されたものである。 2 当審における拒絶理由通知 当審において,請求人に対し,令和2年6月2日付けで,別掲のとおりの事実を示した上で,本願商標は,その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由を通知し,相当の期間を指定して,これに対する意見を求めた。 3 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見 請求人は,上記2の拒絶理由通知に対して,所定の期間内に何ら応答するところがない。 4 当審の判断 本願商標は,「くるくるいなり」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「くるくる」の文字は「手早く幾重にも巻きつけるさま。また,物をまるめるさま。」の意味を有する(株式会社三省堂 大辞林第3版)ものであり,「いなり」の文字は「『稲荷鮨』の略」を表す(同上)ものであり,そうすると,構成文字全体として「(くるくると)巻き付けてある稲荷鮨」程の意味合いを理解させるものである。 そして,「くるくるいなり」の文字は,本願指定商品との関係において,「油揚げに酢飯(ご飯)をのせて巻いて作る稲荷鮨」を称する語として,一般に使用されている事実が認められる(別掲)。 以上を踏まえると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は,その商品が「油揚げに酢飯(ご飯)をのせてくるくると巻いて作る稲荷鮨」であること,すなわち,商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないといわざるを得ない。 してみれば,本願商標は,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-000643

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