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商標異議申立

2019-900211

パクマ、パックマ

審判番号
2019-900211
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-080048
登録番号
商標登録第6143532号(T6143532)
請求日
2019年07月31日
審決日
2019年11月27日
公報発行日
2020年01月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】邱 立強
  • 【異議申立人】株式会社 バンダイナムコエンターテインメント
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T1651.261-Y (W09) / T1651.262-Y (W09) / T1651.263-Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6143532号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6143532号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6143532号商標(以下「本件商標」という。)は,「Pacma」の文字を標準文字で表してなり,平成30年6月18日に登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,USB接続方式の充電器,ワイヤレス充電器,バッテリーチャージャー,電源装置,太陽電池式充電器,蓄電池用充電器,電荷制御装置,電池用充電器,バッテリー充電装置,電気通信機械器具,ヘッドホン,スピーカー用筐体,携帯電話機用ケース,スマートフォン用保護フィルム,データ処理装置用カプラー,時計の形をしたスマートフォン,カービデオレコーダー,自撮り棒(手持ち用一脚),USB接続方式の無線ルーター,トランスミッター,FM送信機,無線送信機,無線送受信機,パーソナルビデオレコーダー,自撮りレンズ,モニター付監視装置,スマートフォン用防水ケース,スマートフォン専用透明保護カバー,電線識別用外被織り込み糸,電線及びケーブル,電気用ケーブル,電気ケーブル接続器,電池,バッテリーボックス,充電式蓄電池,再充電可能な電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,カメラ及び写真機械器具用バッグ,3D眼鏡,カメラ用レンズ,光学レンズ,望遠鏡,望遠鏡用三脚,カメラ,眼鏡,サングラス,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ周辺機器,無線コンピュータ周辺装置,タブレット型コンピュータ専用スタンド,コンピュータ用マウス,マウス(コンピュータ周辺機器),無線式コンピュータマウス,コンピュータ用ディスクドライブ及びディスクドライバー,CD-ROMドライブ」を指定商品として,平成31年3月28日に登録査定され,令和元年5月10日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)は,以下のとおりである。 (1)登録第1766151号商標(以下「引用商標1」という。)は,「パックマン」の文字を横書きしてなり,昭和57年6月18日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同60年5月30日に設定登録され,その後,平成19年3月22日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,携帯電話用ストラップ,携帯電話用液晶画面汚れ取り布,電気通信機械器具(電気通信機械器具の部品及び附属品を含む。),電子応用機械器具及びその部品(コンピュータ用プログラムを含む。),磁心,抵抗線,電極」並びに第7類,第8類,第10類ないし第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。さらに,同25年5月1日に指定商品を第8類ないし第11類及び第21類とする,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4049845号商標(以下「引用商標2」という。)は,「パックマン」及び「PAC-MAN」の各文字を上下二段に横書きしてなり,平成7年6月23日に登録出願,第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として,同9年8月29日に設定登録され,その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 (1)本件商標と引用商標との類否 本件商標は,「Pacma」の欧文字を書してなるものであるから,これより,「パックマ」の称呼が生じる。引用商標1は「パックマン」の片仮名文字の日本語表記を横書きしてなるもので,引用商標2は,上段に「パックマン」の片仮名文字の日本語表記を横書きし,下段に「PAC-MAN」の欧文字を横書きして二段併記してなるものであり,引用商標からは,「パックマン」の称呼を生じうるものである。 本件商標の称呼「パックマ」と引用商標の称呼「パックマン」とは,「パックマン」の末尾の「ン」が鼻評として,他の構成音に比し響きの弱い音であることに加え,前の音に吸収され明確に聴取され難い語尾に位置しているため,全体の語感が近似したものとなり称呼上相紛らわしい。 したがって,本件商標と引用商標とは,称呼において誤認混同のおそれのあるほど類似し,かつ,同一又は類似の指定商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標について 本件商標は,「Pacma」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味を有しない一種の造語として理解されるものである。 そして,我が国においては,特定の意味を有しない欧文字が,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,例えば「impact(インパクト)」や「compact(コンパクト)」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)のように「pac」の文字を「パク」と称呼することが多いものであることからすれば,「Pacma」の欧文字からなる本件商標は,これらの文字の読みに倣って「パクマ」の称呼を生じるものである。 そうすると,本件商標は,「パクマ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標1について 引用商標1は,「パックマン」の文字を横書きしてなるところ,当該文字に照応して,「パックマン」の称呼を生じ,当該文字が辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標1との類否 (ア)本件商標と引用商標1との類否について検討すると,両者は,外観においては,それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなり,文字種が明らかに異なるものであるから,両商標は,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。 (イ)称呼においては,本件商標から生じる「パクマ」の称呼と,引用商標1から生じる「パックマン」の称呼とは,それぞれ3音及び5音の構成からなり,引用商標1の2音目の促音及び語尾の「ン」の音の有無に差異があることから,比較的短い音構成の中ではこれら差異音及び音数の相違により,互いに聴別できるものである。 (ウ)観念においては,本件商標と引用商標1とは,それぞれ特定の観念を生じないから,比較することができない。 (エ)以上よりすると,本件商標と引用商標1とは,観念において比較することができないものとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,十分に区別することができる非類似の商標というべきである。 エ 引用商標2について 引用商標2は,「パックマン」及び「PAC-MAN」の各文字を上下二段に横書きしてなり,上段の片仮名は,下段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものであるから,その構成文字に相応して,「パックマン」の称呼を生じ,「パックマン」及び「PAC-MAN」の両文字が辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。 オ 本件商標と引用商標2との類否 (ア)本件商標と引用商標2との類否について検討すると,両者は,外観においては,それぞれ上記ア及びエのとおりの構成からなるものであって,それぞれの構成態様において,両者は明らかに相違するものであるから見誤るおそれはなく,外観上,明確に区別し得るものである。 (イ)称呼においては,本件商標から生じる「パクマ」の称呼と,引用商標2から生じる「パックマン」の称呼とは,上記ウ(イ)と同じ理由により,互いに聴別できるものである。 (ウ)観念においては,本件商標と引用商標2とは,それぞれ特定の観念を生じないから,比較することができない。 (エ)以上よりすると,本件商標と引用商標2とは,観念において比較することができないものとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,十分に区別することができる非類似の商標というべきである。 カ 小括 上記ウ及びオのとおり,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。

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2019-900211

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