商標拒絶査定不服審判
2025-005938
クロニクル
- 審判番号
- 2025-005938
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-076454
- 請求日
- 2025年04月17日
- 審決日
- 2025年08月18日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】合同会社野村事務所
- 【請求人代理人】岡村 太一
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-76454拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年1月23日付け:拒絶理由通知書
令和7年3月10日受付:意見書
令和7年3月31日付け:拒絶査定
令和7年4月17日 :審判請求書
令和7年4月17日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「Chronicle」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、上記1の当審における手続補正書により、第41類「オンラインによるビジネスに関する音声の提供,ビジネスに関するオーディオ番組の制作」の役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「年代記。編年史。」の意味を有する「Chronicle」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定役務を取り扱う業界においては、「Chronicle」又はその片仮名表記である「クロニクル」と称して、「年代記。編年史。」を内容とする書籍・映像等が取り扱われている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときには、これに接する需要者は、「年代記。編年史。」に関する役務であること、すなわち、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表したものと認識するにすぎないものといえる。
また、上記認定によれば、本願商標をその指定役務中、「年代記。編年史。」に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する原審説示の「「年代記。編年史。」に関する役務」に相応する指定役務は全て削除された。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務との関係で、「Chronicle」の文字が、役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字等を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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