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特許無効審判

2019-800007

移動通信端末機の活性化時に,特定動作が行われるようにするための方法,システム及び移動通信端末機

審判番号
2019-800007
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2017-182392
登録番号
6386646
請求日
2019年01月30日
審決日
2020年12月24日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求成立(無効)
当事者
  • 【請求人】Apple Japan 合同会社
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】北原 潤一
  • 【請求人代理人】米山 朋宏
  • 【請求人代理人】梶並 彰一郎
  • 【被請求人】ファーストフェイス カンパニー リミテッド
  • 【被請求人代理人】城山 康文
  • 【被請求人代理人】後藤 未来
  • 【被請求人代理人】大出 萌
  • 【被請求人代理人】金山 賢教
  • 【被請求人代理人】市川 祐輔
審判長/審判官
  • 審判長 北岡 浩
  • 審判官 中野 浩昌
  • 審判官 吉田 隆之
分類
P1123.121-ZAA(H04M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法123条1項2号特許法169条2項民事訴訟法61条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第134条の2第9項、特許法第29条第2項、特許法第134条の2第1項、特許法第126条第5項、特許法第123条第1項第2号、特許法第134条の2第3項、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第6386646号発明「移動通信端末機の活性化時に,特定動作が行われるようにするための方法,システム及び移動通信端末機」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6386646号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-8〕について訂正することを認める。 特許第6386646号の請求項1ないし4,7及び8に記載された発明についての特許を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6386646号(以下「本件特許」という。)についての出願は,2012年(平成24年)10月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年10月19日(以下,この日付を「本件優先日」という。)韓国)を国際出願日とする特許出願(特願2014-536982号)の一部を平成29年9月22日に新たな特許出願としたものであって,本件特許についての手続の経緯は,以下のとおりである。 平成30年 8月17日 特許権の設定登録 平成31年 1月30日 特許無効審判の請求 平成31年 3月 7日 手続補正書(請求人) 令和 1年 6月17日 答弁書及び訂正請求書(被請求人) 令和 1年 8月 1日付け審理事項通知(当審) 令和 1年10月 1日 口頭審理陳述要領書(請求人) 令和 1年10月 1日 口頭審理陳述要領書(被請求人) 令和 1年10月10日付け審理事項通知(その2)(当審) 令和 1年10月21日 口頭審理陳述要領書(2)(請求人) 令和 1年10月21日 口頭審理陳述要領書(その2)(被請求人) 令和 1年10月25日付け審理事項通知(その3)(当審) 令和 1年10月29日 口頭審理陳述要領書(3)(請求人) 令和 1年10月29日 口頭審理陳述要領書(その3)(被請求人) 令和 1年10月29日 第1回口頭審理 令和 1年10月29日 補正許否の決定 令和 1年11月 7日 上申書(請求人) 令和 1年11月19日 上申書(被請求人) 令和 2年 2月13日付け審決の予告 令和 2年 5月20日 答弁書,訂正請求書 令和 2年 9月 7日 弁駁書 令和 2年 9月25日 上申書(被請求人) 令和 2年 9月28日 上申書2(被請求人) 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 令和2年5月20日に提出した訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は,本件特許の特許請求の範囲を本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1乃至8について訂正することを求めるものである。 そして,本件訂正における訂正事項は以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が第1の操作であった場合には第1動作を,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行するための制御部と, を含む移動通信端末装置であって, 前記各動作は,カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれかを含む,移動通信端末装置。」 と記載されているのを, 「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が第1の操作であった場合には第1動作を,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行するための制御部と, を含む移動通信端末装置であって, 前記各動作は,カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれかを含む,移動通信端末装置。」 に訂正する。(請求項1を引用する請求項2乃至8も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に 「前記第1の操作がなされた場合には,前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記タッチスクリーンディスプレイ部へのロック画面の表示と,前記第1動作の実行をする,請求項1に記載の移動通信端末装置。」 と記載されているのを, 「前記第1の操作がなされた場合には,前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記タッチスクリーンディスプレイ部へのロック画面の表示と,前記第1動作の実行をし, 前記ロック画面には,現在の時間を表示することができる, 請求項1に記載の移動通信端末装置。」 に訂正する。(請求項2を引用する請求項3乃至8も同様に訂正する。) (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4において, 「前記制御部は, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作であった場合には前記第1動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた前記第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる前記第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し,」 との記載を追加するものである。(請求項4を引用する請求項5乃至8も同様に訂正する。) (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項7に 「前記使用者識別機能は,指紋認識を利用した機能である,請求項1~5のいずれか一項に記載の移動通信端末装置。」 と記載されているのを, 「前記使用者識別機能は,指紋認識を利用した機能であり,前記使用者識別機能による認証の結果,前記使用者が正当な使用者と認証されなければ,前記ディスプレイ部にメッセージを表示するよう構成される,請求項1~5のいずれか一項に記載の移動通信端末装置。」 に訂正する。 2 一群の請求項 訂正前の請求項2乃至8は請求項1を直接的又は間接的に引用するものであって,訂正事項1により訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。また,訂正前の請求項3乃至8は請求項2を直接的又は間接的に引用するものであって,訂正事項2により訂正される請求項2に連動して訂正されるものである。また,訂正前の請求項5乃至8は請求項4を直接的又は間接的に引用するものであって,訂正事項3により訂正される請求項4に連動して訂正されるものである。また,訂正事項4は,訂正前の請求項7について訂正するものである。 したがって,訂正前の請求項1乃至8に対応する訂正後の請求項1乃至8は,特許法134条の2第3項に規定する一群の請求項である。 3 訂正の適否の判断 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的 訂正事項1は,訂正前の請求項1に「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに」とあるのを,「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに」と限定するものである。 したがって,訂正事項1は,特許法第134条の2第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 新規事項追加の有無 願書に添付した明細書には,以下の事項が記載されている。(下線は当審で付与した。) 「【0011】 本発明の一実施形態によれば,ディスプレイ部と,前記ディスプレイ部がオフ状態の非活性化状態から前記ディスプレイ部がオン状態の活性化状態に切り替える活性化ボタンとを含み,前記活性化ボタンが押されることで,前記活性化状態に切り替えるとともに,所定の動作が行われる移動通信端末機が提供される。」 「【0020】 後述する本発明に対する詳細な説明は,本発明が実施することができる特定実施形態を例示する添付図面を参照する。これらの実施形態は当業者が本発明を実施することができるように詳細に説明される。本発明の多様な実施形態は互いに異なるが,相互排他的である必要性はないと理解すべきである。例えば,ここに記載する特定形状,構造及び特性は,一実施形態に関して本発明の精神及び範囲を脱することなく他の実施形態に実現することができる。また,それぞれの開示された実施形態内の個別構成要素の位置または配置は本発明の精神及び範囲を脱することなく変更されることを理解すべきである。」 「【0024】 本明細書において,「活性状態」とは,移動通信端末機のディスプレイ画面がオン(on)状態の場合を意味する。「非活性状態」から「活性状態」への転換とは,ディスプレイ画面がオフの状態からディスプレイ画面をオン状態に切り替えることを意味することであって,オン状態のディスプレイ画面にどのような情報が表示されるかは問わない。例えば,単にロック画面だけが表示される場合であっても,これは移動通信端末機の「活性状態」といえる。 【0025】 移動通信端末機の構成 図1は,本発明による移動通信端末機の外観を示す図である。」 「【0029】 活性化ボタン120は移動通信端末機100の非活性状態を活性状態に切り替えるようにする手段である。すなわち,移動通信端末機100が非活性状態の際に,使用者が活性化ボタン120を押すと活性状態に切り替わる。図1は,移動通信端末機100が非活性状態の際に,活性化ボタン120を押すことで,ディスプレイ部110にロック画面が表示された状態を例示する。しかし,活性化ボタン120は,これとは異なる動作のための手段(例えば,ディスプレイ部110にある動作状態が表示される間に待機画面に移動するための手段,現在動作中のプログラムリストを表示する手段)として機能することができる。 【0030】 本発明の一実施形態によれば,移動通信端末機100が非活性状態の際に,使用者が活性化ボタン120を押すと,単に,移動通信端末機100が活性状態に切り替えるのではなく,所定の動作を行うことになる。」 「【0035】 活性化ボタンを介する動作 以下に説明する各動作は,移動通信端末機100が非活性状態の際に活性化ボタン120を押すことで,実行できる動作であって,各動作が実行できるようにする設定は使用者によって行われる。以下に説明する各動作は一例に過ぎず,これとは異なる多様な動作が活性化ボタン120を押すことで実行できる。 【0036】 1.カメラ活性化機能 移動通信端末機100が非活性状態の際に活性化ボタン120を押すことで,移動通信端末機100に備えられたカメラ130が活性化され,現在カメラ130によって映された画面がディスプレイ部110に表示されることができる。」 「【0038】 2.健康感知及び健康情報伝送機能 移動通信端末機100が非活性状態の際に,活性化ボタン120を押すことで,健康感知機能が駆動されて感知された健康情報が主治医などの医療機関または保護者などに伝送されることができる。」 「【0048】 3.使用者識別機能 移動通信端末機100が非活性状態の際に活性化ボタン120を押すことで保安のための使用者認証プロセスが進行される。」 「【0057】 4.位置情報伝送機能 移動通信端末機100が非活性状態時に活性化ボタン120を押すことで,収集された位置情報が保護者または保護機関警察署または消防署などに伝送されることができる。」 「【0065】 6.運転中のモード変更など 移動通信端末機100が非活性状態時に活性化ボタン120を押すことで,移動通信端末機100をハンズフリー機能に切り替えるか,または移動通信端末機100の通信機能(音声通話機能,文字メッセージ機能,インターネット機能など)の一部が遮断されることができる。」 「【0067】 7.広告表示動作 図6は,本発明によって移動通信端末機の活性化時に広告が表示されるようにするシステムの全体的な構成を概略的に示す図である。」 「【0074】 本発明の一実施形態によれば,移動通信端末機100が非活性状態の際に,使用者が活性化ボタン120を押すと,単純に移動通信端末機100が活性状態に切り替えるのではなく,ディスプレイ部110に所定の広告が表示される。図7は,本発明の一実施形態による移動通信端末機100が活性化状態に切り替える際にディスプレイ部110に広告が表示される一例を示す図である。」 上記記載より,「非活性状態」及び「活性状態」の意義,「活性化ボタン120」の機能等を総合すると,願書に添付した明細書には,本実施例の移動通信端末機が,「非活性状態の際に,使用者が活性化ボタン120を押すと活性状態に切り替わ」り,「ディスプレイ部110にロック画面が表示された状態」になることが記載(特に【0029】)されている。 さらに,前記移動通信端末機は,「前記活性化ボタンが押されることで,前記活性化状態に切り替えるとともに,所定の動作が行われる」(【0011】)ものであり,前記所定の動作は,カメラ活性化機能(【0036】),健康情報伝送機能(【0038】),使用者識別機能(【0048】),位置情報伝送機能(【0057】),ハンズフリー機能(【0065】),または広告表示機能(【0067】,【0074】)のことである。 そうすると,願書に添付した明細書に記載された移動通信端末機は,「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに」,所定の動作を行うものといえるから,訂正事項1は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するか否か 訂正事項1は,上記ア,イのとおり請求項1を本件明細書等に記載した事項により限定するものであって,発明のカテゴリーや対象,目的を変更するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 したがって,訂正事項1は,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的 訂正事項2は,訂正前の請求項2に係る発明を特定するために必要な事項に「前記ロック画面には,現在の時間を表示することができる」との構成要件を直列的に付加するものである。 したがって,訂正事項2は,特許法第134条の2第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 新規事項追加の有無 (ア)願書に添付した明細書には,上記(1)イの事項に加え,以下の事項が記載されている。 「【0005】 具体的に,端末機には,ディスプレイがオフの状態の非活性化状態からディスプレイがオン状態の活性化状態に切り替えるボタンが備えられているのが一般的であるが,現在多くの使用者はこのような活性化切り替えボタンを意識的または無意識的に数回押す動作を行う。通常的な端末機では,活性化切り替えボタンが押された際,使用者が設定した背景画面に,現在時間などの非常に簡単な情報だけが表示されるのが一般的であった。よって,使用者は端末機の活性化ボタンを押した場合,いかなる情報及び興味も得ることができずに,端末機は再び非活性化状態に切り替わることとなる。」 上記(1)イで説示したとおり,願書に添付した明細書には,移動通信端末機において,非活性状態の際に活性化ボタンを押すことで,ロック画面が表示されることが記載されている。 さらに,「活性化切り替えボタンが押された際,使用者が設定した背景画面に,現在時間などの非常に簡単な情報だけが表示されるのが一般的」(【0005】)であることが記載されているところ,「活性化切り替えボタンが押された際,使用者が設定した背景画面に,現在時間などの非常に簡単な情報だけが表示され」ている画面は「ロック画面」であるから,「ロック画面」に「現在時間などの非常に簡単な情報だけが表示されるのが一般的」であることが記載されているといえる。 また,訂正事項2の「前記ロック画面」は,請求項2が引用する請求項1の「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替える」という記載の「ロック画面」を受けたものである。 そうすると,「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて」表示される「前記ロック画面」にも,一般的なロック画面と同様に,現在時間を表示できると解することができるから,明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,「前記ロック画面には,現在の時間を表示することができる」ことが新たな技術的事項を導入するものとまではいえない。 よって,訂正事項2によって追加される技術的事項は,願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものである。 (イ)一方,請求人は令和2年9月7日に提出した弁駁書において,以下の理由のとおり,訂正事項2は,特許法134条の2第9項において準用される同法126条5項に規定された「願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」の訂正とはいえず,請求項2に係る訂正請求(訂正事項2)は認められない旨,主張する。 すなわち, 「しかし,被請求人が引用する上記の段落【0005】の記載は,本件発明に関する記載ではなく,従来技術である「通常的な端末機」に関する記載である。そして,段落【0005】の記載及び当該段落より前の段落(段落【0001】乃至【0004】)の記載を見ても,「ロック画面」は全く念頭に置かれていない。このような段落【0005】の記載から,訂正事項2によって追加された「前記ロック画面には,現在の時間を表示することができる,」との構成が開示されているとはいえない。 段落【0005】の他に被請求人がその主張の根拠として挙げている本件明細書の記載はなく,また,上述のとおり,本件明細書における本件発明の実施形態のいずれにおいても,「ロック画面」において「現在の時間」を表示することについての記載はなく,図面を見ても「現在の時間」を表示した「ロック画面」は存在しない。」(弁駁書6頁20行-7頁9行) 請求人の上記主張について検討すると,「ロック画面」について,本件明細書等に明確に定義されていないところ,請求項1で特定される「ロック画面」は,「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて」表示される画面のことである。そうすると,上記(ア)で説示したとおり,前記請求項1で特定される「ロック画面」にも,「活性化切り替えボタンが押された際,使用者が設定した背景画面に,現在時間などの非常に簡単な情報だけが表示され」(【0005】)ている一般的なロック画面と同様に,現在時間が表示できると解することができ,訂正事項2によって追加された「前記ロック画面には,現在の時間を表示することができる」ことは,願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであるから,請求人の前記主張は採用しない。 (ウ)したがって,訂正事項2は,本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するか否か 訂正事項2は,上記ア,イのとおり請求項2を本件明細書等に記載した事項により限定するものであって,発明のカテゴリーや対象,目的を変更するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 したがって,訂正事項2は,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (3)訂正事項3 ア 訂正の目的 訂正事項3は,訂正前の請求項4で引用する請求項1の「制御部」について 「前記制御部は, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作であった場合には前記第1動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた前記第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる前記第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し」 という構成要件を付加するものである。 したがって,訂正事項3は,特許法第134条の2第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 新規事項追加の有無 訂正事項3に係る事項は,請求項4で引用する本件訂正前の請求項1に,「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が第1の操作であった場合には第1動作を,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行するための制御部」とあるのを,「第1動作」を実行する場合と「第2動作」を実行する場合とで分けて記載したうえで,さらに訂正事項1と同様に「前記ロック画面が表示された」という事項により特定するものであるから,訂正事項3は,本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するか否か 訂正事項3は,上記ア,イのとおり請求項4を本件明細書等に記載した事項により限定するものであって,発明のカテゴリーや対象,目的を変更するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 したがって,訂正事項3は,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項4 ア 訂正の目的 訂正事項4は,訂正前の請求項7に「前記使用者識別機能は,指紋認識を利用した機能である」とあるのを,「前記使用者識別機能は,指紋認識を利用した機能であり,前記使用者識別機能による認証の結果,前記使用者が正当な使用者と認証されなければ,前記ディスプレイ部にメッセージを表示するように構成される」と限定するものである。 したがって,訂正事項4は,特許法第134条の2第1項ただし書第1号の特許請求の範囲の減縮に該当する。 イ 新規事項追加の有無 願書に添付した明細書には,以下の事項が記載されている。 「【0053】 (前略)使用者識別部423により本当な使用者であると認証されると,移動通信端末機100のロック状態が解除されてすべての機能を使用することができる状態となり,本当な使用者であると認証されないと,警告メッセージ表示とともにロック状態が持続される。」 上記記載のうち「本当な使用者であると認証されないと,警告メッセージ表示とともにロック状態が持続される」ことは,「使用者が正当な使用者と認証されなければ,前記ディスプレイ部にメッセージを表示する」ことといえるから,訂正事項4は,当初明細書に記載された事項の範囲内の訂正であり,特許法第134条の2第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するか否か 訂正事項4は,上記ア,イのとおり請求項7を本件明細書等に記載した事項により限定するものであって,発明のカテゴリーや対象,目的を変更するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 したがって,訂正事項4は,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (5)独立特許要件について 上記1(1)乃至(3)のとおり,訂正事項1は請求項1乃至8を対象とし,訂正事項2は請求項2乃至8を対象とし,訂正事項3は請求項4乃至8を対象とする訂正であるところ,本件訂正は,本件特許無効審判が請求されていない請求項5及び6についても特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正をするものである。 そこで,本件訂正後の請求項5及び6に係る発明について,特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の規定(いわゆる独立特許要件)に適合するか否かを検討すると,当審は,本件訂正後の請求項5及び6に係る発明について特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。また,請求人も,本件訂正後の請求項5,6に係る発明について,独立特許要件を充足しない,との主張はしていない。 よって,本件特許無効審判が請求されていない請求項5,6に係る訂正は,特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 4 訂正請求についての結論 本件訂正は,特許法第134条の2第1項ただし書第1号を目的とするものに該当し,同条第3項の規定に適合するとともに,同条第9項で準用する同法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するので,訂正後の請求項〔1-8〕について訂正を認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり本件訂正は認められたから,本件特許の請求項1ないし9に係る発明は,訂正特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるものであると認められるところ,そのうちの請求項1,2,3,4,7及び8に係る発明(以下,それぞれ「本件発明1」,「本件発明2」,「本件発明3」,「本件発明4」,「本件発明5」及び「本件発明6」という。)は,それぞれ次のとおりのものであると認める。 「【請求項1】 使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイ部と, 外部装置と通信可能な状態であるが前記タッチスクリーンディスプレイ部の表示がオフである非活性状態から前記タッチスクリーンディスプレイ部の表示をオンにしてロック画面が表示された活性状態に切り替えるための活性化ボタンと, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が第1の操作であった場合には第1動作を,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行するための制御部と, を含む移動通信端末装置であって, 前記各動作は,カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれかを含む,移動通信端末装置。 【請求項2】 前記第1の操作がなされた場合には,前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記タッチスクリーンディスプレイ部へのロック画面の表示と,前記第1動作の実行をし, 前記ロック画面には,現在の時間を表示することができる,請求項1に記載の移動通信端末装置。 【請求項3】 前記第2の操作がなされた場合には,前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記タッチスクリーンディスプレイ部へのロック画面の表示し,前記第2動作の実行をする,請求項1又は2に記載の移動通信端末装置。 【請求項4】 前記制御部は, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作であった場合には前記第1動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた前記第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる前記第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し, 前記使用者識別機能は,前記使用者があらかじめ登録された使用者であると識別された場合にはロック状態を解除し,前記使用者があらかじめ登録された使用者でないと識別された場合には前記ロック状態を維持する機能である,請求項1~3のいずれか一項に記載の移動通信端末装置。」 「【請求項7】 前記使用者識別機能は,指紋認識を利用した機能であり,前記使用者識別機能による認証の結果,前記使用者が正当な使用者と認証されなければ,前記ディスプレイ部にメッセージを表示するように構成される,請求項1~5のいずれか一項に記載の移動通信端末装置。 【請求項8】 前記使用者識別機能は,顔認識を利用した機能である,請求項1~5のいずれか一項に記載の移動通信端末装置。」 第4 当事者の主張 1 請求人の主張 請求人は,「特許第6386646号にかかる特許請求の範囲の請求項1ないし4,7及び8にかかる発明についての特許を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」を請求の趣旨として以下(1)の無効理由を主張し,証拠方法として以下(2)の甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。以下,甲各号証を「甲1」等と記載することがある。 (1)無効理由 本件特許の,請求項1ないし4,7及び8に係る発明である本件発明1ないし6は,本件優先日前に公然実施された公然実施発明及び甲第3号証に記載された発明に基づいて,本件優先日当時の当業者が容易に想到することができたものであるから,これらの発明に係る本件特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり,特許法第123条第1項第2号に該当し,無効にすべきものである。 なお,主引用例となる公然実施発明は,本件発明1ないし4及び6については下記(3)の公然実施発明のことであり,本件発明5については下記(3)の公然実施発明にさらに追加の構成を含む公然実施発明のことである。 (2)証拠方法 以下の証拠方法のうち,甲3~甲7は,審判請求書に添付されて提出されたものであり,甲1,甲2,甲8,甲9,甲11~甲15は口頭審理陳述要領書に添付されて提出されたものであり,甲16は口頭審理陳述要領書(2)に添付されて提出されたものであり,甲17は口頭審理陳述要領書(3)に添付されて提出されたものであり,甲10は令和1年11月7日提出の上申書に添付されて提出されたものであり,甲18は弁駁書に添付されて提出されたものである。 甲第1号証:Apple Inc.,「iPhone ユーザガイド iOS 4.2および4.3ソフトウエア向け」,更新日:平成23年(2011年)3月18日 甲第2号証:マックピープル編集部,「iPhoneパーフェクトガイドiOS 4&iPhone 4対応版」,株式会社アスキー・メディアワークス,平成22年(2010年)11月1日発行 甲第3号証:特表2010-541046号公報 甲第4号証:Apple Inc.,プレスリリース「iPhone 4の販売台数,170万台を突破」,平成22年(2010年)6月28日,(URL https://www.apple.com/jp/newsroom/2010/06/28iPhone-4-Sales-Top-1-7-Million/) 甲第5号証:角謙二,「iPhone 10周年完全図鑑」,株式会社エイ出版社(「エイ」は「木」偏に「世」),平成30年(2018年)3月30日発行 甲第6号証:Apple Inc.,「Appleセキュリティアップデート(2010)について」と題するページ,作成日:平成24年(2012年)3月13日,(URL https://support.apple.com/ja-jp/HT5165) 甲第7号証:Apple Inc.,「Appleセキュリティアップデート(2011~2012)」と題するページ,作成日:平成28年(2016年)2月5日,(URL https://support.apple.com/ja-jp/HT204611) 甲第8号証:梶並彰一郎,報告書(ユーザガイドの作成年月日等について),作成日:令和元年(2019年)9月27日 甲第9号証:Michael Hulse,宣誓供述書(Michael Hulse),作成日:令和元年(2019年)9月27日 甲第10号証:Brittany Paine,宣誓供述書(Brittany Paine),作成日:令和元年(2019年)9月24日 甲第11号証:米国特許出願公開第2009/0083850号明細書 甲第12号証:(株)朝日新聞社及び(株)VOYAGE GROUP,コトバンクのURL https://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B9-4001の頁画面出力物,印刷者:梶並彰一郎,印刷日:令和元年(2019年)9月27日 甲第13号証:梶並彰一郎,報告書(iOS 4.3を搭載したiPhone 4の動作について),作成日:令和元年(2019年)9月27日 甲第14号証:東京高判平成13年11月1日(平成12年(行ケ)238号) 甲第15号証:トレンドマイクロ(株)の「あなたのケータイは大丈夫?携帯電話,スマートフォンのセキュリティ対策」と題するページ(URL https://is702.jp/special/888/partner/12_t/),作成日:平成23年(2011年)3月17日 甲第16号証:梶並彰一郎,報告書(2)(iOS 4.3を搭載したiPhone 4の動作について),作成日:令和元年(2019年)10月17日 甲第17号証:Michael Hulse,宣誓供述書(Michael Hulse),作成日:令和元年(2019年)10月15日 甲第18号証:特許庁審判部,訂正の請求単位の考え方,作成日:平成29年8月23日(更新日:令和元年8月16日) (3)請求人が主張する公然実施発明について 請求人は,審判請求書11頁で,「iOS 4.2または4.3を搭載したiPhone 4」を「公然実施発明」と称し,「公然実施発明」は「スマートフォン」であるとしている。 そして,請求人が主張する公然実施発明は,口頭審理陳述要領書(2)7-9頁に記載された以下のとおりのものである。 (請求人が主張する本件発明1ないし4及び6に対する公然実施発明) 「使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイと, 外部装置と通信可能な状態であるがタッチスクリーンディスプレイがオフであるスリープ状態からタッチスクリーンディスプレイの表示をオンにしてロック画面が表示されたスリープ解除状態に切り替えるためのホームボタンと, スリープ状態において,使用者がホームボタンを押すと,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示する一方で,使用者がホームボタンを長い時間継続して押した場合には,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面が表示され,ハンズフリー機能を,追加の操作をすることなく,実行する制御部と,を備え, 加えて,パスコードを入力することによる使用者識別機能として,スリープ状態においてホームボタン(あるいは,スリープ/スリープ解除のオン/オフボタン)を押して,ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行う構成を備えた スマートフォン。」 さらに,本件発明5は,本件訂正請求がされた請求項7に対応する発明であるところ,本件発明5に対する公然実施発明が,上記公然実施発明にさらに下記の構成(以下「追加の構成」という。)を含むものとする無効理由の補正が,調書のとおり口頭審理における補正許否の決定により許可された。 (追加の構成) 「前記スマートフォンには,パスコードを入力することによる使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な使用者と認証されれば,ロックが解除されて,ホーム画面が表示される一方で,認証されなければ,前記スマートフォンのロック状態を維持するとともに,ディスプレイに「パスコードが違います もう一度試してください」というメッセージ(エラーメッセージ)を表示する構成。」 2 被請求人の主張 被請求人は,「請求のとおり訂正を認める,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める。」を答弁の趣旨として,請求人が主張する「公然実施発明」が本件優先日前に公然実施されていたことを争うとともに,仮に公然実施されていたとしても公然実施発明と甲3に開示された構成に基づいて本件発明1ないし6の構成を容易に想到できたとはいえないため,請求人の主張する無効理由には理由がない旨主張するとともに,証拠方法として以下の乙第1号証及び乙第2号証を口頭審理陳述要領書に添付して提出した。 乙第1号証:米国特許出願公開第2008/0049980号明細書 乙第2号証:特開2003-143290号公報 第5 無効理由についての当審の判断 1 本件発明1について (1)本件発明1 本件発明1は,上記第3の【請求項1】の事項により特定される発明である。 (2)公然実施発明について ア 公然実施発明が本件優先日前に公然実施されていたことについて (ア)甲各号証の記載 甲4(1頁)には,2010年6月24日にiOS 4を搭載したiPhone 4が発売されたことが記載されている。 甲5(024頁)には,iPhone 4について,発売日が2010年6月24日であること,発売時のOSがiOS 4.0であることが記載されている。 甲6(1/4)には,iOS 4.2が,iPhone 3G以降のiOS 2.0~4.1を対象として,2010年11月22日にリリースされて利用可能となったことが記載されている。 甲7(5/6)には,iOS 4.3が,iPhone 3GS以降のiOS 3.0~4.2.1を対象として,2011年3月9日にリリースされて利用可能となったことが記載されている。 甲8の報告書には,甲1に係る「ユーザガイド」の文書のプロパティの記載から,「ユーザガイド」の「作成年月日」が2011年3月18日であることが示されている。 甲9(3.)及び甲17(3.)には,甲1に係るiPhoneユーザガイド(iOS 4.2および4.3向け)の日本語版が,2011年3月22日以降,アップルの公式サポートサイトの日本語版を通じてダウンロード可能となったことが,宣誓とともに示されている。 甲10(8.)には,iPhoneユーザガイド(iOS 4.2および4.3向け)には,iOS4.2またはiOS 4.3がiPhone 4で利用可能になっている間にインストールされた,iOS 4.2またはiOS 4.3のいずれかを有するiPhone 4で利用可能な機能が記載されていることが,宣誓とともに示されている。 (イ)公然実施発明が本件優先日前に公然実施されていたか否かの判断 本件優先日は2011年(平成23年)10月19日である。 一方,公然実施発明のスマートフォンは,「iOS 4.2または4.3を搭載したiPhone 4」であるところ,「iPhone 4」は当初OSであるiOS 4.0を搭載して2010年(平成12年)6月24日に発売され(甲4,5),その後,iOS4.2が2010年11月22日にリリースされて利用可能となり(甲6),iOS 4.3が2011年3月9日にリリースされて利用可能となり(甲7),甲1に係るiPhoneユーザガイド(iOS 4.2および4.3向け)の日本語版が2011年3月22日以降アップルの公式サポートサイトの日本語版を通じてダウンロード可能となった(甲8,甲9,甲17)ものと認められる。 そして,iPhoneユーザガイド(iOS 4.2および4.3向け)は,iOS 4.2またはiOS 4.3がiPhone 4で利用可能になっている間にインストールされた,iOS 4.2またはiOS 4.3のいずれかを有するiPhone 4で利用可能な機能が記載されている(甲10)ものであるところ,仮に,ユーザガイドに記載されている機能が部分的にインストールされるものであれば,ユーザガイドにその旨が記載されているのが自然であるといえるが,iPhoneユーザガイド中にその旨の記載はない。 そうすると,前記ユーザガイドに記載された機能が部分的にインストール可能になったことなどを疑わせる具体的な事情はないから,「iOS 4.2または4.3を搭載したiPhone 4」である公然実施発明のスマートフォンは,本件優先日前に公然実施されていると推認される。 なお,被請求人は,答弁書(別紙2頁)の「第2」の「1」,口頭審理陳述要領書(20~21頁)の「第4」,口頭審理陳述要領書(その2)(7~8頁)の「第4」及び口頭審理陳述要領書(その3)(4頁)の「第3」において,公然実施発明が本件優先日前に公然実施されていたことを一貫して争っている。しかしながら,被請求人は,争うことの具体的理由,例えば,iPhone 4の機能のうち公然実施発明に含まれる機能が本件優先日以前に利用可能ではなかったこと,又は,iPhone 4の機能が本件優先日以前に利用可能であっても公然実施発明に含まれる全ての機能がインストールされるものではないこと等を示す具体的な根拠を示していない。 したがって,被請求人の主張は,上記推認を覆すに足りる証拠を伴うものではないから採用しない。 よって,「iOS 4.2または4.3を搭載したiPhone 4」である公然実施発明は,本件優先日前に公然実施されていたものと認める。 イ 当審が認定する公然実施発明の内容について (ア)甲1に記載された事項 甲1である「iPhone ユーザガイド iOS 4.2および4.3ソフトウエア向け」には,以下の事項が記載されている。 以下,順に9頁,11頁,12頁,22頁,29頁,36頁,44頁,49頁,60頁,153頁,193頁及び194頁の内容を示す。 [図:0001393419000001.jpg] [図:0001393419000002.jpg] [図:0001393419000003.jpg] [図:0001393419000004.jpg] [図:0001393419000005.jpg] [図:0001393419000006.jpg] [図:0001393419000007.jpg] [図:0001393419000008.jpg] [図:0001393419000009.jpg] [図:0001393419000010.jpg] [図:0001393419000011.jpg] [図:0001393419000012.jpg] (イ)甲2に記載された事項 甲2である「iPhoneパーフェクトガイドiOS 4&iPhone 4対応版」には,以下の事項が記載されている。 以下,順に22頁及び39頁の内容を示す。 [図:0001393419000013.jpg] [図:0001393419000014.jpg] (ウ)公然実施発明及び公然実施発明2について 上記(ア)(イ)より,「iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4」(以下,単に「iPhone 4」ともいう。)について,以下のことがいえる。 a 甲1の9頁には,iPhone 4の概要として,iPhone 4を写した写真が掲載されており,その正面に「Apple Retina ディスプレイ」と後述の「ホームボタン」が備えられている。 また,甲1の29頁には,「Appを使用する」の説明として「高解像度マルチタッチスクリーンと単純な指のジェスチャによって,簡単にiPhone Appを使用できます。」と記載され,「Appを開いて切り替える」の説明として「iPhoneのAppを開くには,ホーム画面でそのアイコンをタップします。」と記載されていることから,前記「Apple Retina ディスプレイ」は「タッチスクリーンディスプレイ」ということができ,該タッチスクリーンディスプレイは,使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うものといえる。 そうすると,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4は,使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイ(以下,単に「ディスプレイ」ともいう。)を備えているといえる。 b 甲1の11頁には,「スリープ/スリープ解除のオン/オフボタン」について,「iPhoneをあまり使用していないときは,ロックしてディスプレイをオフにすることでバッテリーを節約できます。」と記載されていることから,ロックしてディスプレイをオフにした「スリープ状態」と,ディスプレイをオンにした「スリープ解除状態」とがあるといえる。さらに,甲1には,前記記載に続けて「iPhone がロックされているときは,画面に触れても操作できません。その場合でも,電話に出たり,テキストメッセージやアップデートを受信したりできます。」と記載されているから,ロックしてディスプレイをオフにした「スリープ状態」であっても,外部装置と通信が可能であるといえる。 ここで,上記aより,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4は「ホームボタン」を備えている。そして,甲1の12頁には「iPhoneのロックを解除する」ための操作について,「ホームボタン,またはスリープ/スリープ解除のオン/オフボタンを押して,スライダをドラッグします。」と記載されている。さらに,甲1の36頁には,「ロック画面」が記載され,該「ロック画面」の下方には,ドラッグするためのスライダが看取できる。 この点に関連し,iOS 4を搭載したiPhone 4の操作に関する事項が記載されている甲2(22頁)には,iOS 4のバージョンが4.2又は4.3であるかは明記されていないものの,iPhone 4の「スリープとロックの解除」の操作について,「電源ボタンを押すとスリープ状態になる。しばらく操作しないと自動的にスリープになるが,すぐにiPhoneを収納したい場合などに便利だ」の記載とともに電源ボタンが角丸四角で囲まれたiPhoneの図面が示され,該図面からの右向きの矢印の先に「スリープ時は画面がブラックアウトし,タッチパネル上を指で触っても操作できないロック状態になる」の記載とともにブラックアウトした画面が示され,この画面からの右向きの矢印の先に「スリープ時に電源ボタンかホームボタンを押すと,スリープから復帰してロックを解除できるようになる」の記載とともに,上記甲1の「ロック画面」と同様の画面が示されている。そして,画面がブラックアウト,すなわちディスプレイをオフにした状態は「スリープ状態」であり,前記ロック画面を表示した状態は「スリープ解除状態」であるといえ,ブラックアウトした画面とロック画面の間の矢印は,ホームボタンを押すことにより,ブラックアウトした画面からロック画面へと画面が推移することを意味すると解することができ,この点は,甲1の12頁の記載と整合し,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4も,スリープ状態でホームボタンが押された場合の画面は甲2と同様に推移することが推認できる。 そうすると,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4には,外部装置と通信可能な状態であるがロックしてタッチスクリーンディスプレイをオフにしたスリープ状態からタッチスクリーンディスプレイの表示をオンにしてロック画面が表示されたスリープ解除状態に切り替えるためのホームボタンを備えているといえる。 c 甲1の44頁には,「音声コントロール」に関する機能について,「音声コントロールを使用すると,音声コマンドを使って電話をかけたり,「iPod」の音楽再生を制御したりできます。」と記載され,さらに同頁に「音声コントロールを使用する:音声コントロール画面が表示され,ビープ音が聞こえるまでホーム□ボタンを押したままにします。」と記載されており,「ビープ音が聞こえるまでホーム□ボタンを押したままにする」こと,すなわち「長押し」することで,「音声コントロール」機能を利用することができる。 そして,上記bによれば,スリープ状態において,使用者がホームボタンを押すと,ディスプレイがオンになり,スリープ解除状態に切り替えるとともに,ディスプレイにロック画面が表示されることが理解できるから,スリープ状態においてホームボタンの長押しを開始すると,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替わるとともに,一旦ディスプレイにロック画面が表示され,その後音声コントロールの画面が表示されるといえる。 この点について,甲13の報告書(3-4頁の2.(2))には「ホームボタンを長押しした場合」の対象iPhoneの動作について,「以下の図5-1ないし5-3において示されているとおり,スリープ状態においてホームボタンを長押しすると,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替わり,ディスプレイ上にロック画面が短時間表示され,音声コントロールの画面が表示される。これは,4桁のパスコードの設定の有無にかかわらず同様である。」と記載されていることと整合する。 そうすると,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4は,スリープ状態において,使用者がホームボタンを押すと,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示する一方で,使用者がホームボタンを長い時間継続して押した場合には,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示し,その後音声コントロールの画面を表示して,音声コントロール機能を,追加の操作をすることなく実行するように制御されるといえる。 この場合,iPhone 4には,スリープ状態においてホームボタンが押されたか,長押しされたかに応じて該iPhone 4の動作を制御する制御部が備えられていることは,明らかである。 d また,甲1の49頁には,「セキュリティ機能」について,「セキュリティ機能は,ほかのユーザがiPhone上の情報にアクセスできないように保護する場合に役立ちます。」と記載されており,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4のセキュリティ機能は,ほかのユーザと使用者とを識別するための使用者識別機能であるといえる。さらに,前記記載に続けて「パスコードとデータ保護」について,「iPhoneの電源を入れたり,スリープを解除するたびに,パスコードを入力する必要があるように設定できます。パスコードを設定する:「設定」>「一般」>「パスコードロック」と選択し,4桁のパスコードを入力してから,確認のためにそのパスコードをもう一度入力します。iPhoneから,パスコードを入力してロックを解除するか,パスコードロックの設定を表示するように求められます。」と記載されており,前記「使用者識別機能」は「パスコードを入力すること」によるものといえ,さらに,パスコードを入力するとロックが解除されるから,「4桁のパスコードを入力したときに,認証を行う」ものといえる。 そこで,上記bの「iPhoneのロックを解除する」ための操作も考慮すると,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4は,パスコードを入力することによる使用者識別機能として,スリープ状態においてホームボタンを押して,ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行うように制御されるものといえる。 e そして,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4には,上記c及びdのように制御するための制御部が備えられていることは,明らかである。 f ここで,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4がスマートフォンに含まれることや,公然と実施されたこと自体は当業者に自明なことであるから,上記aないしeを総合すると,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4である,次の発明が公然実施されたと認められる。以下,この発明を「公然実施発明」という。 (公然実施発明) 「使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイと, 外部装置と通信可能な状態であるがロックしてタッチスクリーンディスプレイをオフにしたスリープ状態からタッチスクリーンディスプレイの表示をオンにしてロック画面が表示されたスリープ解除状態に切り替えるためのホームボタンと, スリープ状態において,使用者がホームボタンを押すと,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示する一方で,使用者がホームボタンを長い時間継続して押した場合には,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示し,その後音声コントロールの画面を表示して,音声コントロール機能を,追加の操作をすることなく,実行し, 加えて,パスコードを入力することによる使用者識別機能として,スリープ状態においてホームボタンを押して,ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行う制御部と, を含むスマートフォン。」 g さらに,iOS 4.3を搭載したiPhone 4の動作についての報告書(2)である甲16には,「3.対象iPhoneの動作について」の項において,以下の記載がある。 「以下の図4-1及び4-2において示されているとおり,対象iPhoneは,ホームボタンを備えており,スリープ状態にあるときに,ホームボタンを押すと,スリープ状態からスリープ解除状態へ切り替えるとともに,ロック画面が表示される。」 「4桁のパスコードが登録されている場合,図4-2に表示されたスライダをドラッグすると,パスコードを入力する画面(図4-3)が表示される。入力された4桁のパスコードが登録されたパスコードと一致する場合,対象iPhoneはロックを解除し,ホーム画面(図4-4)が表示される。」 「他方,入力された4桁のパスコードが登録されたパスコードと異なる場合,対象iPhoneはロック状態を維持するとともに,ディスプレイに「パスコードが違います もう一度試してください」というメッセージ(エラーメッセージ)が表示される(図4-5)。」 これらの記載からみて,iOS 4.3を搭載したiPhone 4は,パスコードを入力することによる使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な使用者と認証されれば,ロックが解除されて,ホーム画面が表示される一方で,認証されなければ,ロック状態を維持するとともに,ディスプレイに「パスコードが違います もう一度試してください」というメッセージ(エラーメッセージ)を表示するように制御されるといえる。 h そうすると,iOS 4.2又は4.3を搭載したiPhone 4に係る公然実施発明のうち,iOS 4.3を搭載したiPhone 4について,上記aないしgを総合すると,次の発明が公然実施されたと認められる。以下,この発明を「公然実施発明2」という。 (公然実施発明2) 「使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイと, 外部装置と通信可能な状態であるがロックしてタッチスクリーンディスプレイをオフにしたスリープ状態からタッチスクリーンディスプレイの表示をオンにしてロック画面が表示されたスリープ解除状態に切り替えるためのホームボタンと, スリープ状態において,使用者がホームボタンを押すと,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示する一方で,使用者がホームボタンを長い時間継続して押した場合には,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示し,その後音声コントロールの画面を表示して,音声コントロール機能を,追加の操作をすることなく,実行し, 加えて,パスコードを入力することによる使用者識別機能として,スリープ状態においてホームボタンを押して,ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行い, さらに,パスコードを入力することによる使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な使用者と認証されれば,ロックが解除されて,ホーム画面が表示される一方で,認証されなければ,ロック状態を維持するとともに,ディスプレイに「パスコードが違います もう一度試してください」というメッセージ(エラーメッセージ)を表示する制御部と, を含むスマートフォン。」 (3)甲3について ア 甲3の記載 甲3には,図面とともに以下の事項が記載されている。 「【請求項15】 ユーザをシームレスに認証するための電子デバイスであって, ユーザから入力を受信する入力メカニズムと, 前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子と, 前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するプロセッサと,を備える,電子デバイス。 【請求項16】 請求項15に記載の電子デバイスであって,前記検知素子は,前記入力メカニズムに内蔵されている,電子デバイス。 【請求項17】 請求項15に記載の電子デバイスであって,前記検知素子は,前記検知素子の視野が,前記入力メカニズムに入力を提供するユーザの少なくとも1つの識別特徴を捉えるよう配置される,電子デバイス。 【請求項18】 請求項15に記載の電子デバイスであって,前記入力メカニズムは,キーボードと,ボタンと,マウスと,タッチパッドと,タッチスクリーンと,スクロールホイールと,の内の少なくとも1つを備える,電子デバイス。 【請求項19】 請求項15に記載の電子デバイスであって,前記検知素子は,前記ユーザの皮膚の特徴およびユーザの皮下の特徴の少なくとも一方を検出する,電子デバイス。」 「【0001】 本発明は,内蔵認証システムを備えた電子デバイスに関する。 【背景技術】 【0002】 電子デバイス,特に携帯型電子デバイスは,個人情報を格納するために用いられる。例えば,ユーザは,ユーザが用いる連絡先,電子メール,カレンダー情報,文書,および,その他の情報を格納するために,携帯電話,PDA,スマートフォン,または,その他の電子デバイスを用いてよい。この情報は,必ずしも秘密にしなくてもよいが,ユーザは,情報の少なくとも一部を他人に利用できなくするよう望んでもよい。許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし閲覧することを防ぐ方法の1つとして,デバイス機能を有効にする前,または,デバイスリソースにアクセスする前に,パスワードまたはパスコードの提供を電子デバイスのユーザに要求する方法が挙げられる。例えば,電子デバイスは,デバイスのホームスクリーン(例えば,スプリングボード)またはメニューを表示する前に,4つの数字または4つの文字のPINを入力するよう,ユーザに要求してよい。別の例として,ユーザの指紋を検出するためまたはユーザの網膜を走査するための付属デバイスをデバイスに接続することによって,ユーザが,デバイスへのアクセス権を受ける前に,承認された指紋または網膜を最初に示さなければいけないようにしてもよい。 【0003】 これらの方法は両方とも有効でありうるが,パスワードまたはパスコードに基づくアクセス制限は,パスワードまたはパスコードを知っている他のユーザがいない限りは,効果的である。パスワードまたはパスコードが知られると,制限メカニズムは,効果がなくなりうる。また,パスワードまたはパスコードを忘れて,許可ユーザがデバイスにアクセスできなくなる場合もある。さらに,ユーザに指紋を提供するまたは網膜スキャンを受けるよう要求することは,ユーザがデバイスにアクセスできるまでに求めるステップを増やすため,時間がかかり,ユーザにとって煩わしい場合がある。この方法は,パスワードまたはパスコードの入力よりも安全であるが,ハードウェア(例えば,必要なスキャナ,検出器,または,リーダ)のコストと時間がかかる。したがって,例えば,ユーザがデバイスをオンにする,ロック解除する,または,起動する時に,デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するように,生体認証および他の認証メカニズムを実装した電子デバイスを提供することが望ましい。 【発明の概要】 【0004】 電子デバイスのユーザを認証するための方法,電子デバイス,および,コンピュータ読み取り可能な媒体が提供されている。一部の実施形態において,電子デバイスは,ユーザをシームレスに認証しうる。電子デバイスは,ユーザから入力を受信してよく,その入力は,電子デバイスの入力メカニズムによって提供される。電子デバイスは,ユーザが,入力メカニズムの中またはその近傍に組み込まれた1または複数のセンサから入力を提供する時に,識別情報を検出してよい。電子デバイスは,検出した識別情報を,デバイスのライブラリに格納されている識別情報と比較することによって,ユーザを認証してよい。例えば,センサは,ユーザの皮膚の特長,または,ユーザの皮下の特長を検出するためのセンサを含んでよい。センサは,タッチスクリーン,ボタン(例えば,キーボードまたはマウスのボタン),入力メカニズム近傍のデバイスの筐体(例えば,キーボードの近くのラップトップ筐体),または,任意の他の適切な位置の少なくとも一カ所に組み込まれてよい。 【0005】 一部の実施形態において,電子デバイスは,デバイスの検知素子に対して位置合わせするようユーザに指示することなく,ユーザが検知素子に対して位置合わせされていることを決定してよい。例えば,検知素子は,センサの検知領域が,電子デバイスを操作する際に予期されるユーザの位置を含むように配置されてよい。センサは,検知素子を用いて,ユーザの1または複数の生体属性(例えば,顔または眼の特長)を検出してよい。例えば,センサは,デバイスのディスプレイに隣接したカメラまたは光学センサを備えてよい。次いで,ユーザは,検出された生体属性を,電子デバイスに格納された,または,電子デバイスがアクセスできる生体属性のライブラリと比較することによって認証されてよい。」 「【0010】 任意の適切な認証システムが実装されてよい。一部の実施形態において,認証システムは,ユーザの生体特徴または属性を検出するためのシステムを備えてよい。例えば,電子デバイスは,指紋,手紋(hand print),掌紋,指関節紋(knuckle print),血管パターン,または,任意のその他の適切なユーザの皮膚の一部もしくは皮下の一部など,ユーザの皮膚の特徴または皮下の特徴に基づいて,ユーザを検出および認証するシステムを備えてよい。別の例として,電子デバイスは,ユーザの眼または顔の特徴もしくはユーザの眼(眼球)の動きに基づいて,ユーザを検出および認証するシステムを備えてもよい。さらに別の例として,電子デバイスは,ユーザの外耳道の特徴,ユーザに関連した匂い,ユーザのDNA,または,ユーザに関連した任意のその他の適切な生体属性もしくは情報を検出するシステムを備えてもよい。」 「【0031】 一部の実施形態において,ユーザは,電子デバイスをロック解除する前に(例えば,デバイスの任意のリソースにアクセスする前に),認証を要求されてよい。図4は,本発明の一実施形態に従って,ユーザがデバイスリソースにアクセスする前に,ユーザに認証を指示するためのディスプレイスクリーンの一例を示す概略図である。ディスプレイスクリーン400は,ディスプレイのロックを解除するためのオプション410を備えてよい。例えば,オプション410は,スクリーンの一部を横切って(横断して)ドラッグされるスライダを備えてよい。別の例として,オプション410は,ユーザが選択すべきオプションまたは一連のオプション(例えば,いくつかのキーを同時または連続的に押す,または,ディスプレイスクリーン400のいくつかの領域に触れる,など)を備えてもよい。 【0032】 ディスプレイスクリーン400は,デバイスリソースにアクセスする前に,認証を受けるようユーザに指示する通知420を含んでよい(例えば,情報およびアプリケーションを起動するホームスクリーン)。通知420は,例えば,ポップアップ,オーバーレイ,新たなディスプレイスクリーン,または,ユーザに指示を提供するための任意の他の適切なタイプのディスプレイなど,任意の適切なタイプの通知を含みうる。電子デバイスは,例えば,ユーザがデバイスのスイッチを入れた時(例えば,その後ディスプレイスクリーン400を見る時),第1の認証なしにユーザがデバイスリソースへのアクセスを試みたことに応じて(例えば,エラーメッセージとして),ユーザによるヘルプの要求に応じて,または,任意のその他の適切な時点など,任意の適切な時に通知420を表示してよい。通知420は,例えば,ユーザが認証を行う方法,許可ユーザのリスト,または,任意のその他の適切な情報など,任意の適切な指示を含んでよい。 【0033】 ユーザが適切に認証されると,電子デバイスは,認証されたユーザに関連づけられたオプション(例えば,特定のユーザが購入したアプリケーションのオプション)を表示してよい。一部の実施形態において,電子デバイスは,以前には利用できなかったリソースまたはコンテンツ(例えば,電話または電子メールアプリケーションの連絡先リストまたは以前のメッセージ,など)へのアクセスを提供してよい。図5AないしCは,本発明の実施形態に従って,ユーザ認証に応答して提供された異なるユーザに関連づけられたディスプレイスクリーンの例を示す概略図である。ディスプレイスクリーン500Aは,いくつかのオプション510Aを備えてよい。表示されたオプションは,電子デバイスのデフォルトまたは基本的なディスプレイに共通するいくつかのオプションを含んでよい(例えば,ディスプレイスクリーン500Aは,図2のディスプレイスクリーン200とオプションを共有している)。ディスプレイスクリーン500Aは,特定の認証済みユーザにだけ利用可能な追加のアプリケーションまたはリソースのためのいくつかのオプション512Aを備えてよい。例えば,ディスプレイスクリーン510Aは,ゲーム,システム,および,メディアアプリケーションのための追加のオプション512Aを備えてよい。」 「【0045】 センサは,電子デバイス内の任意の適切な位置に配置されてよい。一部の実施形態において,センサは,ユーザが電子デバイスを操作する時または操作し始める時に,ユーザの皮膚の適切な部分を検出するよう動作できるように配置されてよい。センサの位置は,検出すべきユーザの皮膚の部分(例えば,指,手,または,掌)によって異なってよい。図6は,本発明の一実施形態に従って,ユーザの指紋を検出するための電子デバイスのディスプレイの一例を示す概略図である。ディスプレイ600は,電子デバイスのロックを解除するようユーザに指示するスクリーン602を備えてよい。例えば,スクリーン602は,ブロック610に指を置いてトラック612に沿って指をドラッグすることによって,トラック612に沿ってブロック610をスライドさせて電子デバイスのロックを解除するよう,ユーザに指示する矢印を有するブロック610を備えてよい。 【0046】 ロック解除処理中にユーザを認証するために,ディスプレイ600は,トラック612に沿ってディスプレイ内にセンサ620を備えてよい。例えば,センサ620は,ディスプレイスタック(例えば,容量検知素子,光源,および,ディスプレイ面を備えうるディスプレイスタック)内に組み込まれてよい。別の例として,センサ620は,ディスプレイスタックの下に配置されてもよい。さらに別の例として,センサ620は,ディスプレイスタックの既存の構成要素を含んでもよい(例えば,タッチスクリーンディスプレイのディスプレイスタックは,容量センサを備えうる)。かかる例において,認証システムは,ユーザの皮膚の隆線と谷線を区別するのに十分な解像度を有する(例えば,タッチスクリーンディスプレイの)ディスプレイスタックの容量検知素子の検出出力を用いてよい。一部の実施形態において,ディスプレイスタックの容量検知素子は,ディスプレイの特定の部分を用いた認証を可能にするために,いくつかのタイプまたは密度の容量検知素子を備えてよい(例えば,トラック612の少なくとも一部に沿ったディスプレイスタックには,認証のために非常に精細な検知素子を用いて,ディスプレイ600の残りの領域にはあまり精細でない検知素子を用いる)。 【0047】 一部の実施形態において,センサ620は,ディスプレイ600内で見えないように,電子デバイスに埋め込まれてよい。例えば,センサ620は,ユーザが指紋スキャナを見ることができないように,ディスプレイ600上に組み立てられ,印刷され,または,直接エッチング(例えば,ガラス上にエッチング)されてよい。ユーザがセンサ620に適切な指紋を提供するのが困難な場合,ディスプレイ600は,認証の際にユーザを支援するために,センサ620の輪郭を強調してよい(例えば,センサ620の上に位置するアイコン上に指を置くよう指示するアイコンを表示する,など)。 【0048】 図7は,本発明の一実施形態に従って,ユーザの指紋を検出するための電子デバイスの別の例を示す概略図である。電子デバイス700は,ユーザが電子デバイス700に入力を提供するために作動させうる入力メカニズム710および712を備えてよい。例えば,入力メカニズム710は,キーボードを含んでよく,入力メカニズム712は,タッチパッドまたはトラックパッドを含んでよい。ただし,電子デバイス700と遠隔接続された入力メカニズム(例えば,有線または無線マウス)など,任意の他の入力メカニズムが,電子デバイス700で用いられてもよいことを理解されたい。 【0049】 リソースへの安全なアクセスを提供するために,電子デバイス700は,ユーザを特定するためにユーザの指紋の特徴を検出する少なくとも1つのセンサ720を備えてよい。シームレスなユーザ体験を提供するために,センサ720は,入力メカニズム710および712の少なくとも一方の中または下に組み込まれてよい。一部の実施形態において,入力メカニズム710は,ユーザが電子デバイス700に入力を提供するために押下しうる複数の別個のキーを備えうるため,1または複数のキーに内蔵されたセンサ720を備えてよい。例えば,光学または容量センサは,ユーザが指をキーに置いた(例えば,ユーザの人差し指を「F」または「J」キーに置いた)時に,センサがユーザを認証するためにユーザの指先の特徴を検出できるように,キーの上面に配置されてよい。ユーザの指がキーの上に置かれている間にユーザを認証するために,二次元すなわち移動センサが,用いられ得る。 【0050】 センサ720は,電子デバイスにおいてユーザが押下しうる任意のボタンまたはその他の物理的入力の中,近傍,または,裏側に配置されてもよい。例えば,センサ720は,携帯型メディアプレーヤまたは携帯電話のホームボタン(例えば,図8Bのボタン812)の背後に配置されてよい。センサ720は,外部のカバーまたは表面(例えば,ガラスまたはプラスチック表面)と,スイッチまたは電子回路に作用する機械的構成要素との間に配置されてよい。例えば,指紋検知メカニズムが,透明な表面の下に組み込まれてよく,そうすれば,検知メカニズムは,その表面を介して,ユーザの指紋の隆線および谷線を検出することができる。一部の実施形態においては,透明な表面を追加しなくてもよい(例えば,検知メカニズムが,ユーザが指を置くことのできる表面を備える場合)。 【0051】 一部の実施形態において,入力メカニズム712は,パッドの一部または全体の下に組み込まれたセンサ720を備えてよく,そうすれば,(例えば,ディスプレイ715上のインジケータを動かすために)ユーザが入力メカニズム712上に指を置いた時に,センサ720がユーザを認証するためにユーザの指の特徴を検出することができる。センサ720は,ユーザがパッドを横切って指を移動させた時にユーザを認証する一次元センサであってもよいし,ユーザの指をパッド上で静止させた時(例えば,ユーザが最初に指をパッドの上に置いた時)にユーザを認証する二次元センサであってもよい。センサ720は,認証のためにユーザが入力メカニズム712の特定の部分の上に指を置く必要がないように,入力メカニズム712の表面全体を網羅してよい。電子デバイス700は,ユーザが十分に検出可能な入力を提供するのを支援するために,例えば,強調表示,ディスプレイ上の指示,または,任意のその他の適切な方法を用いて,各センサ720の位置を特定するよう動作してよい。一部の実施形態において,任意の他の適切な入力メカニズム(例えば,ボタン,ホイール,キー,または,スクリーン)が,ユーザの指紋の特徴をシームレスに検出するセンサ720を備えてもよい。 【0052】 図8Aおよび8Bは,本発明の一実施形態に従って,ユーザの手紋を検出するための電子デバイスの一例を示す概略図である。電子デバイス800は,ディスプレイ810を保持する筐体802を備えてよい。筐体802は,電子デバイスの構成要素を保護するために,電子デバイス800の背面(例えば,ディスプレイ810を備えない側の表面)を実質的に構成してよい。ユーザが電子デバイス800を持つ時,ユーザの手830は,図8Bに示すように,ディスプレイ810が見えるように,筐体802の周りで凹状にされてよく,その時,少なくともユーザの掌832が背面804に触れるよう配置される。電子デバイス800は,背面804内に組み込まれユーザの掌または手の特徴を検出するセンサ820を備えてよい。背面802(または,ディスプレイ810の表面と反対側にある電子デバイスの任意の表面)にセンサ820を配置することにより,センサ820は,ユーザが電子デバイス800を持った時に,ユーザを認証することができる。センサ820は,二次元センサを備えてよく,それにより,電子デバイス800は,背面804に触れて手を移動またはスライドさせるようユーザに要求することなく,ユーザをシームレスに認証することがきる。」 「【0054】 一部の実施形態において,認証システムは,代替的または追加的に,ユーザの皮膚の下の特徴を検出する検知メカニズムを備えてもよい。例えば,認証システムは,ユーザの静脈,動脈,毛包の分布パターン,または,検出可能なユーザの皮下の任意の他の適切な特徴を検出するセンサを備えてよい。センサは,例えば,電子デバイスの表面上に配置された光学センサ(例えば,カメラ)など,任意の適切なタイプのセンサを含みうる。センサは,電子デバイスの使用中に,ユーザの皮膚の任意の適切な部分の下の特徴を検出するよう配置されてよい。例えば,センサは,ユーザの指,手,手首,腕,顔,または,任意の他の適切な領域の皮膚の下の特徴を検出するよう配置されてよい。 【0055】(略) 【0056】 一部の実施形態において,認証システムは,代替的または追加的に,ユーザの顔の特徴を検出するセンサを備えてもよい。例えば,認証システムは,ユーザの顔がセンサと向かい合うように配置された時に,ユーザの顔の1または複数の顕著な特徴によって放射または反射される放射線を検出するセンサを備えてよい。センサは,任意の適切な種類の放射線を検出するよう動作してよい。例えば,センサは,光センサ(例えば,カメラ),赤外線センサ,紫外線センサ,スキャニングレーザ,超音波センサ(例えば,ソナー),または,所望の放射線(例えば,特定の範囲の放射線周波数または周期を持つもの)を検出する任意の他の適切なセンサを含みうる。 【0057】 認証システムは,ユーザの顔の任意の適切な要素を検出するよう動作してよい。例えば,認証システムは,ユーザの頭部,鼻,口,耳,頬骨,あご,または,ユーザの顔の任意の他の属性の相対的な位置およびサイズを解析することにより,顔を特定しうる。別の例として,認証システムは,ユーザの顔の特徴の曲面または深さ(例えば,眼窩,あご,または,鼻の輪郭)を取り込んで解析するために,三次元認証システムを用いてユーザの顔の特徴を特定してもよい。さらに別の例として,認証システムは,(例えば,皮膚テクスチャ解析を用いて)ユーザの皮膚に特有の線,パターン,または,染みを検出してもよい。認証を向上または円滑化するために,これらの方法を併用してもよい。 【0058】 ユーザの顔の特徴を検出するためのセンサは,電子デバイスの任意の適切な場所に配置されてよい。一部の実施形態において,センサは,別の目的で電子デバイスに提供されたカメラまたは他のセンサ(例えば,チャットのための内蔵ウェブカメラ)を含んでもよい。図11は,本発明の一実施形態に従って,ユーザの顔の特徴を検出するためのセンサを有する電子デバイスの一例を示す概略図である。電子デバイス1100は,ユーザが電子デバイスリソースに対して閲覧またはアクセスを行うためにディスプレイ1110の方を向いた時に,ユーザの顔およびユーザの顔における対象となる特徴が,センサ1120に対して(例えば,センサ1120の視野内に)位置が合いうるように,ディスプレイ1110に隣接して配置されたセンサ1120を備えてよい。センサ1120と対向したユーザの顔の検出に応答して,電子デバイス1100は,ユーザの顔の特徴を捉えて解析するようセンサ1120に指示し,解析された特徴を許可ユーザに関連づけられた特徴のライブラリと比較してよい。許可ユーザが検出された場合,電子デバイス1100は,制限されたコンテンツ1112をディスプレイ1110に表示したり,コンテンツへのアクセスを提供したりしてよい。」 「【0065】 電子デバイスは,任意の適切な方法を用いて,許可ユーザを反映する生体情報を取得してよい。例えば,ユーザが特定のデバイスリソースに対して用いるよう認証システムを選択すると,電子デバイスは,ライブラリに格納すべき生体情報(例えば,指紋,眼の走査結果,または,DNA配列)を提供するようユーザに指示してよい。電子デバイスは,例えば,視覚的な合図,聴覚的な合図を用いる方法,および,認証システムのセンサの位置を強調または特定する方法など,任意の適切な方法を用いて,生体情報入力を提供するようユーザに指示してよい。取得されてライブラリに格納された生体情報は,ユーザが認証を試みる時に取り出され,ユーザによって提供された生体情報と比較されてよい。提供された生体認証情報がライブラリに格納された情報(例えば,要求されたリソースに関連づけられた情報)と適合する場合,電子デバイスは,制限されたリソースへのアクセスを提供してよい。一部の実施形態において,同様の方法を用いて,非生体認証情報を受信してもよい。」 「【0078】 図15は,本発明の一実施形態に従って,ユーザを認証するための方法の一例を示すフローチャートである。処理1500は工程1502で始まる。工程1504で,電子デバイスは,デバイスのユーザを特定してよい。例えば,電子デバイスは,ユーザに関連づけられたユーザ名またはパスワードを受信してよい。別の例として,電子デバイスは,認証システムを用いて認証情報を受信し,受信した認証システムからユーザを特定してもよい。電子デバイスは,例えば,ユーザがデバイスを操作する時に認証情報をシームレスに取得できるように認証システムのセンサを配置することによって,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,認証情報を自動的に受信しうる。別の例として,センサは,ユーザがセンサの視野すなわち検知領域内に入るとすぐに,ユーザの属性の特徴を検出するよう動作してもよい。一部の実施形態において,処理1500は,工程1502から工程1506に直接移行してもよい。 【0079】 工程1506で,電子デバイスは,制限されたリソースへのアクセス要求が受信されたか否かを判定してよい。例えば,電子デバイスは,ユーザが,特定のユーザに関連づけられたデータ(例えば,連絡先リストまたは他の個人情報)にアクセスするための命令を提供したか否かを判定してよい。別の例として,電子デバイスは,ユーザが,制限されたアプリケーション(例えば,管理者などの特定の階層のユーザに制限されたアプリケーション,または,特定のユーザが購入したアプリケーション)にアクセスするための命令を提供したか否かを判定してもよい。制限されたリソースにアクセスするための命令を受信していないと,電子デバイスが判定した場合,処理1500は,工程1506に戻って,ユーザから受ける入力を監視し続けてよい。 【0080】 一方,工程1506で,制限されたリソースにアクセスするための命令を受信したと,電子デバイスが判定した場合,処理1500は,工程1508に進んでよい。工程1508で,電子デバイスは,特定されたユーザがリソースへのアクセスを許可されているか否かを判定してよい。例えば,電子デバイスは,ユーザが,制限されたリソースにアクセスするのに適切な認証情報を提供したか否かを判定してよい。電子デバイスは,例えば,通常の使用中に認証情報を取得できるように,デバイスに認証センサを内蔵することによって,ユーザの知るところなく,適切な認証情報を取得してよい。特定されたユーザが許可されていないと,電子デバイスが判定した場合,処理1500は,工程1510に進んでよい。工程1510で,電子デバイスは,認証を行うようユーザに指示してよい。例えば,電子デバイスは,認証システム(例えば,上述の認証システムのいずれか)に認証情報を提供するようユーザに指示してよい。一部の実施形態において,電子デバイスは,ユーザによる複数の入力を検出し,それらの入力が,許可ユーザに関連づけられたパターンを有しているか否か,または,許可ユーザに関連づけられた属性を共有しているか否かを判定してよい(例えば,ユーザが,許可ユーザの属性またはパターンに対応する適切な入力を提供したか否かを判定する,または,入力の属性またはパターンが,許可ユーザに関連づけられた属性またはパターンと適合するか否かを判定する)。次いで,処理1500は,ユーザが適切な認証情報を提供したか否かを判定する工程1508に戻ってよい。 【0081】 一方,工程1508で,ユーザが許可されていると,電子デバイスが判定した場合,処理1500は,工程1512に進んでよい。工程1512で,電子デバイスは,要求された制限されたリソースへのアクセスをユーザに提供してよい。例えば,電子デバイスは,個人データへのアクセスまたはユーザに固有のアプリケーションへのアクセスをユーザに提供してよい。次いで,処理1500は,工程1514で終了してよい。」 「 [図:0001393419000015.jpg] 」(図5A) 「 [図:0001393419000016.jpg] 」(図8B) 「 [図:0001393419000017.jpg] 」(図15) イ 甲3に記載された事項 上記アの記載からみて,甲3には,「内蔵認証システムを備えた電子デバイス」(【0001】)であって,例えば「スマートフォン」や「携帯電話」(【0002】)に関する以下の事項が記載されていると認められる。 (ア)甲3に記載された発明が解決しようとする技術課題について 甲3は,「内蔵認証システムを備えた電子デバイス」(【0001】)に関するものであって,「電子デバイス,特に携帯型電子デバイスは,個人情報を格納するために用いられ」,そのために,ユーザは,例えば,「携帯電話,PDA,スマートフォン,または,その他の電子デバイスを用い」ているところ,「許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし閲覧することを防ぐ方法の1つとして,デバイス機能を有効にする前,または,デバイスリソースにアクセスする前に,パスワードまたはパスコードの提供を電子デバイスのユーザに要求する方法が挙げられ」,「例えば,電子デバイスは,デバイスのホームスクリーン(例えば,スプリングボード)またはメニューを表示する前に,4つの数字または4つの文字のPINを入力するよう,ユーザに要求」したり,「別の例として,ユーザの指紋を検出するためまたはユーザの網膜を走査するための付属デバイスをデバイスに接続することによって,ユーザが,デバイスへのアクセス権を受ける前に,承認された指紋または網膜を最初に示さなければいけないように」されていた(【0002】)が,「パスワードまたはパスコードに基づくアクセス制限は,…パスワードまたはパスコードが知られると,制限メカニズムは,効果がなくなり」,また,「パスワードまたはパスコードを忘れて,許可ユーザがデバイスにアクセスできなくなる場合もあ」り,「さらに,ユーザに指紋を提供するまたは網膜スキャンを受けるよう要求することは,ユーザがデバイスにアクセスできるまでに求めるステップを増やすため,時間がかかり,ユーザにとって煩わしい場合があ」り,「この方法は,パスワードまたはパスコードの入力よりも安全であるが,ハードウェア…のコストと時間がかかる」(【0003】)という技術課題が認識されている。 そして,このような技術課題の認識のもとで,甲3には,「例えば,ユーザがデバイスをオンにする,ロック解除する,または,起動する時に,デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するように,生体認証および他の認証メカニズムを実装した電子デバイスを提供することが望ましい。」(【0003】)と記載され,そのうち「例えば,ユーザがデバイスをオンにする,ロック解除する,または,起動する時」とは,【0002】に記載された「デバイス機能を有効にする前,または,デバイスリソースにアクセスする前」にユーザが行い得る操作を例示したものといえる。 そうすると,甲3に記載された発明は,「デバイスのホームスクリーンまたはメニューを表示する前に,4つの数字または4つの文字のPINを入力するよう,ユーザに要求することは,パスコードが知られると,制限メカニズムは,効果がなくなりなり」,また,「パスワードまたはパスコードを忘れて,許可ユーザがデバイスにアクセスできなくなる場合もあ」り,「さらに,ユーザに指紋を提供するまたは網膜スキャンを受けるよう要求することは,ユーザがデバイスにアクセスできるまでに求めるステップを増やすため,時間がかかり,ユーザにとって煩わしい場合があ」るといった技術課題の認識のもと,「許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし閲覧することを防ぐため,デバイス機能を有効にする前,または,デバイスリソースにアクセスする前の,例えば,ユーザがデバイスをオンにする,ロック解除する,または,起動する時に,デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するように,生体認証および他の認証メカニズムを実装した電子デバイスを提供すること」を目的とするものと解される。 (イ)甲3発明1について a 甲3の特許請求の範囲の請求項15,該請求項15を引用する請求項18及び請求項19記載された「電子デバイス」に関する発明は,以下のとおりである。 「【請求項15】 ユーザをシームレスに認証するための電子デバイスであって, ユーザから入力を受信する入力メカニズムと, 前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子と, 前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するプロセッサと,を備える,電子デバイス。」 「【請求項18】 請求項15に記載の電子デバイスであって,前記入力メカニズムは,キーボードと,ボタンと,マウスと,タッチパッドと,タッチスクリーンと,スクロールホイールと,の内の少なくとも1つを備える,電子デバイス。 【請求項19】 請求項15に記載の電子デバイスであって,前記検知素子は,前記ユーザの皮膚の特徴およびユーザの皮下の特徴の少なくとも一方を検出する,電子デバイス。」 b 上記aの請求項15,18及び19に記載された発明の各特定事項に関し,甲3の発明の詳細な説明の発明を実施するための形態及び図面には,以下の事項が記載されている。 (a)「電子デバイス」の構成について 段落【0050】の「センサ720は,電子デバイスにおいてユーザが押下しうる任意のボタンまたはその他の物理的入力の中,近傍,または,裏側に配置されてもよい。例えば,センサ720は,携帯型メディアプレーヤまたは携帯電話のホームボタン(例えば,図8Bのボタン812)の背後に配置されてよい。」との記載によれば,電子デバイスは,携帯電話を対象とするものであり,ホームボタンを備えるものである。 また,段落【0014】より,「電子デバイス100」は,「プロセッサ102,ストレージ104,メモリ106,通信回路108,入力/出力回路110,認証システム112,および,電源114を備え」ており,段落【0022】より,「I/O回路110」(入力/出力回路110)は,ユーザに可視表示を提供するディスプレイ回路(例えば,スクリーンまたは投影システム)を備えて」いる。 そうすると,請求項15に記載された発明の「電子デバイス」は,ユーザに可視表示を提供するディスプレイ回路とホームボタンとを備える,携帯電話を対象とするものである。 (b)「ユーザから入力を受信する入力メカニズム」について 段落【0020】より,「電子デバイス100は,入力/出力回路110にユーザが入力を提供することを可能にする任意の適切なメカニズムまたは構成要素を備えてよ」く,「例えば,ボタン,キーパッド,ダイヤル,クリックホイール,または,タッチスクリーンなど,任意の適切な入力メカニズムを備えてよ」いことが記載されているから,「入力メカニズム」には,上記(a)のホームボタンも含まれるといえる。 また,段落【0049】の「一部の実施形態において,入力メカニズム710は,ユーザが電子デバイス700に入力を提供するために押下しうる複数の別個のキーを備えうるため,1または複数のキーに内蔵されたセンサ720を備えてよい。」との記載から,「ユーザから入力を受信する」ことは,「ユーザが押下したことを受信する」ことといえる。 そうすると,請求項15及び18に記載された発明の「ユーザから入力を受信する入力メカニズム」は,「ユーザが押下したことを受信するホームボタン」を含む。 (c)「前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子」について (c-1)「前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子」について,段落【0024】に,「認証システム112は,デバイス100のユーザを特定する入力を受信または検出する任意の適切なシステム又はセンサを備えてよい。例えば,認証システム112は,皮膚のパターンを検知するメカニズム,ユーザの顔のパターン,眼の特徴(例えば,網膜),または,静脈パターンに基づいてユーザを特定するための光学システム,または,任意の他のユーザ特有の生体特徴または属性を検出するための任意の他のセンサを備えてよい。」,段落【0010】に,「一部の実施形態において,認証システムは,ユーザの生体特徴または属性を検出するためのシステムを備えてよい。例えば,電子デバイスは,指紋,手紋(hand print),掌紋,指関節紋(knuckle print),血管パターン,または,任意のその他の適切なユーザの皮膚の一部もしくは皮下の一部など,ユーザの皮膚の特徴または皮下の特徴に基づいて,ユーザを検出および認証するシステムを備えてよい。」と記載されており,「ユーザの識別特徴」とは,ユーザを識別する生体特徴であって,「指紋」の特徴を含むといえる。 そうすると,請求項15及び19に記載された発明の「前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子」は,「ユーザの指紋の特徴を検出するセンサ」を含むといえる。 (c-2)上記(c-1)の「ユーザの指紋の特徴を検出するセンサ」の配置に関し,段落【0049】には,「リソースへの安全なアクセスを提供するために,電子デバイス700は,ユーザを特定するためにユーザの指紋の特徴を検出する少なくとも1つのセンサ720を備えてよい。」と記載され,その例として,段落【0050】には,「センサ720は,電子デバイスにおいてユーザが押下しうる任意のボタンまたはその他の物理的入力の中,近傍,または,裏側に配置されてもよい。例えば,センサ720は,携帯型メディアプレーヤまたは携帯電話のホームボタン(例えば,図8Bのボタン812)の背後に配置されてよい。」と記載され,さらに,段落【0051】には,「任意の他の適切な入力メカニズム(例えば,ボタン,ホイール,キー,または,スクリーン)が,ユーザの指紋の特徴をシームレスに検出するセンサ720を備えてもよい。」と記載されている。これらの記載からみて,甲3には,ユーザが押下しうるホームボタンの中,近傍,または,裏側(例えば,背後)にユーザの指紋の特徴を検出するセンサを配置することが記載されている。 (c-3)さらに,段落【0078】には,「図15は,本発明の一実施形態に従って,ユーザを認証するための方法の一例を示すフローチャートである。」と記載されており,図15のフローチャートは,上記aの発明のユーザを認証する方法,すなわち手順に関するものといえ,さらに同段落には,図15の処理1500は,工程1502で始まること,デバイスのユーザを特定する工程1504について,「電子デバイスは,例えば,ユーザがデバイスを操作する時に認証情報をシームレスに取得できるように認証システムのセンサを配置することによって,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,認証情報を自動的に受信しうる。」ことが記載されており,上記(c-2)のように配置されたセンサは,ユーザがデバイスを操作する時,すなわちホームボタンを押下したことを受信した時に,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,ユーザの指紋の特徴を検出しうるものといえる。 (c-4)そうすると,請求項15,18及び19に記載された発明の「前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子」は,「ホームボタンの背後に配置されたセンサであって,ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,ユーザの指紋の特徴を検出するセンサ」を含むといえる。 (d)「前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するプロセッサ」について (d-1)「前記検出された識別特徴」は,上記(c)のとおり,「ユーザの指紋の特徴」を含む。 (d-2)ユーザを認証することについて,段落【0065】には,「電子デバイスは,任意の適切な方法を用いて,許可ユーザを反映する生体情報を取得してよい。例えば,ユーザが特定のデバイスリソースに対して用いるよう認証システムを選択すると,電子デバイスは,ライブラリに格納すべき生体情報(例えば,指紋,眼の走査結果,または,DNA配列)を提供するようユーザに指示してよい。電子デバイスは,例えば,視覚的な合図,聴覚的な合図を用いる方法,および,認証システムのセンサの位置を強調または特定する方法など,任意の適切な方法を用いて,生体情報入力を提供するようユーザに指示してよい。取得されてライブラリに格納された生体情報は,ユーザが認証を試みる時に取り出され,ユーザによって提供された生体情報と比較されてよい。提供された生体認証情報がライブラリに格納された情報(例えば,要求されたリソースに関連づけられた情報)と適合する場合,電子デバイスは,制限されたリソースへのアクセスを提供してよい。」,段落【0080】には,「工程1508で,電子デバイスは,特定されたユーザがリソースへのアクセスを許可されているか否かを判定してよい。例えば,電子デバイスは,ユーザが,制限されたリソースにアクセスするのに適切な認証情報を提供したか否かを判定してよい。電子デバイスは,例えば,通常の使用中に認証情報を取得できるように,デバイスに認証センサを内蔵することによって,ユーザの知るところなく,適切な認証情報を取得してよい。特定されたユーザが許可されていないと,電子デバイスが判定した場合,処理1500は,工程1510に進んでよい。工程1510で,電子デバイスは,認証を行うようユーザに指示してよい。」,段落【0081】には,「一方,工程1508で,ユーザが許可されていると,電子デバイスが判定した場合,処理1500は,工程1512に進んでよい。工程1512で,電子デバイスは,要求された制限されたリソースへのアクセスをユーザに提供してよい。」と記載されているから,ユーザの認証は,予めユーザから取得してライブラリに格納された生体情報(例えば,指紋の情報)と,ユーザが認証を試みるときに取り出され,ユーザによって提供された生体情報とを比較することで行い,提供された生体認証情報がライブラリに格納された情報と適合するか,適合しないかが判定されるものといえる。そして,適合すると判定した場合,すなわち,ユーザが許可されていると,電子デバイスが判断した場合,電子デバイスはユーザに制限されたリソースへのアクセスを提供するものといえ,適合しないと判定した場合,すなわち,ユーザが許可されていないと,電子デバイスが判断した場合,電子デバイスは,認証を行うようユーザに指示するものである。 なお,電子デバイスのこれらの動作を電子デバイスの「プロセッサ」で制御していることは明らかである。 (d-3)上記(d-1),(d-2)より,請求項15及び19に記載された発明の「前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するプロセッサ」は,「ライブラリに格納された指紋の情報と検出した前記ユーザの指紋の特徴とを比較することで,前記ユーザの指紋の特徴がライブラリに格納された指紋の情報に適合するか,適合しないかが判定され,適合する,すなわち,ユーザが許可されていると判定した場合は,ユーザに制限されたリソースへのアクセスを提供し,適合しない,すなわち,ユーザが許可されていないと判定した場合は,認証を行うようユーザに指示するプロセッサ」を含むといえる。 c 上記bを総合すると,甲3には,上記aの請求項15,18及び19に記載された発明に関連して,次の発明(以下「甲3発明1」という。)が記載されていると認められる。 (甲3発明1) 「ユーザをシームレスに認証するための,ユーザに可視表示を提供するディスプレイ回路とホームボタンとを備える携帯電話であって, ユーザが押下したことを受信する前記ホームボタンと, 前記ホームボタンの背後に配置されたセンサであって,ユーザが前記ホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,ユーザの指紋の特徴を検出するセンサと, ライブラリに格納された指紋の情報と検出した前記ユーザの指紋の特徴とを比較することで,前記ユーザの指紋の特徴がライブラリに格納された指紋の情報に適合するか,適合しないかが判定され,適合する,すなわち,ユーザが許可されていると判定した場合は,ユーザに制限されたリソースへのアクセスを提供し,適合しない,すなわち,ユーザが許可されていないと判定した場合は,認証を行うようユーザに指示するプロセッサと, を備えること。」 (ウ)甲3発明2について a 甲3の特許請求の範囲の請求項15,該請求項15を引用する請求項17に記載された「電子デバイス」に関する発明は,以下のとおりである。 「【請求項15】 ユーザをシームレスに認証するための電子デバイスであって, ユーザから入力を受信する入力メカニズムと, 前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子と, 前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するプロセッサと,を備える,電子デバイス。」 「【請求項17】 請求項15に記載の電子デバイスであって,前記検知素子は,前記検知素子の視野が,前記入力メカニズムに入力を提供するユーザの少なくとも1つの識別特徴を捉えるよう配置される,電子デバイス。」 b 上記aの請求項15及び17に記載された発明の各特定事項に関し,甲3の発明の詳細な説明の発明を実施するための形態及び図面には,以下の事項が記載されている。 (a)「電子デバイス」の構成について 上記(イ)b(a)と同様に,請求項15に記載された発明の「電子デバイス」は,ユーザに可視表示を提供するディスプレイ回路とホームボタンとを備える,携帯電話を対象とするものである。 (b)「ユーザから入力を受信する入力メカニズム」について 上記(イ)b(b)と同様に,請求項15に記載された発明の「ユーザから入力を受信する入力メカニズム」は,「ユーザが押下したことを受信するホームボタン」を含む。 (c)「前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子」について 「前記入力が受信される時」とは,上記(b)の「ホームボタン」を「ユーザが押下したことを受信」した時といえる。 また,甲3の【0010】には,「別の例として,電子デバイスはユーザの眼または顔の特徴…に基づいて,ユーザを検出および認証するシステムを備えてもよい。」と記載され,顔の特徴に基づく認証システムとして,特に【0058】には,「ユーザの顔の特徴を検出するためのセンサは,電子デバイスの任意の適切な場所に配置されてよ」く,「センサは,別の目的で電子デバイスに提供されたカメラまたは他のセンサ(例えば,チャットのための内蔵ウェブカメラ)を含んでもよ」いことが記載されいるから,請求項15及び17に記載された発明の「検知素子」は,ユーザの顔の特徴を検出するためのセンサを含むといえる。 さらに,段落【0078】には,「図15は,本発明の一実施形態に従って,ユーザを認証するための方法の一例を示すフローチャートである。」と記載されており,図15のフローチャートは,上記aの発明のユーザを認証する方法,すなわち手順に関するものといえ,さらに同段落には,図15の処理1500は,工程1502で始まること,デバイスのユーザを特定する工程1504について,「電子デバイスは,例えば,ユーザがデバイスを操作する時に認証情報をシームレスに取得できるように認証システムのセンサを配置することによって,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,認証情報を自動的に受信しうる。」ことが記載され,段落【0058】には,「電子デバイス1100は,ユーザが電子デバイスリソースに対して閲覧またはアクセスを行うためにディスプレイ1110の方を向いた時に,ユーザの顔およびユーザの顔における対象となる特徴が,センサ1120に対して(例えば,センサ1120の視野内に)位置が合いうるように,ディスプレイ1110に隣接して配置されたセンサ1120を備えてよ」くと記載されているから,ユーザの顔の特徴を検出するためのセンサは,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,認証情報である,ユーザの顔の特徴を検出するものであるといえる。 そうすると,請求項15及び17に記載された発明の「前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子」は,「ユーザが電子デバイスリソースに対して閲覧またはアクセスを行うためにディスプレイの方を向いた時に,ユーザの顔の特徴が視野内に位置が合いうるように配置されたセンサであって,ホームボタンをユーザが押下したことを受信した時,ユーザの顔の特徴を検出するセンサ」を含むといえる。 (d)「前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するプロセッサ」について 甲3の段落【0058】には,さらに「センサ1120と対向したユーザの顔の検出に応答して,電子デバイス1100は,ユーザの顔の特徴を捉えて解析するようセンサ1120に指示し,解析された特徴を許可ユーザに関連づけられた特徴のライブラリと比較してよ」く,「許可ユーザが検出された場合,電子デバイス1100は,制限されたコンテンツ1112をディスプレイ1110に表示したり,コンテンツへのアクセスを提供したりしてよい」ことが記載されているから,センサで検出したユーザの顔の特徴に基づいて,解析された特徴を許可ユーザに関連づけられた特徴のライブラリと比較し,ユーザが許可ユーザか否かを検出するといえる。 そうすると,請求項15及び17に記載された発明の「前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するプロセッサ」は,「前記検出されたユーザの顔の特徴に基づいて,許可ユーザが検出された場合,制限されたコンテンツをディスプレイに表示したり,コンテンツへのアクセスを提供するプロセッサ」を含むといえる。 c 上記bを総合すると,甲3には,上記aの請求項15及び17に記載された発明に関連して,次の発明(以下「甲3発明2」という。)が記載されていると認められる。 (甲3発明2) 「ユーザをシームレスに認証するための,ユーザに可視表示を提供するディスプレイ回路とホームボタンとを備える携帯電話であって, ユーザが押下したことを受信する前記ホームボタンと, ユーザが電子デバイスリソースに対して閲覧またはアクセスを行うためにディスプレイの方を向いた時に,ユーザの顔の特徴が視野内に位置が合いうるように配置されたセンサであって,ホームボタンをユーザが押下したことを受信した時,ユーザの顔の特徴を検出するセンサと, 前記検出されたユーザの顔の特徴に基づいて,許可ユーザが検出された場合,制限されたコンテンツをディスプレイに表示したり,コンテンツへのアクセスを提供するプロセッサと, を備えること。」 (4)本件発明1と公然実施発明との対比 本件発明1と公然実施発明とを対比する。 ア 「タッチスクリーンディスプレイ部」について 公然実施発明の「使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイ」は,本件発明1の「使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイ部」に相当する。 イ 「活性化ボタン」について 公然実施発明の「外部装置と通信可能な状態であるがロックしてタッチスクリーンディスプレイをオフにしたスリープ状態」は,本件発明1の「外部装置と通信可能な状態であるが前記タッチスクリーンディスプレイ部の表示がオフである非活性状態」に該当し,公然実施発明の「タッチスクリーンディスプレイの表示をオンにしてロック画面が表示されたスリープ解除状態」は,本件発明1の「前記タッチスクリーンディスプレイ部の表示をオンにしてロック画面が表示された活性状態」に該当する。そうすると,公然実施発明の「ホームボタン」は,非活性状態から活性状態へ切り替えるためのボタンである点で本件発明1の「活性化ボタン」に相当する。 ウ 「制御部」について (ア)公然実施発明のスリープ状態において「使用者がホームボタンを押す」こと,及び,「使用者がホームボタンを長い時間継続して押」すことは,いずれも本件発明1で非活性状態の際になされた「活性化ボタンに対する使用者の操作」といえるから,公然実施発明の「制御部」が,「スリープ状態において,使用者がホームボタンを押すと,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示する」こと及び「使用者がホームボタンを長い時間継続して押した場合には,スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示」することは,本件発明1の「制御部」が,「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替える」ことに相当する。 (イ)公然実施発明の「使用者がホームボタンを押す」ことは,「使用者」が「第1の操作」を行ったといえる。 (ウ)公然実施発明の「使用者がホームボタンを長い時間継続して押」すことは,上記(イ)より,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作」がされた場合ということができ,それに応じて,「制御部」が「音声コントロール機能」を実行することは,前記「音声コントロール機能」が,甲1の44頁に「音声コントロールを使用すると,音声コマンドを使って電話をかけたり,「iPod」の音楽再生を制御したりできます。」と記載されているように,手による操作ではなく,音声コマンド,すなわち口頭での指示によって電話をかけたり,「iPod」の音楽再生を制御したりするものであるから,「ハンズフリー機能」を実行しているといえる。 そして,公然実施発明の「音声コントロール機能」(ハンズフリー機能)は,本件発明1が規定する「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能」に含まれるから,本件発明1の「第2動作」に相当する。 さらに,公然実施発明の「音声コントロール機能」(ハンズフリー機能)と本件発明1の「第2動作」は,非活性状態の際になされた活性化ボタンに対する使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行するものである点で共通する。 エ 公然実施発明の「スマートフォン」は,本件発明1の「移動通信端末機」に含まれる。 以上を総合すると,本件発明1と公然実施発明とは,以下の一致点及び相違点1を有する。 <一致点> 「使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイ部と, 外部装置と通信可能な状態であるが前記タッチスクリーンディスプレイ部の表示がオフである非活性状態から前記タッチスクリーンディスプレイ部の表示をオンにしてロック画面が表示された活性状態に切り替えるための活性化ボタンと, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作であった場合には第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行するための制御部と, を含む移動通信端末装置であって, 前記第2動作は,カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれかに含まれるハンズフリー機能である,移動通信端末装置。」 <相違点1> 使用者の操作が第1の操作であった場合,本件発明1では,「第1動作を」「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行する」ものであって,「第1動作」は「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」の動作であり,かつ,「第2動作」である「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」とは異なる動作であるのに対し,公然実施発明では,「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」の動作であり,かつ,「第2動作」である「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」と異なる動作である「第1動作を」「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行する」ものではない点。 (5)判断 ア 公然実施発明に甲3発明1を適用する動機付けについて (ア)上記(3)イ(ア)のとおり,甲3発明1は,「許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし閲覧することを防ぐため,デバイス機能を有効にする前,または,デバイスリソースにアクセスする前の,例えば,ユーザがデバイスをオンにする,ロック解除する,または,起動する時に,デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するように,生体認証および他の認証メカニズムを実装した電子デバイスを提供すること」を目的とするものであるところ,甲3には,その技術課題として,「デバイスのホームスクリーンまたはメニューを表示する前に,4つの数字または4つの文字のPINを入力するよう,ユーザに要求することは,パスコードが知られると,制限メカニズムは,効果がなくなりなり」,また,「パスワードまたはパスコードを忘れて,許可ユーザがデバイスにアクセスできなくなる場合もあ」り,「さらに,ユーザに指紋を提供するまたは網膜スキャンを受けるよう要求することは,ユーザがデバイスにアクセスできるまでに求めるステップを増やすため,時間がかかり,ユーザにとって煩わしい場合があ」ることが開示されている。 (イ)公然実施発明のスマートフォンも甲3発明1の携帯電話も携帯通信端末機であるといえる。そして,公然実施発明は,「スリープ状態においてホームボタンを押して,ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行う」ものであるところ,公然実施発明の「スリープ状態においてホームボタンを押」すことは,スリープ状態にあるスマートフォンのホームボタンを押して「デバイス機能を有効にする前,または,デバイスリソースにアクセスする前」に「起動する」ことといえ,公然実施発明の「4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行う」ことは,甲3発明1が技術課題の前提として例示する「デバイスのホームスクリーンまたはメニューを表示する前に,4つの数字または4つの文字のPINを入力するよう,ユーザに要求すること」に該当するといえる。 そうすると,甲3に接した当業者であれば,公然実施発明には,「スリープ状態においてホームボタンを押して」から「認証」を経てデバイスにアクセスできるまでの一連の動作に関して,甲3発明1と共通の技術課題が存在することを想起するものといえ,公然実施発明には,「許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし閲覧することを防ぐため,デバイス機能を有効にする前,または,デバイスリソースにアクセスする前」の「起動する時に」,「デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証する」ことを目的とした甲3発明1を適用する動機付けがあるといえる。 (ウ)なお,請求人は,口頭審理陳述要領書(令和1年10月1日)において,「(デバイスを)起動する」とは,デバイスをスリープ状態からスリープ解除状態に移行することを意味すると解するのが素直である。 しかるところ,公然実施発明において,スリープ状態にあるときにホームボタンを押して,ディスプレイをオンにして,スリープ解除状態へ切り替えて,ロック画面を表示する操作は,「起動するとき」にあたるといえる。」(別紙第32頁第19行~第33頁第3行),「なお,甲3に対応する米国の公開特許公報(甲11)の対応する記載は,「turns on, unlocks or wakes the device」(段落[0004])となっており,かかる記載からも,このように解するのが自然といえる。」(第32~33頁の脚注4)等と主張している。 これに対し,被請求人は,口頭審理陳述要領書(その2)(令和1年10月21日)において,「甲3の「(デバイスを)起動する」について,請求人の「解釈には何ら根拠がなく,誤りである。」(第12頁第16行~第13頁第29行)等と主張している。 そこで検討するに,甲3発明1のような「携帯電話」がスリープ機能を備えることは一般的である。そして,甲3の「起動する時」(段落【0003】)が,デバイスをスリープ状態からスリープ解除状態に移行する時であるとまでは言えないものの,一般に,スマートフォンを「起動する時」には,スリープ状態にあるスマートフォンをスリープ解除状態に移行する時も含まれるといえるから,上記のとおり,甲3に接した当業者であれば,公然実施発明においても,甲3発明1と共通の技術課題が存在すること想起することに変わりはなく,「デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証する」ことを目的とした甲3発明1を適用する動機付けがあるといえる。 イ 相違点1についての判断 (ア)甲3には,上記ア(ア)の技術課題に対して「デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証する」ための,上記(3)イ(イ)cで示した,以下の甲3発明1が記載されている。(再掲) 「ユーザをシームレスに認証するための,ユーザに可視表示を提供するディスプレイ回路とホームボタンとを備える携帯電話であって, ユーザが押下したことを受信する前記ホームボタンと, 前記ホームボタンの背後に配置されたセンサであって,ユーザが前記ホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,ユーザの指紋の特徴を検出するセンサと, ライブラリに格納された指紋の情報と検出した前記ユーザの指紋の特徴とを比較することで,前記ユーザの指紋の特徴がライブラリに格納された指紋の情報に適合するか,適合しないかが判定され,適合する,すなわち,ユーザが許可されていると判定した場合は,ユーザに制限されたリソースへのアクセスを提供し,適合しない,すなわち,ユーザが許可されていないと判定した場合は,認証を行うようユーザに指示するプロセッサと, を備えること。」 (イ)ここで,甲3発明1の「携帯電話」は,ユーザの認証を指紋の特徴に基づいて行い,ユーザが許可されているか,許可されていないかを判定する機能を備えており,同機能は,本件発明1の「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能」に含まれる「使用者識別機能」といいうるものであるから,本件発明1の「各動作」に相当する。 (ウ)そして,甲3発明1の「携帯電話」は,ユーザをシームレスに認証するために,「ユーザが押下したことを受信する前記ホームボタン」と,「前記ホームボタンの背後に配置されたセンサであって,ユーザが前記ホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザからの明示的な入力を要求することなく,ユーザの指紋の特徴を検出するセンサ」とを備えているところ,「ユーザからの明示的な入力を要求することなく,ユーザの指紋の特徴を検出する」ことは,ユーザによる追加の操作なしに指紋認識を行っていることに他ならない。 (エ)上記(イ)及び(ウ)より,甲3発明1は,「ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザによる追加の操作なしに,指紋認識による使用者識別機能が行われる」構成を有するといえる。 (オ)公然実施発明において,「スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示する」ための操作である「スリープ状態において,使用者がホームボタンを押す」ことと,「パスコードを入力することによる使用者識別機能として,スリープ状態においてホームボタンを押して,ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行う」構成における「スリープ状態においてホームボタンを押」すこととは,それぞれが別の動作の契機となっているものの,「スリープ状態においてホームボタンを押」すこと自体は同一の操作であり,上記(4)ウ(イ)のとおり本件発明1の「第1の操作」に相当する。 そうすると,上記アのとおり,公然実施発明に甲3発明1を適用する動機付けはあるから,「ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザによる追加の操作なしに,指紋認識による使用者識別機能が行われる」ために,公然実施発明において,「スリープ状態において,使用者がホームボタンを押」したことを受信した時(本件発明1の「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作」であって,「前記使用者の操作が第1の操作であった場合」に相当する。),「ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力」することなしに(本件発明1の「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく」に相当する。),指紋認証による「使用者識別機能」を実行するように構成することは,当業者であれば容易に想到し得るものである。そして,この場合,指紋認証による「使用者識別機能」は,本件発明1の「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」である「第1動作」に相当し,かつ,本件発明1の「第2動作」に相当する公然実施発明の「音声コントロール機能」(ハンズフリー機能)とは異なる動作であるから,「第2動作」とは異なる「第1動作」であるということができる。 ウ 被請求人の主張について 被請求人は,令和2年5月20日に提出した答弁書の第2の3において,「本件訂正発明1と公然実施発明の相違点1が容易に想到できないこと」に関し,以下の各点について主張するので,以下検討する。なお,答弁書中の本件訂正発明1は本件発明1のことであり,甲3発明は甲3発明1のことである。 (ア)「公然実施発明の技術思想は,本件訂正発明1とは全く異なるものであること」(上記答弁書第2の3(1))について この点について,被請求人が主張する,公然実施発明に関し,「「第1動作」を「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作であった場合に,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行する」ものであり,「第1動作」は,「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」であり,かつ,「第2動作」である「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」とは異なる動作である,という技術思想は全くない。」ことについて,公然実施発明が前記技術思想の全ての構成を備えるものではないこと,また,「公然実施発明の根拠とされた甲1には,本件訂正発明1の目的・課題(本件特許明細書の段落【0006】,【0008】等)を示唆する記載もない」ことは,そのとおりである。 また,被請求人は,パスコードによる使用者識別機能を前提として,「<第2段階>ディスプレイに表示されたスライダに対してドラッグの操作入力」の意義を主張しているが,意図せざる操作等によってロック状態が解除されることを防止するには,少なくとも使用者識別機能(パスワード認証,指紋認証)が機能していれば足りるし,被請求人が示した「パスワードの入力に10回失敗したらデータを消去する」機能(甲1の194頁(上記(2)イ(ア)参照。))は,ユーザが設定を変更することで選択可能な機能であるから,仮に誤操作によって指紋認証に10回失敗したとしても,必ずデータが消去されてしまうわけではない。 さらに,被請求人は,「以上のような,本件訂正発明1とは異なる公然実施発明の上記構成(とりわけ,<第2段階>に係る処理)は,それ特有の技術的意義・機能を有するものであり,これを敢えて改変して本件訂正発明1のように構成しようとすることは,公然実施発明の技術的意義・機能を損なうものといえ,そのような改変を当業者が敢えて試みる動機付けはない。」と主張しているが,公然実施発明に甲3発明1を組み合わせることの動機付けは,公然実施発明のみに基づくものではなく,公然実施発明と甲3発明1との関係に基づくものであって,上記アで説示するとおり動機付けはあるから,請求人の前記主張は採用しない。 (イ)「甲3には,相違点1に係る本件訂正発明1の構成が開示されていないこと」(上記答弁書第2の3(2)) この点について,被請求人は,初めに訂正請求前の相違点1に係る本件発明1の構成に関する,甲3発明1の「ライブラリに格納された指紋の情報と検出した前記ユーザの指紋の特徴を比較することで,前記ユーザの指紋の特徴がライブラリに格納された指紋の情報に適合するか,適合しないかが判定され,」については,本件発明1の構成とは異なり,非活性状態から活性状態に切り替えるためのホームボタンの押下により,ユーザの追加操作なしに行われることは,甲3には何ら開示されていない旨主張するので,以下検討する。 まず,甲3発明1について補足する。 甲3には,「上述の本発明の実施形態は,限定ではなく例示の目的としたものであり,本発明は,以下の特許請求の範囲によってのみ限定される。」(【0082】)と記載されており,甲3に記載した技術事項は,甲3全体から把握されるべきものである。そして,当審で甲3発明1を認定するために引用した請求項15には,以下のとおり記載されている。 「ユーザをシームレスに認証するための電子デバイスであって, ユーザから入力を受信する入力メカニズムと, 前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出する検知素子と, 前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するプロセッサと,を備える,電子デバイス。」 請求項15の記載より,ユーザをシームレスに認証するための電子デバイスは,「入力メカニズム」と「検知素子」と「認証するプロセッサ」を備えており,これらの動作によりシームレスに認証が行われるものといえるところ,前記電子デバイスは,「入力メカニズム」へのユーザからの入力による動作とともに,「検知素子」は,前記入力が受信される時に,前記ユーザの識別特徴を検出し,「プロセッサ」は,前記検出された識別特徴に基づいて,前記ユーザを認証するように動作する。このとき,ユーザは,「検知素子」が前記ユーザの識別特徴を検出するための,追加の操作を必要としないことは明らかである。さらに,「ユーザをシームレスに認証する」ためには,単にユーザの識別特徴を検出することのみならず,前記検出した識別特徴に基づいて認証することをシームレスに行うことが明らかである。 したがって,上記請求項15を前提として認定した「甲3発明1」に誤りはない。 また,被請求人が甲3に「ユーザの指紋情報を検出する契機となる「ユーザがデバイスを操作する時」について,端末を非活性から活性状態に切り替えるための操作であることは開示されていない。」(第9頁第18~20行)と主張する事項は,甲3に明示はされていないが,甲3発明1は,上記(3)イ(ア)のとおり,「許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし閲覧することを防ぐ方法の1つとして,デバイス機能を有効にする前,または,デバイスリソースにアクセスする前に,パスワードまたはパスコードの提供を電子デバイスのユーザに要求する方法」における技術課題に対し,「例えば,ユーザがデバイスをオンにする,ロック解除する,または,起動する時に,デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するように,生体認証および他の認証メカニズムを実装した電子デバイスを提供する」(【0003】)ものであり,甲3発明1のような「携帯電話」がスリープ機能を備えることも一般的であることを踏まえれば,上記「例えば,ユーザがデバイスをオンにする,ロック解除する,または,起動する時」には,公然実施発明の「スリープ状態にあるときに,ユーザがホームボタンを押」して「スリープ状態からスリープ解除状態へ切り替える」時が含まれることは当業者に自明といえる。 よって,被請求人の前記主張は採用しない。 次に,被請求人は本件訂正発明1の「ロック画面」に関する構成が甲3に開示されていないから,公然実施発明に甲3発明を組み合わせることができたとしても,相違点1に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到することはない旨主張するので,以下検討する。 上記第2の3(2)イ(イ)のとおり,「ロック画面」について,本件明細書には明確に定義されていないところ,本件発明1で特定されるロック画面は,「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて」「表示され」る画面のことである。 そうすると,上記第(4)ウ(ア)で説示したとおり,公然実施発明の「スリープ状態にあるときに,ユーザがホームボタンを押すと,ディスプレイがオンとなり」「表示され」る「ロック画面」は,本件発明1の「ロック画面」に相当する。 そして,甲3発明1は,「起動する時に,デバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証する」ために「ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザによる追加の操作なしに,指紋認識による使用者識別機能」(上記イ(エ)参照。)を行うものであって,「ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時」に「ロック画面」が表示されているか否かにかかわらず適用できるものであるから,被請求人の前記主張は採用しない。 (ウ)「公然実施発明に甲3発明を組み合わせて相違点1に係る本件訂正発明1の構成を容易に想到できたとはいえないこと」(上記答弁書第2の3(3)) この点について,被請求人は,公然実施発明が以下の手順で行われること,すなわち, <第1段階> スリープ状態においてホームボタンに対して操作入力しディスプレイを活性化 <第2段階> ディスプレイに表示されたスライダに対してドラッグの操作入力 <第3段階> 4ケタのパスコードの操作入力 の3つの段階を備えることを前提とし,公然実施発明と甲3発明とを組み合わせても, A <第3段階>について甲3発明の指紋認証機能を置き換えたもの,又は B <第2段階>を排除した上で,<第3段階>について甲3発明の指紋認証機能を置き換えたもの, にしかならず,本件訂正発明1とは異なる旨主張する。 検討するに,甲3発明を公然実施発明に適用することについては,上記イで説示するとおりであるが,被請求人の手順に即していえば,公然実施発明の<第1段階>ないし<第3段階>に甲3発明を適用することで,<第1段階>においてホームボタンに対する操作入力が行われると指紋認証による使用者識別機能がシームレスに行われるものとなる一方,被請求人がいう,AもBもいずれもスリープ状態におけるホームボタンに対する操作入力と指紋認証による使用者識別機能が「シームレス」に行われるものではないから,上記A又はBのものにはならない。 したがって,被請求人の前主張は採用しない。 (6)本件発明1についてのまとめ 以上のとおり,本件発明1は,公然実施発明及び甲3発明1に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり,本件発明1についての特許は,同法第123条第1項第2号に該当し無効とするべきものである。 2 本件発明2について (1)本件発明2 本件発明2は,本件発明1に,上記第3の【請求項2】に記載された「前記第1の操作がなされた場合には,前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記タッチスクリーンディスプレイ部へのロック画面の表示と,前記第1動作の実行をし,前記ロック画面には,現在の時間を表示することができる」との限定を付したものである。 (2)公然実施発明及び甲3記載事項 公然実施発明は,上記1(2)イ(ウ)fに記載したとおりである。 甲3発明1は,上記1(3)イ(イ)c記載したとおりである。 (3)対比 本件発明1の「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が第1の操作であった場合には第1動作を,」「実行する」ことについて,「前記活性状態」が「タッチスクリーンディスプレイ部の表示をオンにしてロック画面が表示された活性状態」であるから,上記【請求項2】に記載された事項のうち,「前記第1の操作がなされた場合には,前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記タッチスクリーンディスプレイ部へのロック画面の表示と,前記第1動作の実行をし」は,本件発明1と共通する事項である。 そこで,本件発明2と公然実施発明を対比すると,本件発明2と公然実施発明とは,上記1で検討済みの相違点1のほか,以下の相違点2で相違し,その余の点で一致する。 <相違点2> 本件発明2では,「前記ロック画面には,現在の時間を表示することができる」のに対し,公然実施発明ではこの点が特定されていない点。 (4)判断 相違点2について検討すると,スマートフォンにおいて,スリープ時にホームボタンが押された際,使用者が設定した背景画面に,現在時間などの非常に簡単な情報だけが表示されている画面は「ロック画面」である(例えば,甲2の22頁(上記1(2)イ(イ)参照。))から,公然実施発明において,スリープ状態にあるときに,ユーザがホームボタンを押すと表示されるロック画面に現在の時間が表示できるようにすることは,当業者が適宜になし得ることである。 (5)本件発明2についてのまとめ 以上のとおり,本件発明2は,公然実施発明及び甲3発明1に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり,本件発明2についての特許は,同法第123条第1項第2号に該当し,無効とするべきものである。 3 本件発明3について (1)本件発明3 本件発明3は,本件発明1に,上記第3の【請求項3】に記載された「前記第2の操作がなされた場合には,前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記タッチスクリーンディスプレイ部へのロック画面の表示し,前記第2動作の実行をする」との限定を付したものを含む。 (2)公然実施発明及び甲3発明1 公然実施発明は,上記1(2)イ(ウ)fに記載したとおりである。 甲3発明1は,上記1(3)イ(イ)cに記載したとおりである。 (3)対比 本件発明1の「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに」,「前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる第2動作を」,「実行する」ことについて,「前記活性状態」が「タッチスクリーンディスプレイ部の表示をオンにしてロック画面が表示された活性状態」であるから,上記【請求項3】に記載された,「前記第2の操作がなされた場合には,前記非活性状態から前記活性状態に切り替えるとともに,前記タッチスクリーンディスプレイ部へのロック画面の表示し,前記第2動作の実行をする」ことは,本件発明1と共通する事項である。 そうすると,本件発明3と公然実施発明とは,上記1で検討済みの相違点1で相違し,その余の点で一致する。 (4)本件発明3のまとめ したがって,本件発明3は,上記1(5)で本件発明1について検討したのと同様の理由により,公然実施発明及び甲3発明1に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり,本件発明3についての特許は,同法第123条第1項第2号に該当し,無効とするべきものである。 4 本件発明4について (1)本件発明4 本件発明4は,本件発明1に,上記第3の【請求項4】に記載された 「前記制御部は, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作であった場合には前記第1動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた前記第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる前記第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し, 前記使用者識別機能は,前記使用者があらかじめ登録された使用者であると識別された場合にはロック状態を解除し,前記使用者があらかじめ登録された使用者でないと識別された場合には前記ロック状態を維持する機能である」 との限定を付したものである。 (2)公然実施発明及び甲3発明1 公然実施発明は,上記1(2)イ(ウ)fに記載したとおりである。 甲3発明1は,上記1(3)イ(イ)cに記載したとおりである。 (3)対比 本件発明1の「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が第1の操作であった場合には第1動作を,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行するための制御部」について,第1動作と第2動作とを個別に記載したものが,上記【請求項4】に記載された事項のうちの 「前記制御部は, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作であった場合には前記第1動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が前記第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた前記第2の操作であった場合には前記第1動作とは異なる前記第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行し,」 とい事項に他ならない。 そこで,本件発明4と公然実施発明を対比すると,本件発明4と公然実施発明とは,上記4で検討済みの相違点1のほか,以下の相違点3で相違し,その余の点で一致する。 <相違点3> 本件発明4では,「前記使用者識別機能は,前記使用者があらかじめ登録された使用者であると識別された場合にはロック状態を解除し,前記使用者があらかじめ登録された使用者でないと識別された場合には前記ロック状態を維持する機能である」と特定しているのに対し,公然実施発明はこの特定がない点。 (4)判断 相違点3について検討すると,甲3発明1の「携帯電話」は,プロセッサにより,「ライブラリに格納された指紋の情報と検出した前記ユーザの指紋の特徴とを比較することで,前記ユーザの指紋の特徴がライブラリに格納された指紋の情報に適合するか,適合しないかが判定され」るところ,判定の結果は,本件発明1の「使用者識別機能による認証の結果」に相当する。そして,前記「携帯電話」は,判定の結果,「ユーザが許可されていないと判定した場合は,「認証を行うようユーザに指示」するものであり,このときユーザに制限されたリソースへのアクセスを提供しないことは明らかである。また,前記「携帯電話」は,判定の結果,ユーザが許可されていると判定した場合は,ユーザに制限されたリソースへのアクセスを提供する。 ここで,「ライブラリに格納された指紋の情報」は,「あらかじめ登録された使用者」の「指紋の情報」といえるところ,甲3発明1の「ユーザが許可されていると判定した場合」及び「ユーザが許可されていないと判定した場合」は,それぞれ本件発明4の「前記使用者があらかじめ登録された使用者であると識別された場合」及び「前記使用者があらかじめ登録された使用者でないと識別された場合」に相当するから,甲3発明1の「携帯電話」は,前記使用者識別機能について,前記使用者があらかじめ登録された使用者であると識別された場合は,ユーザに制限されたリソースへのアクセスを提供し,前記使用者があらかじめ登録された使用者でないと識別された場合,使用者に制限されたリソースへのアクセスを提供しない構成,すなわち,相違点3に係る構成を備えるといえる。 したがって,相違点3に係る構成は,公然実施発明において,甲3発明1を採用することに付随して得られる構成であって,格別のものとはいえない。 (5)本件発明4についてのまとめ よって,本件発明4は,公然実施発明及び甲3発明1に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり,本件発明4についての特許は,同法第123条第1項第2号に該当し無効とするべきものである。 5 本件発明6について 事案に鑑み,次に本件発明6について検討する。 (1)本件発明6 本件発明6は,本件発明1に,上記第3の【請求項8】に記載された「前記使用者識別機能は,顔認識を利用した機能である」との限定を付したものを含む。 (2)公然実施発明及び甲3発明2 公然実施発明は,上記1(2)イ(ウ)fに記載したとおりである。 甲3発明2は,上記1(3)イ(ウ)cに記載したとおりである。 (3)対比 本件発明6と公然実施発明とを対比すると,上記1(4)での検討を踏まえるに,両者は以下の点で相違し,他に相違する点はない。(なお,相違点4は,上述の相違点1と同様である。) <相違点4> 使用者の操作が第1の操作であった場合,本件発明6では,「第1動作を」「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行する」ものであって,「第1動作」は「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」の動作であり,かつ,「第2動作」である「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」とは異なる動作であるのに対し,公然実施発明では,「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」の動作であり,かつ,「第2動作」である「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」と異なる動作である「第1動作を」「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行する」ものではない点。 <相違点5> 使用者識別機能について,本件発明6では,「顔認識を利用した機能」であるのに対し,公然実施発明では,「パスコードを入力することによる」機能である点。 (4)判断 相違点4及び相違点5をまとめて検討する。 甲3には,以下の甲3発明2が記載されている。(再掲) 「ユーザをシームレスに認証するための,ユーザに可視表示を提供するディスプレイ回路とホームボタンとを備える携帯電話であって, ユーザが押下したことを受信する前記ホームボタンと, ユーザが電子デバイスリソースに対して閲覧またはアクセスを行うためにディスプレイの方を向いた時に,ユーザの顔の特徴が視野内に位置が合いうるように配置されたセンサであって,ホームボタンをユーザが押下したことを受信した時,ユーザの顔の特徴を検出するセンサと, 前記検出されたユーザの顔の特徴に基づいて,許可ユーザが検出された場合,制限されたコンテンツをディスプレイに表示したり,コンテンツへのアクセスを提供するプロセッサと, を備えること。」 ここで,甲3発明2の携帯電話は,ユーザの認証をユーザの顔の特徴に基づいて行い,許可ユーザが検出された場合,制限されたコンテンツをディスプレイに表示したり,コンテンツへのアクセスを提供する機能を備えており,同機能は,本件発明6の「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能」に含まれる「使用者識別機能」といいうるものであるから,本件発明6の「各動作」に相当する。そして,甲3発明2の前記機能がユーザの顔の特徴に基づくことは,本件発明6の相違点5に係る「顔認識を利用した機能」であることに相当する。 そうすると,甲3発明2は,「ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザによる追加の操作なしに,顔認識による使用者識別機能が行われる」構成を有するといえる。 公然実施発明において,「スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示する」ための操作である「スリープ状態において,使用者がホームボタンを押す」ことと,「パスコードを入力することによる使用者識別機能として,スリープ状態においてホームボタンを押して,ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行う」構成における「ホームボタンを押」すこととは,それぞれが別の動作の契機となっているものの,「スリープ状態においてホームボタンを押」すこと自体は同一の操作であり,上記1(4)ウ(イ)のとおり本件発明1の「第1の操作」に相当する。 そして,上記1(5)アと同様に,公然実施発明に甲3発明2を適用する動機付けはあるから,「ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザによる追加の操作なしに,顔認識による使用者識別機能」が行われるために,公然実施発明において,「スリープ状態において,使用者がホームボタンを押」したことを受信した時(本件発明6の「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作」であって,「前記使用者の操作が第1の操作であった場合」に相当する。),「ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力」することなしに(本件発明6の「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく」に相当する。),「顔認識による使用者識別機能」を実行するように構成することは,当業者であれば容易に想到し得るものである。そして,この場合,「顔認識による使用者識別機能」は,本件発明6の「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」である「第1動作」に相当し,かつ,本件発明6の「第2動作」に相当する公然実施発明の「音声コントロール機能」(ハンズフリー機能)とは異なる動作であるから,「第2動作」とは異なる「第1動作」であるということができる。 (5)本件発明6についてのまとめ よって,本件発明6は,公然実施発明及び甲3発明2に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり,本件発明6についての特許は,同法第123条第1項第2号に該当し無効とするべきものである。 6 本件発明5について (1)本件発明5 本件発明5は,本件発明1に,上記第3の【請求項7】に記載された「前記使用者識別機能は,指紋認識を利用した機能であり,前記使用者識別機能による認証の結果,前記使用者が正当な使用者と認証されなければ,前記ディスプレイ部にメッセージを表示するように構成される」との限定を付したものを含む。 (2)公然実施発明2及び甲3発明1 公然実施発明2は,上記1(2)イ(ウ)hに記載したとおりである。 甲3発明1は,上記1(3)イ(イ)cに記載したとおりである。 (3)対比 本件発明5と公然実施発明2を対比すると,本件発明1と公然実施発明との対比である上記1(4)のア,イ,ウ及びエの事項は,本件発明5と公然実施発明2との対比にも当てはまる。加えて, オ 本件発明5の「前記使用者識別機能は,指紋認識を利用した機能であり,前記使用者識別機能による認証の結果,前記使用者が正当な使用者と認証されなければ,前記ディスプレイ部にメッセージを表示するように構成される」ことと,公然実施発明2の「パスコードを入力することによる使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な使用者と認証されれば,ロックが解除されて,ホーム画面が表示される一方で,認証されなければ,ロック状態を維持するとともに,ディスプレイに「パスコードが違います もう一度試してください」というメッセージ(エラーメッセージ)を表示する」構成を備えることとを対比すると,両者は,使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な使用者と認証されなければ,ディスプレイにメッセージを表示するように構成される」点で共通する。 以上より,本件発明5と公然実施発明2は以下の点で一致し,また相違する。 <一致点> 「使用者による操作を受け付けるとともに所定の表示を行うタッチスクリーンディスプレイ部と, 外部装置と通信可能な状態であるが前記タッチスクリーンディスプレイ部の表示がオフである非活性状態から前記タッチスクリーンディスプレイ部の表示をオンにしてロック画面が表示された活性状態に切り替えるための活性化ボタンと, 前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて前記非活性状態から前記ロック画面が表示された前記活性状態に切り替えるとともに,前記使用者の操作が第1の操作よりも前記活性化ボタンに対して長い時間継続してなされた第2の操作であった場合には第2動作を,前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行するための 制御部と, を含む移動通信端末装置であって, 前記第2動作は,カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれかに含まれるハンズフリー機能であり, 前記使用者識別機能は,前記使用者識別機能による認証の結果,前記使用者が正当な使用者と認証されなければ,前記ディスプレイ部にメッセージを表示するように構成される,移動通信端末装置。」 <相違点6> 使用者の操作が第1の操作であった場合,本件発明5では,「第1動作を」「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行する」ものであって,「第1動作」は「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」の動作であり,かつ,「第2動作」である「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」とは異なる動作であるのに対し,公然実施発明2では,「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」の動作であり,かつ,「第2動作」である「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」と異なる動作である「第1動作を」「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく,実行する」ものではない点。 <相違点7> 使用者識別機能について,本件発明5では,「指紋認識を利用した機能」であるのに対し,公然実施発明2では,「パスコードを入力することによる」機能である点。 (4)判断 相違点6及び相違点7についてまとめて検討する。 上記1(5)イ(エ)に記載したとおり,甲3発明1は,「ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザによる追加の操作なしに,指紋認識による使用者識別機能が行われる」構成を有するといえる。 そして,公然実施発明2において,「スリープ状態からスリープ解除状態に切り替えるとともに,タッチスクリーンディスプレイにロック画面を表示する」ための操作である「スリープ状態において,使用者がホームボタンを押す」ことと,「パスコードを入力することによる使用者識別機能として,スリープ状態においてホームボタンを押して,ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力したときに,認証を行う」構成における「ホームボタンを押」すこととは,それぞれが別の動作の契機となっているものの,「スリープ状態においてホームボタンを押」すこと自体は同一の操作であり,上記1(4)ウ(イ)のとおり本件発明5の「第1の操作」に相当する。 そうすると,上記1(5)アと同様に,公然実施発明2に甲3発明1を適用する動機付けはあるから,「ユーザがホームボタンを押下したことを受信した時,ユーザによる追加の操作なしに,指紋認識による使用者識別機能」が行われるために,公然実施発明2において,「スリープ状態において,使用者がホームボタンを押」したことを受信した時(本件発明5の「前記非活性状態の際になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作」であって,「前記使用者の操作が第1の操作であった場合」に相当する。),「ロック画面においてスライダをドラッグした後,4ケタのパスコードを入力」することなしに(本件発明5の「前記使用者の操作以外の追加の操作をすることなく」に相当する。),「指紋認識による使用者識別機能」を実行するように構成することは,当業者であれば容易に想到し得るものである。そして,この場合,「指紋認証による使用者識別機能」は,本件発明5の「カメラ活性化機能,健康情報伝送機能,使用者識別機能,位置情報伝送機能,ハンズフリー機能,または広告表示機能のいずれか」であって,「使用者識別機能は,指紋認識を利用した機能」である,「第1動作」に相当し,かつ,本件発明1の「第2動作」に相当する公然実施発明2の「音声コントロール機能」(ハンズフリー機能)とは異なる動作であるから,「第2動作」とは異なる「第1動作」であるということができる。 (5)本件発明5についてのまとめ よって,本件発明5は,公然実施発明2及び甲3発明1に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり,本件発明5についての特許は,同法第123条第1項第2号に該当し無効とするべきものである。 第6 むすび 以上のとおりであるから,請求項1ないし4,7及び8に係る本件発明についての特許は,特許法第123条第1項第2号に該当し無効とするべきものである。 審判に関する費用については,特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により,被請求人の負担とする。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-800007

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