2020-000501
遊技機
- 審判番号
- 2020-000501
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-032615外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月14日
- 審決日
- 2020年12月15日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】京楽産業.株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人JAZY国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZ (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
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本件に係る出願(以下「本願」という。)は、平成29年2月23日の出願であって、平成31年3月20日付けで拒絶の理由が通知され、令和1年5月27日に意見書及び手続補正書が提出され、同年10月7日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、令和2年1月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、当審において、同年8月19日付けで拒絶の理由が通知(以下、通知された拒絶の理由を「当審拒絶理由」という。)され、同年10月23日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
2 本願発明
本願の請求項1に係る発明は、令和2年10月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載の事項により特定されるものであるところ、請求項1に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりの次のものであると認める。(なお、記号AないしGについては、分説するため合議体が付し、記号が付された事項を以下「特定事項A」等という。)。
「A 始動条件の成立により、大当たりに当選したか否かを判定する判定手段と、B 前記判定手段の判定結果に基づいて、図柄表示手段において図柄を変動表示させた後に、前記判定結果を示す図柄を停止表示させる図柄表示制御手段と、C 前記判定手段が前記大当たりに当選したと判定した場合、前記図柄表示制御手段が前記図柄を停止表示させた後に、当選した前記大当たりに対応する特別遊技を実行する特別遊技実行手段と、D 前記判定手段の判定結果に基づいて、前記大当たりに当選したと判定したか否かに関わらず実行される第1の演出と、前記第1の演出よりも前記大当たりの信頼度が高いがハズレと判定した場合にも実行される第2の演出と、演出の発展の可能性を示唆する特定予告演出の中の1又は複数の演出を演出手段に実行させる演出制御手段と、E 前記演出制御手段が、前記図柄の変動表示中において、前記第1の演出及び前記第2の演出を実行させる場合、前記第1の演出の実行後に、前記第2の演出への発展の可能性を示唆する演出が前記特定予告演出として実行されることを可能とし、前記第1の演出の実行前に、前記第2の演出への実行の可能性を示唆する演出が前記特定予告演出として実行されることを規制する規制手段と、を具備し、F 前記第2の演出に発展する場合、前記特定予告演出が実行される割合よりも実行されない割合のほうが高く、前記特定予告演出が実行される場合、第1の時期に実行されるときと、当該第1の時期よりも後である第2の時期に実行されるときと、がある、G ことを特徴とする遊技機。」
3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由は、概略、次の理由を含むものである。
(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
・請求項1
・引用文献等
引用例1.特開2016-209268号公報
引用例2.特開2014-90874号公報(周知技術を示す文献)
引用例3.特開2015-3070号公報(周知技術を示す文献)
4 引用例の記載、引用発明
(1)当審拒絶理由で引用例1として引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2016-209268号公報(平成28年12月15日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。なお、下線は合議体が付した。以下同じ。
ア 「【技術分野】【0001】本発明は、パチンコ遊技機などの遊技機に関する。・・・略・・・【発明が解決しようとする課題】【0005】特別遊技の実行有無に関する演出について新たな演出を導入できれば、遊技の興趣向上が見込まれる。遊技機において、遊技への飽きを抑制して楽しんで遊技を行ってもらうために、新たな演出及び方法の導入が重要であることは言うまでもない。【0006】そこで本発明は、特別遊技の示唆に関連する演出を通じて遊技の興趣向上に寄与する遊技機を提供することを目的とする。」
イ 「【発明を実施するための形態】【0010】以下、本発明の実施形態の例を、図面を参照して具体的に説明する。参照される各図において、同一の部分には同一の符号を付し、同一の部分に関する重複する説明を原則として省略する。尚、本明細書では、記述の簡略化上、情報、信号、物理量又は部材等を参照する記号又は符号を記すことによって、該記号又は符号に対応する情報、信号、物理量又は部材等の名称を省略又は略記することがある。【0011】続きを表示(全19行)本発明に係る遊技機に好適な実施形態を詳細に説明する。本実施形態では、本発明に係る遊技機を、旧第一種に属する遊技機(所謂デジパチ)に適用している。【0012】<<遊技機の基本構成>>図1は、本実施形態に係る遊技機100の正面図である。図1を参照して遊技機100の基本構成を説明する。遊技機100は、遊技盤101を含む他、図1に示された各構成部材を備える。尚、上下左右とは、特に記述無き限り、遊技機100及び遊技盤101に正対する遊技者から見た上下左右を指す。上下方向も左右方向も遊技盤101の盤面に平行である。上下方向は鉛直方向に平行であり、左右方向は水平方向に平行である。また特に記述無き限り、前方とは、遊技機100及び遊技盤101に正対する遊技者に対して近い方を指し、後方は、特に記述無き限り、遊技機100及び遊技盤101に正対する遊技者に対して遠い方を指す。・・・略・・・【0026】<<情報表示部>>図2に示す如く、情報表示部114は、特別図柄抽選の抽選結果を示す特別図柄を表示する特別図柄表示部201、普通図柄抽選の抽選結果を示す普通図柄を表示する普通図柄表示部202、保留表示部203、ラウンド数表示部204及び右打ち表示部205を備えている。各表示部201~205をLED(Light Emitting Diode)表示器にて形成することができる。・・・略・・・【0029】<<遊技機の基本動作>>次に、遊技機100の基本動作について説明する。遊技機100は、第1又は第2始動条件が成立すると、その成立タイミングに応じた特図判定用情報を取得し、特図判定用情報に基づく特別図柄抽選(大当たり抽選)を行う。特図判定用情報の取得は、特別図柄抽選の権利の取得に相当する。特別図柄抽選では、大当たりに当選したか否か(大当たりに当選したか、或いはハズレであるか)が判定される。尚、大当たりの当選を大当たりの発生と表現することがある(後述の小当たりについても同様)。また、或る特図判定用情報が大当たりに当選していることを、当該特図判定用情報が大当たりであるなどと表現することもある(後述の小当たりについても同様)。第1特別図柄抽選をおこなった場合、遊技機100は、第1特別図柄表示部201aの第1特別図柄を変動表示させる。そして、この変動表示の開始から所定時間経過後に、第1特別図柄抽選の抽選結果を示す図柄で(即ち第1特別図柄抽選の抽選結果を示す態様で)第1特別図柄を停止表示させる。一方、第2特別図柄抽選をおこなった場合、遊技機100は、第2特別図柄表示部201bの第2特別図柄を変動表示させる。そして、この変動表示の開始から所定時間経過後に、第2特別図柄抽選の抽選結果を示す図柄で(即ち第2特別図柄抽選の抽選結果を示す態様で)第2特別図柄を停止表示させる。・・・略・・・【0033】大当たりを示す態様で特別図柄を停止表示させると、遊技機100は、大当たり遊技状態となる。大当たり遊技状態では、大入賞口111を開放させるラウンド遊技を、当選した大当たりの種類(図7参照)に応じたラウンド分(例えば16ラウンド分)実行する大当たり遊技が行われる。大入賞口111の開放中に遊技球が大入賞口111へ入賞すると、遊技機100は所定個数の賞球を払い出す。大当たり遊技状態は、大当たり遊技が終了することによって終了する。大当たり遊技では、大入賞口111への遊技球の入賞によって賞球を得られる機会が与えられるため、大当たり遊技は大入賞口111が開放されない遊技(例えば通常遊技状態における遊技)よりも遊技者にとって有利である、と言える。ここにおける有利とは、大入賞口111の開放に伴い、遊技者がより多くの賞球を得やすい(得られる賞球の期待値が大きい)ことを意味する。」
ウ 「【0047】[1-1.メイン処理]図5に、主制御部401が行う主だった処理を列記する。遊技機100へ電力が供給されると、メインCPU411によりメイン処理が実行される。メイン処理において、メインCPU411は、主制御部401のCTC(タイマカウンタ)などの内蔵デバイスの初期設定を行って、設定内容を示す設定情報を設定記憶領域413aに記憶させる。例えば、後述のタイマ割込処理を実行する周期などを示す情報が、設定情報に含まれる。また、メイン処理では、遊技機100への電源の遮断の有無が監視され、電源が遮断された場合にはバックアップ情報を生成して、該バックアップ情報をバックアップ記憶領域413bに記憶させる。メインRAM413にはバックアップ電源(不図示)により、遊技機100の電源が遮断されても一定期間(例えば1日)電源が供給されるようになっている。このため、メインRAM413は、遊技機100の電源が遮断されても一定期間、バックアップ記憶領域413bに記憶されたバックアップ情報を保持できる。」
エ 「【0055】[1-2-3.特別図柄処理]特別図柄処理を説明する(図5参照)。特別図柄処理において、メインCPU411は特図判定を実行する。特図判定は、特図当たり判定、特図図柄判定及び特図変動パターン判定から成る。上述の特別図柄抽選は、特図当たり判定及び特図図柄判定を含み、特図変動パターン判定を更に含むと考えても良い。故に、特図判定は特別図柄抽選を包含すると考えても良いし、特図判定と特別図柄抽選は互いに等価であると考えても良い。特別図柄処理において、メインCPU411は、特図判定用情報記憶領域413dに記憶されている特図判定用情報を用いて、特図当たり判定、特図図柄判定及び特図変動パターン判定を順次実行し、これらの判定結果を特図判定結果記憶領域413eに記憶させる。そして、特図変動パターン判定によって選択された特図変動パターンが示す変動時間だけ特別図柄の変動表示を行った後、特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す図柄で(特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す態様で)特別図柄を停止させる。」
オ 「【0080】[1-2-5.電動役物制御処理]電動役物制御処理を説明する(図5参照)。電動役物制御処理では、大入賞口処理及び電チュー処理が順次実行される。【0081】大入賞口処理では、特図判定の結果が大当たりの当選を示しているときに、大当たりの種類に応じた大入賞口開放パターンを用いて大入賞口111が開閉動作され、特図判定の結果が小当たりの当選を示しているときに、小当たり用の大入賞口開放パターンを用いて大入賞口111が開閉動作される。大入賞開放パターンテーブルDKtには、大入賞口111の開放態様を定義した大入賞口開放パターンが大当たりの種類ごとに格納されていると共に、小当たり用の大入賞口開放パターンが格納されている。メインCPU411は、テーブルDKtを参照して大入賞口処理を実現する。尚、テーブルDKtにおいて、特Cの大当たりに対する大入賞口開放パターンと、小当たり用の大入賞口開放パターンとを同一又は類似のパターンに設定しておくと良い。つまり、小当たりが発生したのか特Cの大当たりが発生したのかが判別不能又は判別困難となるように(換言すれば高確率遊技状態に移行せしめられるのか否かが判別不能又は判別困難となるように)、小当たり遊技における大入賞口111の開閉態様と、特Cの大当たり遊技における大入賞口111の開閉態様とを同一又は類似の開閉態様にしておくと良い。【0082】大入賞口111の開放を伴う大当たり遊技は、大当たりを示す態様で特別図柄が特別図柄表示部201に停止表示された後に開始される。大当たり遊技が開始されると、所定のオープニング期間(換言すればオープニング時間;例えば10秒)の経過後に、大当たりの種類に応じた規定最大開放時間(所定時間)だけ大入賞口111を開放させるラウンド遊技が、所定のインターバル期間(換言すればインターバル時間)を隔ててRmax回実行される。Rmaxは、大当たりの種類に応じたラウンド数(図7参照)を表す。但し、上述したように、各ラウンド(即ち各ラウンド遊技)において、大入賞口111の開放時間が規定最大開放時間に達していなくても、大入賞口111への遊技球の入賞数が所定値(例えば10個)に達した時点で大入賞口111は閉鎖され、当該ラウンド(ラウンド遊技)は終了する。そして、最後のラウンド遊技が終了し、所定のエンディング期間(換言すればエンディング時間;例えば5秒)が経過すると大当たり遊技が終了される。オープニング期間及びエンディング期間は、大当たり遊技の実行期間に含まれないと考えても良い。小当たり遊技についても同様である。」
カ 「【0128】<<第1実施形態>>第1実施形態に係る遊技機100を説明する。第1実施形態及び後述の第2~第4実施形態では、便宜上、特Cの大当たり及び小当たりの存在を無視する(特Cの大当たり及び小当たりが発生することが無いと仮定する)。・・・略・・・続きを表示(全17行)【0162】[弱/強リーチ演出の信頼度(大当たりの期待度)]弱リーチ演出及び強リーチ演出の夫々は、リーチ演出の一種であるため、特図判定用情報1100に対する大当たり遊技の実行の期待度(上述したように大当たりの期待度とも言う、或いは、信頼度とも言う)が所定期待度KTREFよりも高いことを示唆する演出である。但し、強リーチ演出が示唆する大当たりの期待度の方が、弱リーチ演出が示唆する大当たりの期待度よりも高い。・・・略・・・【0166】[復活煽り演出、復活失敗演出、復活成功演出]図22を参照し、復活煽り演出、並びに、それに続く復活失敗演出及び復活成功演出を説明する。図22は、復活煽り演出が行なわれているときの画像表示部104の様子を示した図である。図16~図21では、図示の煩雑化防止のため盤可動役物130の図示を割愛したが(図21の復活成功演出の図示を除く)、図22では盤可動役物130を画像表示部104と共に示している(後述の図24、図25及び図27においても同様)。【0167】本実施形態において、復活煽り演出は、演出ボタン121を押下する操作の有無に関係なく実行される基本復活煽り演出と、演出ボタン121を押下する操作に応じて実行される追加復活煽り演出と、に大別される。【0168】基本復活煽り演出は、画像表示部104における、“立ち上がれ!!”という文字1510の表示と、敵キャラクタに倒された主人公キャラクタZRが立ち上がろうとする様子を示した動画像の表示と、主人公キャラクタZRに光が集まっていくように見えるエフェクト画像1520の表示と、を含む。【0169】演出制御部403は、基本復活煽り演出を行う際、基本復活煽り演出の態様を、特図判定用情報1100の特図判定の結果に応じて可変するようにしても良い。即ち例えば、演出制御部403は、図23に示す如く、基本復活煽り演出においてエフェクト画像1520の色を青色、緑色、赤色及び虹色の何れかとする。エフェクト画像1520の色を虹色とする場合、虹を構成する7色にてエフェクト画像1520が形成される。演出制御部403は、特図判定用情報1100がハズレであるとき、エフェクト画像1520の色が、60%、30%、10%の確率で、夫々、青色、緑色、赤色となるように、且つ、特図判定用情報1100が大当たりであるとき、エフェクト画像1520の色が、10%、30%、50%、10%の確率で、夫々、青色、緑色、赤色、虹色となるように、基本復活煽り演出を行うことができる。これにより、基本復活煽り演出の態様の一種であるエフェクト画像1520の色によって、復活成功演出が行なわれる期待度(即ち大当たりの期待度)を示唆することができる。演出制御部403は、エフェクト画像1520に対する、このような色の選択及び設定を、特図判定用情報1100の変動開始コマンドの解析結果と自身が発生する演出用乱数とを用いた抽選により実現できる。虹色のエフェクト画像1520は、大当たりである場合にしか表示されないので、虹色のエフェクト画像1520による基本復活煽り演出は大当たりの確定演出に相当する。」
キ 「【0183】<<第2実施形態>>第2実施形態に係る遊技機100を説明する。第2実施形態並びに後述の第3~第6実施形態は第1実施形態を基礎とする実施形態であり、第2~第6実施形態において特に述べない事項に関しては、矛盾の無い限り、第1実施形態の記載が第2~第6実施形態にも適用される。第2実施形態において、第1及び第2実施形態間で矛盾する事項については第2実施形態の記載が優先される(後述の第3~第6実施形態についても同様)。以下、第2実施形態に属する実施例EX2_1~EX2_4の中で、第1実施形態に対する幾つかの変形技術を説明する。矛盾無き限り、実施例EX2_1~EX2_4の内、任意の2以上の実施例を組み合わせて実施することも可能である。また、矛盾の無い限り、第1~第6実施形態の内、任意の複数の実施形態を組み合わせても良い。・・・略・・・続きを表示(全13行)【0201】[実施例EX2_4]図31を参照し、実施例EX2_4を説明する。復活煽り演出を含む変動演出1200において、リーチ演出(弱リーチ演出又は強リーチ演出)を経て第1~第3装飾図柄が仮停止される期間は、第1仮停止期間とその後の第2仮停止期間に大別される。第2停止期間の後、第1~第3装飾図柄が本停止される期間である本停止期間が訪れる。第1~第3装飾図柄の本停止とは、第1~第3装飾図柄の仮停止とは異なり、第1~第3装飾図柄が完全に停止表示されている状態を指す。【0202】変動演出パターンHEp_16による変動演出1200に関し、第1仮停止期間において画像表示部104に所定の第1背景画像が表示されると共に第1背景画像上に第1~第3装飾図柄が非ゾロ目の態様で仮停止表示された後、第2仮停止期間において画像表示部104に所定の第2背景画像が表示されると共に第2背景画像上に第1~第3装飾図柄が非ゾロ目の態様で仮停止表示され、その後の本停止期間では、画像表示部104に第2背景画像が表示されると共に第2背景画像上に第1~第3装飾図柄が非ゾロ目の態様で本停止表示される。【0203】第1背景画像は、リーチ演出又はリーチハズレ示唆演出を構成する画像の一種である。第2背景画像は、第1背景画像と異なる背景画像であり、例えば、変動演出1200の開始時点にて画像表示部104に表示される背景画像と一致する。【0204】変動演出パターンHEp_16又はHEp_26による変動演出1200に関し、復活煽り演出とそれに続く復活失敗演出又は復活成功演出は、第1仮停止期間中にのみ行われても良いし、第2仮停止期間中にのみ行われても良いし(即ち例えば背景画像が第2背景画像から第1背景画像に変更されてから行われても良いし)、第1仮停止期間及び第2仮停止期間中に(即ち第1仮停止期間及び第2仮停止期間を跨いで)行われても良い。」
ク 「【0244】<<第6実施形態>>第6実施形態に係る遊技機100を説明する。第6実施形態では、便宜上、特Cの大当たり及び小当たりの存在を無視する。即ち、特Cの大当たり及び小当たりが発生することが無いと仮定する。但し、特Cの大当たり及び小当たりが発生しうるように遊技機100が構成されていても良いし、第5実施形態と第6実施形態を組み合わせても良い。また、矛盾無き限り、上述の第1~第4実施形態に示した技術を第6実施形態に組み合わせることも可能である。・・・略・・・続きを表示(全26行)【0249】[変動演出パターンHEp_a62]図37を参照し、変動演出パターンHEp_a62による変動演出1200を説明する。変動演出パターンHEp_a62による変動演出1200は、特図判定用情報1100が大当たりの場合にのみ実行され得る。変動演出パターンHEp_a62による変動演出1200では、所定の前段演出、弱リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2010、復活煽り演出2020、復活成功演出2110、強リーチ演出、リーチ当たり示唆演出、当たり告知演出が、この順番で実行される。【0250】変動演出パターンHEp_a62による変動演出1200において、復活煽り演出2020までの各演出は、変動演出パターンHEp_a61(図36参照)による変動演出1200のそれらと同じである。変動演出パターンHEp_a62による変動演出1200では、復活煽り演出2020の後、復活成功演出2110が行なわれ、続いて強リーチ演出が実行される。強リーチ演出では、遊技上の課題として、主人公キャラクタZRが敵キャラクタBを倒すという課題が発生し、その課題が達成されるか否かを示す演出が実行される。【0251】変動演出パターンHEp_a62による変動演出1200では、強リーチ演出を経て、遊技上の課題が達成される様子を表す演出(主人公キャラクタZRが敵キャラクタBに勝利する(即ち敵キャラクタBを倒す)様子を表す動画像の表示を含む)が行われると共に大サイズの第1~第3装飾図柄がゾロ目の態様にて画像表示部104の中央付近に仮停止表示される。強リーチ演出について遊技上の課題が達成される様子を表す演出と、その後の、ゾロ目の態様による第1~第3装飾図柄の仮停止表示とが、変動演出パターンHEp_a62のリーチ当たり示唆演出に含まれる。尚、リーチ当たり示唆演出の全部又は一部も変動演出パターンHEp_a62の強リーチ演出に含まれる、と考えるようにしても良い。変動演出パターンHEp_a62による変動演出1200では、リーチ当たり示唆演出の後、変動停止コマンドを受信すると大サイズの第1~第3装飾図柄がゾロ目の態様にて停止表示される。第1~第3装飾図柄をゾロ目の態様にて停止表示させる演出は当たり告知演出に相当する。【0252】[変動演出パターンHEp_a63]図38を参照し、変動演出パターンHEp_a63による変動演出1200を説明する。変動演出パターンHEp_a63による変動演出1200は、特図判定用情報1100がハズレの場合にのみ実行され得る。変動演出パターンHEp_a63による変動演出1200では、所定の前段演出、弱リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2010、復活煽り演出2020、復活成功演出2110、強リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2120、ハズレ告知演出が、この順番で実行される。【0253】変動演出パターンHEp_a63による変動演出1200において、強リーチ演出までの各演出は、変動演出パターンHEp_a62(図37参照)による変動演出1200のそれらと同じである。変動演出パターンHEp_a63による変動演出1200では、強リーチ演出の後、強リーチ演出における遊技上の課題が達成されない様子を表す演出(主人公キャラクタZRが敵キャラクタBに敗北する(即ち倒される)様子を表す動画像の表示を含む)が行われると共に大サイズの第1~第3装飾図柄が非ゾロ目の態様にて画像表示部104の中央付近に仮停止表示される。強リーチ演出について遊技上の課題が達成されない様子を表す演出と、その後の、非ゾロ目の態様による第1~第3装飾図柄の仮停止表示とが、リーチハズレ示唆演出2120に含まれる。尚、リーチハズレ示唆演出2120の全部又は一部も強リーチ演出に含まれる、と考えるようにしても良い。【0254】変動演出パターンHEp_a63による変動演出1200では、リーチハズレ示唆演出2120の後に復活煽り演出が行われず、変動停止コマンドを受信すると大サイズの第1~第3装飾図柄が非ゾロ目の態様にて停止表示される。第1~第3装飾図柄を非ゾロ目の態様にて停止表示させる演出はハズレ告知演出に相当する。【0255】[変動演出パターンHEp_a64]図39を参照し、変動演出パターンHEp_a64による変動演出1200を説明する。変動演出パターンHEp_a64による変動演出1200は、特図判定用情報1100が大当たりの場合にのみ実行され得る。変動演出パターンHEp_a64による変動演出1200では、所定の前段演出、弱リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2010、復活煽り演出2020、復活成功演出2110、強リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2120、復活煽り演出2130、復活成功演出2140、当たり告知演出が、この順番で実行される。【0256】変動演出パターンHEp_a64による変動演出1200において、リーチハズレ示唆演出2120までの各演出は、変動演出パターンHEp_a63(図38参照)による変動演出1200のそれらと同じである。変動演出パターンHEp_a64による変動演出1200では、リーチハズレ示唆演出2120の後、復活煽り演出2130が行なわれ、続いて復活成功演出2140が行なわれる。その後、変動停止コマンドを受信すると大サイズの第1~第3装飾図柄がゾロ目の態様にて停止表示される。第1~第3装飾図柄をゾロ目の態様にて停止表示させる演出は当たり告知演出に相当する。【0257】[変動演出パターンHEp_a65]図40を参照し、変動演出パターンHEp_a65による変動演出1200を説明する。変動演出パターンHEp_a65による変動演出1200は、特図判定用情報1100がハズレの場合にのみ実行され得る。変動演出パターンHEp_a65による変動演出1200では、所定の前段演出、弱リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2010、復活煽り演出2020、復活成功演出2110、強リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2120、復活煽り演出2130、復活失敗演出2150、ハズレ告知演出が、この順番で実行される。」
ケ 「【0259】第6実施形態に属する以下の実施例EX6_1~EX6_6の中で、変動演出パターンHEp_a61~HEp_a65の利用方法などを説明する。矛盾無き限り、実施例EX6_1~EX6_6の内、任意の複数の実施例を組み合わせることができる。【0260】[実施例EX6_1]続きを表示(全29行)実施例EX6_1を説明する。【0261】図41に、特図変動パターンテーブルTHtに含めておくことのできる特図変動パターンテーブルTHt_a’を示す。第6実施形態では、特図変動パターンテーブルTHt_a’を用いて特図変動パターン判定を行うことができる。尚、図41には、各特図変動パターンに対応するリーチ演出の種類が文字“弱”又は“強”にて併記されている【0262】特図変動パターンテーブルTHt_a’は、特図変動パターンTHp_a11~THp_a16、THp_a24~THp_a26及びHEp_a61~HEp_a65に対して所定の判定値を対応づけたテーブルである。各特図変動パターンは、特別図柄の変動態様を定義したものであり、例えば特別図柄の変動時間(特別図柄の変動表示が行われる時間の長さ)を定義している。特図変動パターンTHp_a11~THp_a16及びTHp_a24~THp_a26は、第1実施形態で述べたものと同様である。特図変動パターンTHp_a61~THp_a65における特別図柄の変動時間は、例えば、夫々、50秒、105秒、100秒、115秒、110秒である。【0263】特図変動パターンテーブルテーブルTHt_a’は、テーブルTHt_a3及びTHt_a4を含んで構成される。メインCPU411は、特図当たり判定の判定結果がハズレの場合にはテーブルTHt_a3を選択し、特図当たり判定の判定結果が大当たり(特A、特B、通A及び通Bの何れかの大当たり)の当選を示す場合にはTHt_a4を選択する。【0264】そして、メインCPU411は、判定対象TTの特図変動パターン乱数が、選択テーブル(ここではTHt_a3又はTHt_a4)における特図変動パターンTHp_aiに対応付けられた判定値と一致する場合に、判定対象TTに対応する特図変動パターンとして特図変動パターンTHp_aiを選択及び設定する(ここで、iは“11≦i≦16”、“24≦i≦26”又は“61≦i≦65”を満たす整数)。ここでは、特図変動パターン乱数は「0~899」の範囲内の整数をとる乱数であるとする。【0265】テーブルTHt_a3では、特図変動パターンTHp_a11、THp_a12、THp_a13、THp_a14、THp_a61、THp_a15、THp_a16、THp_a63、THp_a64に対して、夫々、計800個の判定値「0~799」、計70個の判定値「800~869」、計20個の判定値「870~889」、計3個の判定値「890~892」、計3個の判定値「893~895」、1個の判定値「896」、1個の判定値「897」、1個の判定値「898」、1個の判定値「899」を割り当てている。テーブルTHt_a4では、特図変動パターンTHp_a24、THp_a25、THp_a26、THp_a62、THp_a64に対して、夫々、計100個の判定値「0~99」、計200個の判定値「100~299」、計200個の判定値「300~499」、計200個の判定値「500~699」、計200個の判定値「700~899」を割り当てている。【0266】図42に、第6実施形態で利用可能な変動演出パターンテーブルHEt’を示す。変動演出パターンテーブルHEt’は、サブROM432に格納され、各々に変動演出の内容を定義した複数の変動演出パターン(特図変動演出パターン)を含む。変動演出パターンテーブルHEt’における複数の変動演出パターンは、変動演出パターンHEp_a11~HEp_a16、HEp_a24~HEp_a26及びHEp_a61~HEp_a65を含む。特図変動パターンTHp_a11~THp_a16、THp_a24~THp_a26、THp_a61~THp_a65に対して、夫々、変動演出パターンHEp_a11~HEp_a16、HEp_a24~HEp_a26、HEp_a61~HEp_a65が1対1に対応付けられているものとする。即ち、判定対象TTとしての特図判定用情報1100に対し特図変動パターンTHp_a11~THp_a16、THp_a24~THp_a26、THp_a61~THp_a65が選択及び判定されたことを示す変動開始コマンドを受信すると、演出制御部403は、夫々、変動演出パターンHEp_a11~HEp_a16、HEp_a24~HEp_a26及びHEp_a61~HEp_a65を選択し、選択した変動演出パターンによる変動演出を特図判定用情報1100に対する変動演出1200として実行する。【0267】これにより、本実施形態においても、強リーチ演出は、弱リーチ演出と比べ、大当たり時に相対的に実行され易く、ハズレ時に相対的に実行されにくい。故に、弱及び強リーチ演出が示唆する大当たりの期待度についての上述の説明は本実施形態においても当てはまり、強リーチ演出が示唆する大当たりの期待度の方が弱リーチ演出が示唆する大当たりの期待度よりも高いこととなる。【0268】図39、図40の変動演出パターンHEp_a64、HEp_a65における強リーチ演出後の復活煽り演出2130、復活成功演出2140及び復活失敗演出2150は、夫々、上述の各実施形態(特に例えば第1実施形態)で述べた復活煽り演出、復活成功演出及び復活失敗演出と同じであると解され、復活煽り演出2130、復活成功演出2140及び復活失敗演出2150に対し、上述の各実施形態に記載の技術を適用できる。【0269】図36~図40の変動演出パターンHEp_a61~HEp_a65の何れかにおける、弱リーチ演出後の復活煽り演出2020、復活成功演出2110及び復活失敗演出2030も、夫々、上述の各実施形態(特に例えば第1実施形態)で述べた復活煽り演出、復活成功演出及び復活失敗演出と同じと解して良い。但し、図37等に示す如く復活煽り演出2020を経て復活成功演出2110が行われたときには強リーチ演出に発展する一方で、図36に示す如く復活煽り演出2020を経て復活失敗演出2030が行われたときには強リーチ演出に発展せずにハズレ告知演出が行なわれるという点において、弱リーチ演出後の復活煽り演出2020、復活成功演出2110及び復活失敗演出2030は、上述の各実施形態で述べた復活煽り演出、復活成功演出及び復活失敗演出と異なる。【0270】第1実施形態等で述べたように、本実施形態においても、リーチハズレ示唆演出は、特図判定用情報1100がハズレであること(即ち特図判定用情報1100に対する特図判定の結果として大当たり遊技が実行されないこと)を示唆する演出として機能するが、リーチハズレ示唆演出の後、復活煽り演出(2020、2130を含む)が行なわれると、復活成功演出を介して当たり告知演出が行なわれるときと復活失敗演出を介してハズレ告知演出が行なわれるときとがある。故に、復活煽り演出(基本復活煽り演出及び追加復活煽り演出の夫々)は、特図判定用情報1100に対する特図判定の結果として大当たり遊技が実行される可能性が残存していることを示唆する演出と言える。復活煽り演出の内、弱リーチ演出後の復活煽り演出2020(図36~図40参照)は、強リーチ演出が実行される可能性があることを示唆する演出とも言える。【0271】[実施例EX6_2]実施例EX6_2を説明する。復活煽り演出2020を構成する基本復活煽り演出(以下、弱リーチ演出後の基本復活煽り演出という)の態様を、復活煽り演出2020の後に復活成功演出2110を経て強リーチ演出が行われるのか否かに応じて可変するようにしても良い。例えば、弱リーチ演出後の基本復活煽り演出を形成するエフェクト画像1520の色を、復活煽り演出2020の後に復活成功演出2110を経て強リーチ演出が行われるのか否かに応じて可変するようにしても良く、この可変方法として、第1実施形態で述べたエフェクト画像1520の色の可変方法を適用できる。この適用の際、特図判定用情報1100がハズレであることを変動演出パターンHEp_a61の選択に置き換え、且つ、特図判定用情報1100が大当たりであることを変動演出パターンHEp_a62~HEp_a65の選択に置き換えて考えればよい。」
コ 上記アないしケからみて、引用例1には、【0244】に例示されているような第1実施形態、第2実施形態及び第6実施形態を組み合わせた形態として、次の発明が記載されている。なお、aないしgについては本願発明の特定事項AないしGに概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号を併記した。
「a 第1又は第2始動条件が成立すると、その成立タイミングに応じた特図判定用情報を取得し、特図判定用情報に基づく、特図当たり判定及び特図図柄判定を含む特別図柄抽選(大当たり抽選)を行い(【0029】)、b 特図当たり判定、特図図柄判定及び特図変動パターン判定を順次実行し、特図変動パターン判定によって選択された特図変動パターンが示す変動時間だけ特別図柄の変動表示を行った後、特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す図柄で(特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す態様で)特別図柄を停止させ(【0055】)、特別図柄表示部201に特別図柄抽選の抽選結果を示す特別図柄を表示(【0026】)し、c 大当たりを示す態様で特別図柄を停止表示させると、大当たり遊技状態となり(【0033】)、大当たりを示す態様で特別図柄が特別図柄表示部201に停止表示された後に大入賞口111の開放を伴う大当たり遊技が開始され(【0082】)、大入賞口111が開閉動作されることを、大当たりの種類に応じた大入賞口開放パターンを用いて行う、メインCPU411(【0081】)を備え、d-f メインCPU411は、特図当たり判定の判定結果がハズレの場合にはテーブルTHt_a3を選択し、特図当たり判定の判定結果が大当たりの当選を示す場合にはTHt_a4を選択し(【0263】)、判定対象TTの特図変動パターン乱数が、選択テーブル(ここではTHt_a3又はTHt_a4)における特図変動パターンTHp_aiに対応付けられた判定値と一致する場合に、判定対象TTに対応する特図変動パターンとして特図変動パターンTHp_aiを選択及び設定(ここで、iは“11≦i≦16”、“24≦i≦26”又は“61≦i≦65”を満たす整数)し(【0264】)、続きを表示(全16行)特図変動パターンTHp_a11~THp_a16、THp_a24~THp_a26、THp_a61~THp_a65が選択及び判定されると、演出制御部403は、夫々、変動演出パターンHEp_a11~HEp_a16、HEp_a24~HEp_a26及びHEp_a61~HEp_a65を選択し、選択した変動演出パターンによる変動演出を変動演出1200として実行し(【0266】)、変動演出パターンHEp_a62による変動演出1200では、所定の前段演出、弱リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2010、復活煽り演出2020、復活成功演出2110、強リーチ演出、リーチ当たり示唆演出、当たり告知演出が、この順番で実行され(【0249】)、変動演出パターンHEp_a63による変動演出1200では、所定の前段演出、弱リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2010、復活煽り演出2020、復活成功演出2110、強リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2120、ハズレ告知演出が、この順番で実行され(【0252】)、変動演出パターンHEp_a64による変動演出1200では、所定の前段演出、弱リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2010、復活煽り演出2020、復活成功演出2110、強リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2120、復活煽り演出2130、復活成功演出2140、当たり告知演出が、この順番で実行され(【0255】)、変動演出パターンHEp_a65による変動演出1200では、所定の前段演出、弱リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2010、復活煽り演出2020、復活成功演出2110、強リーチ演出、リーチハズレ示唆演出2120、復活煽り演出2130、復活失敗演出2150、ハズレ告知演出が、この順番で実行され(【0257】)、強リーチ演出が示唆する大当たりの期待度の方が、弱リーチ演出が示唆する大当たりの期待度よりも高く(【0162】)、復活煽り演出2020は、基本復活煽り演出と追加復活煽り演出とに大別され(【0167】)、基本復活煽り演出は、画像表示部104における、主人公キャラクタZRに光が集まっていくように見えるエフェクト画像1520の表示を含み(【0168】)、演出制御部403は、特図判定用情報1100が大当たりであるとき、エフェクト画像1520の色が、10%、30%、50%、10%の確率で、夫々、青色、緑色、赤色、虹色となるように、基本復活煽り演出を行うことができるものであり(【0169】)、復活煽り演出2020を構成する基本復活煽り演出(以下、弱リーチ演出後の基本復活煽り演出という)の態様を、復活煽り演出2020の後に復活成功演出2110を経て強リーチ演出が行われるのか否かに応じて可変するようにしても良いものであって、弱リーチ演出後の基本復活煽り演出を形成するエフェクト画像1520の色を、復活煽り演出2020の後に復活成功演出2110を経て強リーチ演出が行われるのか否かに応じて可変するようにしても良く、この際、特図判定用情報1100が大当たりであることを変動演出パターンHEp_a62~HEp_a65の選択に置き換えて考えればよく(【0271】)、復活煽り演出とそれに続く復活失敗演出又は復活成功演出は、第1仮停止期間中にのみ行われても良いし、第2仮停止期間中にのみ行われても良い(【0204】)、g 遊技機100(【0029】)。」(以下「引用発明」という。)
(2)当審拒絶理由で引用例2として引用され、本願の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2014-90874号公報(平成26年5月19日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。
ア 「【技術分野】【0001】本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に係り、詳しくは、各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示し、識別情報の表示結果が予め定められた特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。【背景技術】続きを表示(全16行)【0002】遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球といった景品遊技媒体が遊技者に払い出されるものがある。さらに、所定の入賞領域に遊技媒体が入賞する(始動条件が成立する)と識別情報を可変表示(「変動」ともいう)可能な可変表示装置が設けられ、可変表示装置において識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果(大当り図柄)となった場合に遊技者にとって有利な特定遊技状態(大当り遊技状態)に制御可能になるように構成されたものがある。【0003】このような遊技機としては、例えば、可変表示結果が「大当り」となるか否かを示唆するリーチ演出において、可変表示結果が「大当り」となる可能性が高い場合に演出の態様を変化させやすくすることで、遊技興趣を向上させるようにしたものがある(例えば特許文献1参照)。・・・略・・・【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0005】しかしながら、従来の遊技機では、遊技者にはリーチ演出において態様が変化するタイミング等のリーチ演出の進捗状況がわかりづらく、興趣が低下する場合があった。【0006】この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、遊技興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。」
イ 「【0137】図10は、この実施の形態における変動パターンを示している。この実施の形態では、可変表示結果(特図表示結果)が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様にはならない「非リーチ」である場合とリーチ態様になる「リーチ」である場合のそれぞれに対応して、また、可変表示結果(特図表示結果)が「大当り」で大当り種別が「非確変」または「確変」となる場合や大当り種別が「突確」または可変表示結果(特図表示結果)が「小当り」となる場合などに対応して、複数の変動パターンが予め用意されている。・・・略・・・【0142】さらに、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「確変」又は「非確変」のときに、第1演出ST1と、その第1演出ST1から発展した演出である第2演出ST2とからなる2段階の演出のうち、第1演出ST1のみを実行することを指定する変動パターンPA4-1と、第1演出ST1を実行して更に第2演出ST2を実行することを指定する変動パターンPA4-2が用意されている。【0143】さらに、可変表示結果が「ハズレ」のときに、第1演出ST1のみを実行することを指定する変動パターンPB4-1と、第1演出ST1を実行して更に第2演出ST2を実行することを指定する変動パターンPB4-2が用意されている。」
ウ 「【図10】」
エ 「【0199】再び、図15に戻って説明する。ステップS602において発展示唆演出タイミングマークの有無及び態様を決定した後、所定の発展示唆タイミング決定テーブルを参照し、1~101の値を取る乱数値などを用いて、発展示唆演出の実行タイミングを複数種類のいずれかに決定する(ステップS603)。続いて、演出制御用PCU120は、変動パターンと、タイムライン決定テーブルとに基づいて、タイムラインの態様を決定する(ステップS604)。」
オ 「【図15】」
カ 「【0211】図18は、第1演出ST1の後に第2演出ST2が実行される場合の演出画面の例を示す図である。図18は、変動パターンがPA4-2であり、発展示唆演出タイミングマークがハートの形状、タイムラインの時間経過部分が赤の場合の例である。まず、第1演出ST1が開始されると、図18(A)に示すように、第1演出の画面701が表示される。第1演出の画面701では、タイムラインの画像711と、時間経過に伴ってタイムラインの画像711に沿って移動する進行状況マーク画像712と、発展示唆演出タイミングマークの画像713と、再生状態を示す再生状態マーク画像721とが表示されている。進行状況マーク画像712は一定速度で右に移動している。進行状況マーク画像712が一定速度で右に移動することにより、遊技者は、進行状況マーク画像712が発展示唆演出タイミングマークの画像713の位置にいつ到達するか、すなわち、発展示唆演出がいつ行われるかを予想することができる。タイムラインの画像711における進行状況マーク画像712よりも左側の部分は時間経過部分であり、赤で表示される。また、再生状態マーク画像721は一時停止状態となっていることを示す態様となっている。【0212】その後、第1演出ST1の期間が終了すると、図18(B)に示すように、第2演出ST2が実行されるか否かを示唆する演出である発展示唆演出の画面702が表示される。発展示唆演出の画面702では、進行状況マーク画像712が一定速度で右に移動して発展示唆演出タイミングマークの画像713の位置に到達し、発展示唆演出タイミングマークの画像713が強調表示される。また、発展示唆演出が行われていることに応じて、再生状態マーク画像721は再生状態となっていることを示す態様となっている。【0213】その後、第2演出ST2が開始されると、図18(C)に示すように、第2演出の画面703が表示される。第2演出の画面703では、進行状況マーク画像712が一定速度で右に移動して発展示唆演出タイミングマークの画像713の位置を通過している。また、第2演出ST2が行われていることに応じて、再生状態マーク画像721は再生状態となっていることを示す態様となっている。」
キ 「【図18】」
(3)当審拒絶理由で引用例3として引用され、本願の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2015-3070号公報(平成27年1月8日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。
ア 「【技術分野】【0001】本発明は、可変表示を行い、可変表示の表示結果としてあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定状態に制御するパチンコ遊技機、スロット機等の遊技機に関する。【背景技術】続きを表示(全11行)・・・略・・・【0006】また、大当りやリーチ(特にスーパーリーチ)などが発生する可能性が高いことを予告する演出を予告演出という。リーチ演出は、最終停止図柄となる図柄以外の図柄が揃っている状態における演出であるが、予告演出は、リーチ演出とは異なる演出であって、最終停止図柄となる図柄以外の図柄が揃う前に実行可能であり、最終停止図柄となる図柄以外の図柄が揃った後も当然に実行可能である。・・・略・・・【発明が解決しようとする課題】【0008】本発明は、予告演出において共通のモチーフ態様を出現させる演出を行うことを可能とするとともに、示唆演出の演出効果を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。」
イ 「【0430】実施の形態2.第1の実施の形態で示した唐草モチーフ態様を表示する構成に、さらに、予告演出などの示唆演出が実行された後の特定タイミングにおいて、実行された予告演出などの示唆演出を示す演出を実行した後に、大当りとなる可能性がより高い予告演出などの示唆演出に変更することを示す演出(期待度昇格演出)を実行可能に構成してもよい。以下、期待度昇格演出を実行可能に構成した第2の実施の形態について図面を参照して説明する。・・・略・・・【0434】ステップS502で演出図柄の停止図柄を決定すると、演出制御用CPU101は、期待度昇格演出を実行するか否かを決定したり期待度昇格演出の実行タイミングを設定する期待度昇格演出設定処理を実行する(ステップS502A)。【0435】ステップS502Aでは、演出制御用CPU101は、期待度昇格演出の有無および実行タイミングを決定するための乱数を用いた抽選処理を行い、期待度昇格演出の有無および実行タイミングを決定する。【0436】なお、この実施の形態では、期待度昇格演出の実行タイミングとして、タイミングTM01,TM02,TM03の3つのタイミングのいずれかを決定可能である。この場合、タイミングTM01を決定した場合には、ノーマルリーチを終了した後に期待度昇格演出が実行され、期待度昇格演出を終了した後に発展演出(スーパーリーチに発展することを報知する演出)に移行することになる。また、タイミングTM02を決定した場合には、ノーマルリーチを終了し、さらに発展演出を終了した後に期待度昇格演出が実行され、期待度昇格演出を終了した後にスーパーリーチAに移行することになる。また、タイミングTM03を決定した場合には、ノーマルリーチおよび発展演出を終了し、さらにスーパーリーチAを終了した後に期待度昇格演出が実行され、期待度昇格演出を終了した後にスーパーリーチBに移行することになる。」
ウ 「【0449】次に、期待度昇格演出の実行タイミングについて説明する。図66は、期待度昇格演出の実行タイミングを説明するための説明図である。図66(A)に示すように、タイミングTM01で期待度昇格演出が実行される場合には、例えば、擬似連の2回目の再変動にて演出図柄の変動表示状態がリーチ状態となりリーチ成立となった後に、ノーマルリーチのリーチ演出が開始されてから特定タイミングであるタイミングTM01となることにより、期待度昇格演出の実行が開始される。【0450】また、図66(B)に示すように、タイミングTM02で期待度昇格演出が実行される場合には、例えば、擬似連の2回目の再変動にて演出図柄の変動表示状態がリーチ状態となりリーチ成立となった後に、ノーマルリーチのリーチ演出に続いて発展演出が開始されてから特定タイミングであるタイミングTM02となることにより、期待度昇格演出の実行が開始される。」
エ 「【図66】」
(4)上記(2)及び(3)からみて、以下の事項が周知であると認められる。
「パチンコ遊技機において、所定の発展演出が、ある時期に実行されるときと、該ある時期よりも後の時期に実行されるときと、があること。」(以下「周知技術」という。)
5 対比
本願発明と引用発明を対比する(見出し(a)ないし(g)は、本願発明の特定事項AないしGに概ね対応する。)。
(a)引用発明のaの「第1又は第2始動条件」は、本願発明の「始動条件」に相当する。
また、引用発明は、特図判定用情報を取得し、特図判定用情報に基づく、特図当たり判定及び特図図柄判定を含む特別図柄抽選(大当たり抽選)を行うのであるから、本願発明の「大当たりに当選したか否かを判定する判定手段」を備えることは明らかである。
そうすると、引用発明は、本願発明の「A 始動条件の成立により、大当たりに当選したか否かを判定する判定手段」を備えるものである。
(b)引用発明のbは、「特別図柄の変動表示を行った後、特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す図柄で(特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す態様で)特別図柄を停止させ」るのであるから、本願発明の「図柄を変動表示させた後に、前記判定結果を示す図柄を停止表示させる図柄表示制御手段」を備える。また、引用発明において、「特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す図柄」は、「特別図柄抽選」により決定されるものだから、引用発明は、本願発明が特定するように「前記判定手段の判定結果に基づいて・・・図柄を変動表示させた後に、前記判定結果を示す図柄を停止表示させる」ものである。さらに、引用発明の「特別図柄表示部201」は、本願発明の「図柄表示手段」に相当するものである。
そうすると、引用発明は、本願発明の「B 前記判定手段の判定結果に基づいて、図柄表示手段において図柄を変動表示させた後に、前記判定結果を示す図柄を停止表示させる図柄表示制御手段」を備えるものである。
(c)引用発明のcは、「メインCPU411」が「特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す図柄で(特図当たり判定及び特図図柄判定の判定結果を示す態様で)特別図柄を停止させる」ものであり、「大当たりを示す態様で特別図柄が特別図柄表示部201に停止表示された後に大入賞口111の開放を伴う大当たり遊技が開始され」るものであるのだから、本願発明の「前記判定手段が前記大当たりに当選したと判定した場合、前記図柄表示制御手段が前記図柄を停止表示させた後に、」「特別遊技を実行する特別遊技実行手段」を備える。また、引用発明は、「大入賞口111が開閉動作されることを、大当たりの種類に応じた大入賞口開放パターンを用いて行う」ものであるから、本願発明が特定する「当選した大当たりに対応する特別遊技を実行する」との発明特定事項も備える。
そうすると、引用発明は、本願発明の「C 前記判定手段が前記大当たりに当選したと判定した場合、前記図柄表示制御手段が前記図柄を停止表示させた後に、当選した大当たりに対応する特別遊技を実行する特別遊技実行手段」を備えるものである。
(d)引用発明のd-fは、「メインCPU411は、特図当たり判定の判定結果がハズレの場合にはテーブルTHt_a3を選択し、特図当たり判定の判定結果が大当たりの当選を示す場合にはTHt_a4を選択し」、「判定対象TTの特図変動パターン乱数が、選択テーブル(ここではTHt_a3又はTHt_a4)における特図変動パターンTHp_aiに対応付けられた判定値と一致する場合に、判定対象TTに対応する特図変動パターンとして特図変動パターンTHp_aiを選択及び設定(ここで、iは“11≦i≦16”、“24≦i≦26”又は“61≦i≦65”を満たす整数)し」、「特図変動パターンTHp_a11~THp_a16、THp_a24~THp_a26、THp_a61~THp_a65が選択及び判定されると、演出制御部403は、夫々、変動演出パターンHEp_a11~HEp_a16、HEp_a24~HEp_a26及びHEp_a61~HEp_a65を選択し、選択した変動演出パターンによる変動演出を変動演出1200として実行」するものであるから、引用発明は、本願発明が特定する「前記判定手段の判定結果に基づいて、」「演出を演出手段に実行させる演出制御手段」を備えるものである。
また、引用発明は、「弱リーチ演出」と「強リーチ演出」とを実行するものであり、「強リーチ演出が示唆する大当たりの期待度の方が、弱リーチ演出が示唆する大当たりの期待度よりも高」いものであるから、引用発明は、本願発明が特定する「第1の演出と、前記第1の演出よりも大当たりの信頼度が高い」「第2の演出と」を備えている。
また、「弱リーチ演出」(第1の演出)と「強リーチ演出」(第2の演出)とを実行する変動演出パターンHEp_a62~HEp_a65のうち、HEp_a63及びHEp_a65による変動演出1200は、最終的にハズレ告知演出を実行している、すなわち、結果がハズレと判定され、HEp_a62及びHEp_a64による変動演出1200は、最終的に当たり告知演出を実行している、すなわち、結果が大当りと判定されているから、引用発明の「弱リーチ演出」(第1の演出)は、本願発明の「前記大当たりに当選したと判定したか否かに関わらず実行される」との特定事項を備え、引用発明の「強リーチ演出」(第2の演出)は、本願発明の「ハズレと判定した場合にも実行される」との特定事項を備える。
さらに、引用発明は、「復活煽り演出2020」を実行するものであって、復活煽り演出には「基本復活煽り演出」が含まれ、「基本復活煽り演出」は「エフェクト画像1520の表示」を含み、「エフェクト画像1520の色」は、「特図判定用情報1100が大当たりであるとき、」「10%、30%、50%、10%の確率で、夫々、青色、緑色、赤色、虹色となるように、基本復活煽り演出を行う」ものであり、「弱リーチ演出後の基本復活煽り演出を形成するエフェクト画像1520の色を、復活煽り演出2020の後に復活成功演出2110を経て強リーチ演出が行われるのか否かに応じて可変するように」する場合には、「特図判定用情報1100が大当たりであることを変動演出パターンHEp_a62~HEp_a65の選択に置き換えて考えればよい」ものである。ここで、引用発明において、変動演出パターンHEp_a62~HEp_a65が、いずれも強リーチ演出が実行されるものであることを考慮すれば、引用発明の「『虹色』の『エフェクト画像1520』」は、強リーチ演出が行われる可能性を示唆する演出と理解でき、本願発明の「特定予告演出」に相当するものである。
そうすると、引用発明のd-fは、本願発明の「D 前記判定手段の判定結果に基づいて、前記大当たりに当選したと判定したか否かに関わらず実行される第1の演出と、前記第1の演出よりも前記大当たりの信頼度が高いがハズレと判定した場合にも実行される第2の演出と、演出の発展の可能性を示唆する特定予告演出の中の1又は複数の演出を演出手段に実行させる演出制御手段」を備えるものである。
(e)引用発明のd-fにおいて、変動演出パターンHEp_a62~HEp_a65による変動演出1200は、いずれも、「弱リーチ演出」(第1の演出)、「リーチハズレ示唆演出2010」、「復活煽り演出2020」、「復活成功演出2110」、「強リーチ演出」(第2の演出)をこの順番で行っているのだから、復活煽り演出2020において実行される「『虹色』の『エフェクト画像1520』」(特定予告演出)は、「弱リーチ演出」(第1の演出)及び「強リーチ演出」(第2の演出)を実行する場合に、「弱リーチ演出」(第1の演出)の実行後に実行されることが可能とされており、また、「弱リーチ演出」(第1の演出)の実行前に実行されることが規制されていると理解できる。
そうすると、引用発明は、本願発明の「E 前記演出制御手段が、前記図柄の変動表示中において、前記第1の演出及び前記第2の演出を実行させる場合、前記第1の演出の実行後に、前記第2の演出への発展の可能性を示唆する演出が前記特定予告演出として実行されることを可能とし、前記第1の演出の実行前に、前記第2の演出への実行の可能性を示唆する演出が前記特定予告演出として実行されることを規制する規制手段」を備えるものと理解できる。
(f)引用発明のd-fにおいて、「特図判定用情報1100が大当たりであるとき」、「『虹色』の『エフェクト画像1520』」(特定予告)が実行される確率は10%であるところ、特図判定用情報1100が大当たりであることを変動演出パターンHEp_a62~HEp_a65の選択に置き換えて考えてもよいのだから、「強リーチ」(第2の演出)が行われる「変動演出パターンHEp_a62~HEp_a65の選択」がなされるとき、「『虹色』の『エフェクト画像1520』」(特定予告)が実行される確率は10%であるから、実行される割合よりも実行されない割合のほうが高いことは明らかである。
そうすると、引用発明d-fと、本願発明のFとは、「F’前記第2の演出に発展する場合、前記特定予告演出が実行される割合よりも実行されない割合のほうが高く、」で一致する。
(g)引用発明の「遊技機100」は、本願発明の「遊技機」に相当する。
そうすると、本願発明と引用発明とは、
「A 始動条件の成立により、大当たりに当選したか否かを判定する判定手段と、B 前記判定手段の判定結果に基づいて、図柄表示手段において図柄を変動表示させた後に、前記判定結果を示す図柄を停止表示させる図柄表示制御手段と、C 前記判定手段が前記大当たりに当選したと判定した場合、前記図柄表示制御手段が前記図柄を停止表示させた後に、当選した大当たりに対応する特別遊技を実行する特別遊技実行手段と、D 前記判定手段の判定結果に基づいて、前記大当たりに当選したと判定したか否かに関わらず実行される第1の演出と、前記第1の演出よりも前記大当たりの信頼度が高いがハズレと判定した場合にも実行される第2の演出と、演出の発展の可能性を示唆する特定予告演出の中の1又は複数の演出を演出手段に実行させる演出制御手段と、E 前記演出制御手段が、前記図柄の変動表示中において、前記第1の演出及び前記第2の演出を実行させる場合、前記第1の演出の実行後に、前記第2の演出への発展の可能性を示唆する演出が前記特定予告演出として実行されることを可能とし、前記第1の演出の実行前に、前記第2の演出への実行の可能性を示唆する演出が前記特定予告演出として実行されることを規制する規制手段と、を具備し、F’前記第2の演出に発展する場合、前記特定予告演出が実行される割合よりも実行されない割合のほうが高い、G 遊技機。」である点で一致し、以下の点で相違する。
・相違点(特定事項F)
「特定予告演出」の「実行」に関し、
本願発明では、「前記特定予告演出が実行される場合、第1の時期に実行されるときと、当該第1の時期よりも後である第2の時期に実行されるときと、がある」のに対し、
引用発明では、「『虹色』の『エフェクト画像1520』」(特定予告演出)を伴う復活煽り演出が第1の時期に実行されるときと、当該第1の時期よりも後である第2の時期に実行されるときと、があるといえるかどうかが明らかでない点。
6 判断
(1)上記相違点について検討する。
上記4(4)で示したように、パチンコ遊技機において、所定の発展演出が、ある時期に実行されるときと、該ある時期よりも後の時期に実行されるときと、があることは、周知技術である。
引用発明において、復活煽り演出は、一旦ハズレと見せ掛けて、その後、大当りとなる可能性を示唆する演出であるから、ある意味、発展演出の範疇に含まれ得るものであり、また、復活煽り演出を実行するタイミングが複数存在し得るといった示唆があり、また、引用発明と周知技術とは、遊技機の発展演出に関する点で技術分野が共通していることから、引用発明に周知技術を適用して、発展演出の一種である復活煽り演出の「『虹色』の『エフェクト画像1520』」が表示されるタイミングを変えることに困難性は無く、復活煽り演出の「『虹色』の『エフェクト画像1520』」の表示を、第1の時期に実行されるときと、該第1の時期よりも後の第2の時期に実行されるときとがあるような構成とすることで、上記相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、当業者が適宜なし得たことである。
したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。
(2)本願発明の奏する効果は、引用発明の奏する効果及び周知技術の奏する効果から、予測することができた程度のものである。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、令和2年10月23日提出の意見書において、以下のとおり主張する。
「補正後の請求項1に係る発明の特徴は、「判定手段の判定結果に基づいて、大当たりに当選したと判定したか否かに関わらず実行される第1の演出と、第1の演出よりも大当たりの信頼度が高いがハズレと判定した場合にも実行される第2の演出と、演出の発展の可能性を示唆する特定予告演出の中の1又は複数の演出を演出手段に実行させる演出制御手段」を具備し、「第2の演出に発展する場合、特定予告演出が実行される割合よりも実行されない割合のほうが高く、特定予告演出が実行される場合、第1の時期に実行されるときと、当該第1の時期よりも後である第2の時期に実行されるときと、がある」続きを表示(全14行)ことである。このような特徴を有することにより、補正後の請求項1に係る発明は、第2の演出に発展する場合、特定予告演出が実行されずに第2の演出に発展する割合のほうを高くし、特定予告演出が実行される場合、第1の時期に実行されるときと、当該第1の時期よりも後である第2の時期に実行されるとき、とがあるので、第2の演出に発展する際の興趣を高めることができる、という効果を奏する。審判長殿は、拒絶理由通知において、補正前の請求項1における「前記第2の演出に発展する場合、前記特定予告演出が実行される割合よりも実行されない割合のほうが高く、」との構成要素に対して、「(f)引用発明(引用例1)において、「特図判定用情報1100が大当たりであるとき、」「『虹色』の『エフェクト画像1520』」が実行される確率は10%であるから、実行される割合よりも実行されない割合のほうが高いことは明らかである。そうすると、引用発明は、本願発明が特定する「F 前記第2の演出に発展する場合、前記特定予告演出が実行される割合よりも実行されない割合のほうが高く」との発明特定事項を備えるものである。」とご認定された。このご認定を受け、出願人は、上述のように、「第2の演出は、第1の演出よりも大当たりの信頼度は高いがハズレの場合にも実行される演出である」ことを明確化する補正を行なった。よって、引用例1-3からでは、補正後の請求項1に係る発明の特徴に相当する発明は記載されていないと思料する。したがって、補正後の請求項1に係る発明は、引用例1に記載された発明、及び、引用例2、3に記載された周知技術に基づいて容易に発明することができたものではない。」(「3.拒絶理由について」の「(1)理由1について」)
イ しかしながら、上記5(d)で示したように、引用発明の「弱リーチ演出」(第1の演出)は、本願発明の「前記大当たりに当選したと判定したか否かに関わらず実行される」との特定事項を備え、引用発明の「強リーチ演出」(第2の演出)は、本願発明の「ハズレと判定した場合にも実行される」との特定事項を備えるものであるから、引用例1に補正後の本願の請求項1に係る発明の特定事項が開示されているといえる。
したがって、上記主張は採用できない。
7 むすび
以上のとおり、本願発明は、当業者が引用発明に基いて容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-000501