商標異議申立
2021-900065
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- 審判番号
- 2021-900065
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-137103
- 登録番号
- 6322816
- 請求日
- 2021年02月22日
- 審決日
- 2022年02月01日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】ベルティス インコーポレイテッド
- 【異議申立人】ベルティス インコーポレイテッド
- 【異議申立人代理人】特許業務法人筒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T1651.02 -X (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6322816号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6322816号商標に係る商標権について、商標権者及び商標異議申立人の氏名(名称)変更届の提出(令和2年11月4日付け)があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうすると、本件登録異議の申立ては、自己所有の商標登録についてその取消しを求める申立てであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-900065