商標拒絶査定不服審判
2021-016474
パックスオリー、パックスオリエ、パックス、ピイエイエックス、オリー、オリエ
- 審判番号
- 2021-016474
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-017985
- 請求日
- 2021年12月01日
- 審決日
- 2022年10月11日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】太陽油脂株式会社
- 【請求人代理人】柳野 嘉秀
- 【請求人代理人】柳野 隆生
- 【請求人代理人】森岡 則夫
- 【請求人代理人】関口 久由
- 【請求人代理人】中川 正人
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 17985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和2年2月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年2月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月23日に意見書及び手続補正書が提出されたものの、同年8月26日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年12月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、原審における前記手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,洗濯用漂白剤」へと補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第5455358号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和3年12月9日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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