商標異議申立
2019-900201
マジェストダンスシューズ、マジェストダンス、マジェスト
- 審判番号
- 2019-900201
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2018-018813
- 登録番号
- 商標登録第6153296号(T6153296)
- 請求日
- 2019年07月24日
- 審決日
- 2019年12月18日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】エーディーエス合同会社
- 【権利者代理人】中澤 昭彦
- 【異議申立人】カスガアパレル 株式会社
- 【異議申立人代理人】佐藤 富徳
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T1652.272-Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6153296号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
登録第6153296号商標の商標登録を維持する。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第6153296号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「Majest DanceShoes」の欧文字と「マジェスト ダンスシューズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成30年2月15日に登録出願、第25類「ダンスシューズ,バレエシューズ(ダンスシューズ),バレエ靴(ダンスシューズ),被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和元年5月15日に登録査定、同年6月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」(以下「本件申立商品」という。)に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、証拠方法として甲第1号証を提出した。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、別掲のとおり「Majest DanceShoes」の欧文字と「マジェスト ダンスシューズ」の片仮名とを上下二段に書してなるものである。
そして、本件商標の構成中の「DanceShoes」及び「ダンスシューズ」の文字が、本件商標の指定商品中「ダンスシューズ,バレエシューズ(ダンスシューズ),バレエ靴(ダンスシューズ)」との関係において、「ダンス用のシューズ」を認識させるとしても、本件申立商品との関係において、商品の品質を具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は見いだせず、また、需要者に商品の品質を表示するものと認識されるというべき事情を見いだすこともできないものであるから、本件商標は、これを本件申立商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。
また、本件商標を本件申立商品に使用したときに、当該商品があたかも「ダンス用のシューズ」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだすことができない。
そうすると、本件商標は、本件申立商品に係る取引の実情及び需要者の認識を勘案すれば、その構成中に「DanceShoes」及び「ダンスシューズ」の文字を含むとしても、これを本件申立商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号には該当しない。(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、本件申立商品について、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-900201