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特許異議申立

2019-700113

水中の懸濁物質の除去処理方法

審判番号
2019-700113
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-115936
登録番号
特許第6374351号(P6374351)
請求日
2019年02月13日
審決日
2020年03月17日
公報発行日
2020年06月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】日鉄環境株式会社
  • 【権利者代理人】近藤 利英子
  • 【権利者代理人】菅野 重慶
  • 【権利者代理人】竹山 圭太
  • 【権利者代理人】岡田 薫
  • 【異議申立人】柏木 里実
審判長/審判官
  • 審判長 豊永 茂弘
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 小川 進
分類
P1651.113-YAA(B01D) / P1651.121-YAA(B01D) / P1651.851-YAA(B01D) / P1651.853-YAA(B01D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第9項、特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6374351号発明「水中の懸濁物質の除去処理方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6374351号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 特許第6374351号の請求項1、3~10に係る特許を維持する。 特許第6374351号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6374351号(以下、「本件特許」という。)に係る出願は、平成27年 6月 8日(優先権主張 平成26年 6月 9日)を出願日とする出願であって、平成30年 7月27日にその請求項1~10に係る発明について特許権の設定登録がされ、同年 8月15日に特許掲載公報が発行され、その後、その全請求項に係る特許について、平成31年 2月13日付けで特許異議申立人柏木 里実(以下、「申立人」という。)により、甲第1~3号証を添付して特許異議の申立てがされ、令和 1年 5月21日付けで当審より取消理由が通知され、同年 7月29日付けで特許権者より意見書が提出され、同年 8月20日付けで当審より申立人に対して審尋がされ、これに対して同年 9月 5日付けで申立人より回答書が提出され、同年11月 7日付けで当審より取消理由(決定の予告)が通知され、令和 2年 1月10日付けで特許権者より意見書の提出並びに訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされ、同年 2月17日付けで申立人より意見書が提出されたものである。 第2 本件訂正請求による訂正の適否 1 訂正の内容 本件訂正請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)は、以下の訂正事項からなる(当審注:下線は訂正箇所を示す。)。 (1)特許請求の範囲の訂正 (1-1)訂正事項1 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1に 「該有機凝集剤が、下記一般式(1)、下記一般式(2)で表されるモノマーのいずれか一方又は両方を必須成分として5モル%以上含む原料モノマーから誘導されたカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、」 と記載されているのを、 「該有機凝集剤が、下記一般式(1)、下記一般式(2)で表されるモノマーのいずれか一方又は両方を必須成分として5モル%以上含む原料モノマーから誘導された、重量平均分子量が800万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド等量が1.2~3.4meq/gであるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、」 に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項3~10も同様に訂正する。)。 (1-2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (1-3)訂正事項3 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項3に 「請求項1又は2に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 と記載されているのを、 「請求項1に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 に訂正する。 (1-4)訂正事項4 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項5に 「請求項1~4のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 と記載されているのを、 「請求項1、3、4のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 に訂正する。 (1-5)訂正事項5 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項6に 「請求項1~3のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 と記載されているのを、 「請求項1、3のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 に訂正する。 (1-6)訂正事項6 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項7に 「請求項1~6のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 と記載されているのを、 「請求項1、3~6のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 に訂正する。 (1-7)訂正事項7 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項8に 「請求項1~7のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 と記載されているのを、 「請求項1、3~7のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 に訂正する。 (1-8)訂正事項8 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項10に 「請求項1~9のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 と記載されているのを、 「請求項1、3~9のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 に訂正する。 (2)本件特許明細書の訂正 (2-1)訂正事項9 本件特許明細書の【0095】に 「 」 と記載されているのを 「 」 に訂正する。 本件訂正前の請求項2~10は、請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項1~10は特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。 また、本件特許明細書の訂正は、一群の請求項1~10に関する訂正であり、本件訂正請求は、訂正後の請求項〔1~10〕を訂正単位とする訂正の請求をするものである。 2 訂正の目的の適否、新規事項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)特許請求の範囲の訂正 (1-1)訂正事項1について 訂正事項1による訂正は、訂正前の請求項1では限定されていなかった「共重合体」の物性を、「重量平均分子量が800万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド等量が1.2~3.4meq/gである」と限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、願書に添付した明細書の【0024】には、 「【0024】 上記した本発明の水中の懸濁物質の除去処理方法の好ましい形態としては、更に、重量平均分子量が500万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量が1.2~3.4meq/gであることが挙げられる。」 と記載され(当審注:下線は当審が付与した。以下、同様である。)、【0095】表7の実施例7、8(前記1(2)(2-1)参照。)には、「共重合体」の「重量平均分子量」を800万とすることが記載されているから、訂正事項1による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (1-2)訂正事項2について 訂正事項2による訂正は、特許請求の範囲の請求項2を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項を追加するものではないこと、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 (1-3)訂正事項3~8について 訂正事項3~8による訂正は、いずれも、訂正事項2による請求項2の削除に合わせて、選択的引用請求項の一部を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、訂正事項3~8による訂正が、いずれも、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 (2)本件特許明細書の訂正 (2-1)訂正事項9について 訂正事項9による訂正は、訂正事項1による請求項1の訂正により「共重合体」の「重量平均分子量」の下限が800万となったことに対応して、「重量平均分子量」が500万である訂正前の実施例9を参考例9とするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして、訂正事項9による訂正は、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 なお、本件訂正請求においては、全ての請求項に対して特許異議の申立てがされているので、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の規定は適用されない。 3 小括 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものに該当し、同法同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 第3 本件発明 前記第2に記載したとおり、本件訂正は認められるから、特許第6374351号の請求項1、3~10に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」、「本件発明3」~「本件発明10」といい、これらを総称して「本件発明」という。)は、それぞれ、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1、3~10に記載された事項により特定される以下のとおりのものと認める。 「【請求項1】 懸濁物質の凝集・沈降剤を用い、廃水や取水等の中から懸濁物質を凝集沈降させて取り除くための水中の懸濁物質の除去処理方法であって、 上記凝集・沈降剤として少なくとも1種のカチオン性又は両性の有機凝集剤を用い、該有機凝集剤が、下記一般式(1)、下記一般式(2)で表されるモノマーのいずれか一方又は両方を必須成分として5モル%以上含む原料モノマーから誘導された、重量平均分子量が800万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド等量が1.2~3.4meq/gであるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量(Mw)に、pH7におけるカチオンコロイド当量(CE)の2乗を乗じた値を、更に100万で除した値をNとした場合に、N値が5~60であり、且つ、該共重合体の重量平均分子量(Mw)を、そのpH7におけるカチオンコロイド当量(CE)で除した値を、更に100万で除した値をLとした場合に、L値が1.5以上であり、 少なくとも、粒径が50μm以上の金属粉又は砂の少なくともいずれかを含む、粒径が50μm以上の粗大な懸濁物質と、粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質とが、前記水中における、前記粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質濃度に対する前記粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が質量比2.0以上で併存し、その流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に、前記カチオン性又は両性の有機凝集剤が共存する状態を生じさせることで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で一緒に凝集沈降させることを特徴とする水中の懸濁物質の除去処理方法。 (上記式中の、R1、R2は、それぞれ独立にCH3又はC2H5を表し、R3は、H、CH3又はC2H5のいずれかを表す。X-は、アニオン性対イオンを表す。) 【請求項2】 削除 【請求項3】 前記カチオン性又は両性の有機凝集剤を、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とが併存している、流速が0.5m/秒以上で、且つ、乱流状態である水中に添加することで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とが併存し、その流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に前記カチオン性又は両性の有機凝集剤が共存する状態を生じさせる請求項1に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。 【請求項4】 前記水が、製鐵所において発生する廃水であり、 前記カチオン性又は両性の有機凝集剤を廃水に添加する位置が、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とが併存している廃水が発生する地点から水処理設備の入口付近に至るまでのいずれかの地点である請求項3に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。 【請求項5】 前記水が、製鐵所において発生する廃水であり、 前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で一緒に凝集沈降させ、これらの懸濁物質を前記水中から一緒に除去した後、得られた処理水を循環使用する請求項1、3、4のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。 【請求項6】 前記水が、水中に前記粗大な懸濁物質をほとんど含まない水である場合に、該水に予め粒径が50μm以上の金属粉又は砂の少なくともいずれかを含む、粒径が50μm以上の粗大な懸濁物質を添加して、水中における、該粗大な懸濁物質の存在量が250mg/L以上、80000mg/L以下で、且つ、粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質濃度に対する前記粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が質量比で2.0以上となるようにする請求項1、3のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。 【請求項7】 前記乱流状態の水のレイノルズ数が、8000以上である請求項1、3~6のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。 【請求項8】 前記水中の懸濁物質が、水砕スラグ、小石、泥、不溶性有機物、石炭粉又はコークス粉の少なくともいずれかを含む請求項1、3~7のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。 【請求項9】 前記水中に、更に油分が併存している請求項8に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。 【請求項10】 前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で一緒に凝集沈降させた後に、更に凝集沈降した沈殿物を除去する請求項1、3~9のいずれか1項に記載の水中の懸濁物質の除去処理方法。」 第4 異議申立理由の概要 1 各甲号証 甲第1号証:特開2014-133229号公報 甲第2号証:特開2014-108394号公報 甲第3号証:特願2014-119093号の願書、明細書、特許請求の範囲、図面 2 優先権主張について (ア)本件特許出願の優先権主張の基礎とされた先の特許出願である特願2014-119093号の願書、明細書、特許請求の範囲、図面(甲第3号証)には、本件訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項である、「共重合体の重量平均分子量(Mw)を、そのpH7におけるカチオンコロイド当量(CE)で除した値を、更に100万で除した値」、すなわち「L値」について記載されていない。 また、「共重合体の重量平均分子量(Mw)を、そのpH7におけるカチオンコロイド当量(CE)で除した値、更に100万で除した値」、すなわち「L値」が自明の技術事項であるともいえない。 更に、甲第3号証には、本件訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項である、「少なくとも、粒径が50μm以上の金属粉又は砂の少なくともいずれかを含む、粒径が50μm以上の粗大な懸濁物質と、粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質とが、前記水中における、前記粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質濃度に対する前記粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が質量比2.0以上で併存」することは記載されていないし、前記発明特定事項が記載されているのと同然であるとはいえない。 (イ)このため、本件訂正前の請求項1に係る発明は、優先権主張の基礎とされた甲第3号証に記載されていない新規事項を含むので、優先権の主張の効果は認められない。 そして、このことは、本件訂正前の請求項2~10に係る発明についても同様であるので、特許法第29条の適用についての基準日は、現実の出願日である平成27年 6月 8日である。 3 特許法第29条第1項第3号(新規性)及び第2項(進歩性)について (ア)本件訂正前の請求項1~5、7~10に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるから、本件訂正前の請求項1~5、7~10に係る発明の特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 (イ)本件訂正前の請求項1~10に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件訂正前の請求項1~10に係る発明の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 第5 取消理由の概要 1 令和 1年 5月21日付け取消理由通知書について (1)優先権主張について (ア)甲第3号証には、本件訂正前の請求項1に係る発明の発明特定事項である、「共重合体の重量平均分子量(Mw)を、そのpH7におけるカチオンコロイド当量(CE)で除した値を、更に100万で除した値」である「L値」自体が記載されておらず、「L値が1.5以上」であることも記載されていない。 また、このことが、甲第3号証に記載されているに等しい事項であることを示す周知技術も存在しないから、本件訂正前の請求項1に係る発明は、「L値」に関して、甲第3号証に記載されていない新たな技術事項を導入するものである。 (イ)したがって、本件特許出願の優先権の主張の効果は認められないから、本件特許出願の出願日は、現実の出願日である平成27年 6月 8日となるものである。 (2)特許法第29条第1項第3号(新規性)及び第2項(進歩性)について (ア)本件訂正前の請求項1~5に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるか、甲第1号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (イ)本件訂正前の請求項6に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第1号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (ウ)本件訂正前の請求項7~10に係る発明は、本件訂正前の請求項6に係る発明を引用しない場合、甲第1号証に記載された発明であるか、甲第1号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 また、本件訂正前の請求項6に係る発明を引用する場合、甲第1号証に記載された発明及び甲第1号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (エ)したがって、本件訂正前の請求項1~10に係る発明に係る特許は、特許法第29条第1項及び第2項の規定に違反して特許されたものである。 2 令和 1年11月 7日付け取消理由通知書について (1)優先権主張について 前記1(1)(ア)に記載したのと同様の理由により、本件特許出願の優先権の主張の効果は認められないから、本件特許出願の出願日は、現実の出願日である平成27年 6月 8日となるものである。 (2)特許法第29条第2項(進歩性)について 本件訂正前の請求項1~10に係る発明は、甲第2号証に記載された発明及び甲第1~2号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件訂正前の請求項1~10に係る発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。 第6 取消理由についての判断 1 令和 1年 5月21日付け取消理由通知書について (1)優先権主張について 本件特許出願の優先権主張の基礎とされた先の特許出願である特願2014-119093号の願書、明細書、特許請求の範囲、図面である甲第3号証には、以下の記載(A)、(B)がある(当審注:「・・・」は記載の省略を表す。以下、同様である。)。 (A)「【請求項1】 凝集剤を用い、廃水や取水等の中から懸濁物質を凝集沈降させて取り除くための水中の懸濁物質の除去処理方法であって、 上記凝集剤として少なくとも1種の有機凝集剤を用い、該有機凝集剤が、下記一般式(1)、下記一般式(2)で表されるモノマーのいずれか一方又は両方を必須成分として5モル%以上含む原料モノマーから誘導されたカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量とpH7におけるカチオンコロイド当量値の2乗を乗じた値をNとした場合に、N値が500万~6000万であり、 少なくとも、粗大な懸濁物質と微細な懸濁物質とが併存し、且つ、流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に、前記有機凝集剤が共存する状態を生じさせることで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で凝集沈降させ、これらを同時に除去できるようにしたことを特徴とする水中の懸濁物質の除去処理方法。 (上記式中の、R1、R2は、それぞれ独立にCH3又はC2H5を表し、R3は、H、CH3又はC2H5のいずれかを表す。X-は、アニオン性対イオンを表す。)」 (B)「【0042】 本発明者らは、「粗大SSと微細なSSとが共存している状態の廃水から、これらの懸濁物質を同一の処理によって取り除く」ことが達成されることによる技術的な効果が極めて大きいことから、更に工業的価値を高めるべく、使用する有機凝集剤について、より詳細な検討を行った。その結果、上記原料モノマーから誘導される共重合体の中でも、該共重合体の重量平均分子量とpH7におけるカチオンコロイド当量の2乗を乗じたN値が500万~6000万である場合に、より優れた高分子凝集剤として機能することを見出した。なお、本発明に使用するカチオンコロイド当量値は、コロイド滴定法(ポリビニル硫酸カリウム溶液で滴定する方法)により有機凝集剤中の有効成分1グラムあたりのカチオンコロイド当量値を測定した値である。また、重量平均分子量は、ポリスチレン換算によるGPC(ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィ)法によって測定した値である。 【0043】 図6は、本発明で規定する有機凝集剤の範囲を示す図である。・・・本発明者らは、これらの結果から、本発明が目的の一つとしている「粗大SSと微細なSSとが共存している状態の廃水から、これらの懸濁物質を同一の処理によって取り除くことの実現」できる有機凝集剤の範囲についての詳細な検討を行い、共重合体の重量平均分子量とpH7におけるカチオンコロイド当量の2乗を乗じたN値が500万~6000万であるものが、より顕著な効果を実現できるものであるとの結論を得た。図6中にその範囲を破線で示した。更に、この範囲内のものの中でも、重量平均分子量が200万~1300万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量が0.7~4.1である場合、更には、重量平均分子量が400万~1300万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量が1.1~3.5である場合により顕著な効果が得られる。本発明のより顕著な効果が期待できる有機凝集剤の範囲を、共重合体の重量平均分子量とカチオンコロイド当量の兼ね合いを示すN値でいえば、1500万~5500万程度であるものを使用するとよい。」 (ア)前記(A)、(B)によれば、甲第3号証には、水中の懸濁物質の除去処理方法に用いる、一般式(1)、一般式(2)で表されるモノマーのいずれか一方又は両方を必須成分として5モル%以上含む原料モノマーから誘導されたカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなる凝集剤において、共重合体の重量平均分子量とpH7におけるカチオンコロイド当量値の2乗を乗じた値をNとした場合に、N値が500万~6000万であるものが、より顕著な効果を実現でき、この範囲内のものの中でも、重量平均分子量が200万~1300万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量が0.7~4.1である場合、更には、重量平均分子量が400万~1300万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量が1.1~3.5である場合に、より顕著な効果が得られることが記載されている。 (イ)ところが、甲第3号証には、本件発明1の発明特定事項である、「共重合体の重量平均分子量(Mw)を、そのpH7におけるカチオンコロイド当量(CE)で除した値を、更に100万で除した値」である「L値」自体が記載されておらず、「L値が1.5以上」であることも記載されていない。 また、このことが、甲第3号証に記載されているに等しい事項であることを示す周知技術も存在しないから、本件発明1は、「L値」に関して、甲第3号証に記載されていない新たな技術事項を導入するものである。 そして、特許権者は、このことについて特段の意見を述べていない。 (ウ)したがって、本件特許出願の優先権の主張の効果は認められないから、本件特許出願の出願日は、現実の出願日である平成27年 6月 8日となるものである。 (2)特許法第29条第1項第3号(新規性)及び第2項(進歩性)について (2-1)甲第1号証の記載事項及び甲第1号証に記載される発明 本件特許出願の優先権の主張の効果は認められず、本件特許出願の出願日は、現実の出願日である平成27年 6月 8日となることは、前記(1)(ウ)に記載のとおりであって、本件特許出願の現実の出願日前に公開された甲第1号証には、以下の記載(1a)~(1c)がある。 (1a)「【請求項1】 凝集剤を用い、廃水中から懸濁物質を凝集沈降させて取り除くための廃水中の懸濁物質の除去処理方法であって、 上記凝集剤として少なくとも1種の有機凝集剤を用い、 少なくとも、粗大な懸濁物質と微細な懸濁物質とが併存し、且つ、流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に、前記有機凝集剤が共存する状態を生じさせることで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で凝集沈降させ、これらを同時に除去できるようにしたことを特徴とする廃水中の懸濁物質の除去処理方法。 ・・・ 【請求項6】 前記粗大な懸濁物質が、粒径が50μm以上のものであり、前記微細な懸濁物質が、粒径が50μmに満たないものであり、且つ、これらの物質の併存状態が、微細な懸濁物質濃度に対する粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が、その質量比で0.5以上である請求項1~5のいずれか1項に記載の廃水中の懸濁物質の除去処理方法。 ・・・ 【請求項8】 前記有機凝集剤が、カチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量が100万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.1meq/g以上である請求項1~7のいずれか1項に記載の廃水中の懸濁物質の除去処理方法。」 (1b)「【0038】 本発明で使用する有機凝集剤としては、特に限定されず、例えば、アクリル系、ポリアミン系、およびジアリルアンモニウム系の化合物から選ばれる有機凝集剤を用いることができる。・・・具体的には、下記一般式(1)及び(2)を必須成分としてそれぞれ5モル%以上を含む原料モノマーから誘導されるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量が100万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.1meq/g以上であるものを用いることが有効である。 (上記式中の、R1、R2は、CH3又はC2H5を、R3は、H、CH3又はC2H5を表す。X-は、アニオン性対イオンを表す。) ・・・ 【0041】 本発明者らは、・・・下記の要件を満たすものであることを要することを見出した。・・・その、より好ましい範囲は、重量平均分子量とカチオンコロイド当量値との兼ね合いによっても異なるが、重量平均分子量が200万~1100万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.2~1.9meq/gである弱カチオン~強カチオンのものを使用するとよい。 ・・・ 【0044】 本発明者らの検討によれば、上記した共重合体を主成分とする有機凝集剤を、例えば、製鐵工場の熱間圧延工程から大量に排出される、鉄粉等の金属や圧延油等の油分が懸濁した、粗大SSと微細SSとが併存して浮遊している状態の直接冷却廃水に、該処理廃水に対して0.1mg/L以上、例えば、2mg/L程度と微少量添加するだけで、廃水中の懸濁物質が速やかに凝集沈降して、しかも、その上澄みは、目視において濁りの見られない極めて清澄なものになる。・・・」 (1c)「【0055】 <実施例1、2、比較例1> 本実施例の概要を図2に示した。・・・本実施例では、有機凝集剤2として、前記した一般式(1)及び(2)で表される2種類のモノマーを必須成分として、・・・を主成分とするカチオン性のものを用いた。その重量平均分子量は300万であり、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.6~1.0meq/g程度であるものを用いた。・・・」 (ア)前記(1a)によれば、甲第1号証には、「廃水中の懸濁物質の除去処理方法」が記載されており、当該「廃水中の懸濁物質の除去処理方法」は、凝集剤を用い、廃水中から懸濁物質を凝集沈降させて取り除くためのものであって、前記凝集剤として少なくとも1種の有機凝集剤を用い、少なくとも、粗大な懸濁物質と微細な懸濁物質とが併存し、且つ、流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に、前記有機凝集剤が共存する状態を生じさせることで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で凝集沈降させ、これらを同時に除去できるようにしたものであり、前記粗大な懸濁物質が粒径50μm以上のものであり、前記微細な懸濁物質が粒径50μmに満たないものであり、且つ、これらの物質の併存状態が、微細な懸濁物質濃度に対する粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が、その質量比で0.5以上であるものである。 また、前記(1a)、(1b)によれば、前記有機凝集剤は、【0038】の一般式(1)及び(2)で表される2種類のモノマーを必須成分としてそれぞれ5モル%以上を含む原料モノマーから誘導されるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量が100万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.1meq/g以上であるものを用いるものであり、更に、廃水は、鉄粉等の金属や圧延油等の油分が懸濁した、粗大SSと微細SSとが併存して浮遊しているものである。 (イ)前記(ア)によれば、甲第1号証には、 「凝集剤を用い、廃水中から懸濁物質を凝集沈降させて取り除くための廃水中の懸濁物質の除去処理方法であって、 前記凝集剤として少なくとも1種の有機凝集剤を用い、 少なくとも、粗大な懸濁物質と微細な懸濁物質とが併存し、且つ、流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に、前記有機凝集剤が共存する状態を生じさせることで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で凝集沈降させ、これらを同時に除去できるようにしたものであり、 前記粗大な懸濁物質が粒径50μm以上のものであり、前記微細な懸濁物質が粒径50μmに満たないものであり、且つ、これらの物質の併存状態が、微細な懸濁物質濃度に対する粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が、その質量比で0.5以上であるものであり、 前記有機凝集剤は、下記一般式(1)及び(2)で表される2種類のモノマーを必須成分としてそれぞれ5モル%以上を含む原料モノマーから誘導されるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量が100万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.1meq/g以上であるものを用い、 廃水は、鉄粉等の金属や圧延油等の油分が懸濁した、粗大SSと微細SSとが併存して浮遊しているものである、廃水中の懸濁物質の除去処理方法。 (上記式中の、R1、R2は、CH3又はC2H5を、R3は、H、CH3又はC2H5を表す。X-は、アニオン性対イオンを表す。)」の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているといえる。 (2-2)本件発明1について ア 対比 (ア)本件発明1と甲1発明とを対比すると、甲1発明における「凝集剤を用い、廃水中から懸濁物質を凝集沈降させて取り除くための廃水中の懸濁物質の除去処理方法」は、本件発明1における「懸濁物質の凝集・沈降剤を用い、廃水や取水等の中から懸濁物質を凝集沈降させて取り除くための水中の懸濁物質の除去処理方法」に相当する。 (イ)また、甲1発明における一般式(1)、(2)は、本件発明1における一般式(1)、(2)と合致し、甲1発明において、「共重合体の重量平均分子量が100万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.1meq/g以上である」ことは、本件発明1において、「共重合体」の「重量平均分子量が800万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」ことに合致するから、甲1発明において、「有機凝集剤」が、「一般式(1)及び(2)で表される2種類のモノマーを必須成分としてそれぞれ5モル%以上を含む原料モノマーから誘導されるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量が100万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.1meq/g以上である」ことは、本件発明1において、「凝集・沈降剤として少なくとも1種のカチオン性又は両性の有機凝集剤を用い、該有機凝集剤が、一般式(1)、一般式(2)で表されるモノマーのいずれか一方又は両方を必須成分として5モル%以上含む原料モノマーから誘導された、量平均分子量が800万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gであるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてな」ることに一応相当する。 更に、甲1発明において、「少なくとも、粗大な懸濁物質と微細な懸濁物質とが併存し、且つ、流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に、前記有機凝集剤が共存する状態を生じさせることで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で凝集沈降させ、これらを同時に除去できるようにしたものであり、前記粗大な懸濁物質が粒径50μm以上のものであり、前記微細な懸濁物質が粒径50μmに満たないものであり、且つ、これらの物質の併存状態が、微細な懸濁物質濃度に対する粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が、その質量比で0.5以上であ」ること、及び「廃水は、鉄粉等の金属や圧延油等の油分が懸濁した、粗大SSと微細SSとが併存して浮遊しているものである」ことは、本件発明1において、「少なくとも、粒径が50μm以上の金属粉又は砂の少なくともいずれかを含む、粒径が50μm以上の粗大な懸濁物質と、粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質とが、前記水中における、前記粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質濃度に対する前記粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が質量比2.0以上で併存し、その流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に、前記カチオン性又は両性の有機凝集剤が共存する状態を生じさせることで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で一緒に凝集沈降させる」ことに相当する。 (ウ)そうすると、本件発明1と甲1発明とは、 「懸濁物質の凝集・沈降剤を用い、廃水や取水等の中から懸濁物質を凝集沈降させて取り除くための水中の懸濁物質の除去処理方法であって、 上記凝集・沈降剤として少なくとも1種のカチオン性又は両性の有機凝集剤を用い、該有機凝集剤が、下記一般式(1)、下記一般式(2)で表されるモノマーのいずれか一方又は両方を必須成分として5モル%以上含む原料モノマーから誘導された、重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gであるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、 少なくとも、粒径が50μm以上の金属粉又は砂の少なくともいずれかを含む、粒径が50μm以上の粗大な懸濁物質と、粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質とが、前記水中における、前記粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質濃度に対する前記粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が質量比2.0以上で併存し、その流速が0.5m/秒以上で、乱流状態の水の中に、前記カチオン性又は両性の有機凝集剤が共存する状態を生じさせることで、前記粗大な懸濁物質と前記微細な懸濁物質とを同一の処理で一緒に凝集沈降させる、水中の懸濁物質の除去処理方法。 (上記式中の、R1、R2は、それぞれ独立にCH3又はC2H5を表し、R3は、H、CH3又はC2H5のいずれかを表す。X-は、アニオン性対イオンを表す。)」 の点で一致し、以下の点で相違している。 相違点1-1:本件発明1は、「共重合体の重量平均分子量(Mw)に、pH7におけるカチオンコロイド当量(CE)の2乗を乗じた値を、更に100万で除した値をNとした場合に、N値が5~60であり、且つ、該共重合体の重量平均分子量(Mw)を、そのpH7におけるカチオンコロイド当量(CE)で除した値を、更に100万で除した値をLとした場合に、L値が1.5以上であ」る、との発明特定事項を有するのに対して、甲1発明における「N値」及び「L値」は明らかでない点。 イ 判断 (ア)以下、前記ア(ウ)の相違点1-1について検討すると、甲1発明においては、「共重合体の重量平均分子量が100万~1,300万であり、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.1meq/g以上」であるところ、これから、「共重合体の重量平均分子量(Mw)に、pH7におけるカチオンコロイド当量(CE)の2乗を乗じた値を、更に100万で除した値」である「N値」及び「共重合体の重量平均分子量(Mw)を、そのpH7におけるカチオンコロイド当量(CE)で除した値を、更に100万で除した値」である「L値」を具体的に求めることはできない。 そうすると、甲1発明において、「N値が5~60であり、且つ」、「L値が1.5以上であ」るということはできず、前記相違点1-1は実質的な相違点であるので、本件発明1が甲1発明であるとはいえない。 (イ)次に、甲1発明において、前記相違点1-1に係る本件発明1の発明特定事項を有するものとすることを当業者が容易になし得るか否かについて検討するにあたり、本件発明1をみたとき、これは、「共重合体」が、「重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」との発明特定事項を満足した上で、「N値が5~60であり、且つ」、「L値が1.5以上であ」る、とするものである。 (ウ)ここで、前記(2-1)(1c)によれば、甲第1号証には、甲1発明における「共重合体」の実施例として、「重量平均分子量」が300万であり、「pH7におけるカチオンコロイド当量値」が0.6~1.0meq/g程度のものが記載されているが、前記実施例の「共重合体」は、「重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」との発明特定事項を満足しない。 更に、甲第1号証は、そのほかに、「重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」との発明特定事項、及び、「N値が5~60であり、且つ」、「L値が1.5以上であ」る、との発明特定事項を全て満足する「共重合体」が記載されるものではない。 (エ)そうすると、甲第1号証には、「重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」との発明特定事項、及び、「N値が5~60であり、且つ」、「L値が1.5以上であ」る、との発明特定事項を全て満足する「共重合体」は記載も示唆もされるものではなく、「懸濁物質の高分子凝集・沈降剤」において「N値」及び「L値」を併せて設定することが技術常識であったともいえないから、甲1発明において、「水中の懸濁物質の除去処理方法」を、「共重合体の重量平均分子量(Mw)に、pH7におけるカチオンコロイド当量(CE)の2乗を乗じた値を、更に100万で除した値をNとした場合に、N値が5~60であり、且つ、該共重合体の重量平均分子量(Mw)を、そのpH7におけるカチオンコロイド当量(CE)で除した値を、更に100万で除した値をLとした場合に、L値が1.5以上であ」るものとする、つまり、前記相違点1-1に係る本件発明1の発明特定事項を有するものとすることを、甲第1号証の記載事項に基づいて当業者が容易になし得るとはいえない。 (オ)したがって、本件発明1は甲1発明であるとはいえないし、本件発明1を、甲1発明及び甲第1号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたともいえない。 (2-3)本件発明3~10について (ア)本件発明3~10は、いずれも、本件発明1を直接的又は間接的に引用するものであって、本件発明3~10と甲1発明とを対比した場合、いずれの場合であっても、少なくとも前記相違点1-1の点で相違するものである。 (イ)そして、前記(2-2)イ(ア)~(エ)に示した理由と同様の理由により、本件発明3~10も、甲1発明であるとはいえないし、甲1発明及び甲第1号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたともいえない。 (3)申立人提出の回答書(以下、「回答書」という。)について (3-1)回答書の主張の概要 ア 相違点1-1の判断(新規性)について 甲第1号証の【0041】の記載に基づけば、甲第1号証には、「重量平均分子量が1100万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド等量値が1.9meq/g」である有機凝集剤が記載されており、当該有機凝集剤の「N値」は39.7で「L値」は5.8であるから、本件訂正前の請求項1に係る発明は、甲第1号証に記載される発明を包含するものである。 また、特許権者は、甲第1号証に好ましい値として明記されている具体的な数値を採用しない合理的な理由を何ら示していない。 したがって、本件訂正前の請求項1に係る発明は取り消されるべきものである。 イ 相違点1-1(N値)の判断(進歩性)について 本件特許明細書の表1~5は、甲第1号証の表1~5と完全同一であり、本件発明が奏する効果は、甲1発明に対して何ら優れた効果でも予測困難な効果でもないから、本件訂正前の請求項1に係る発明における「N値」の設定は、当業者が適宜行い得る設計的事項の採用に過ぎない。 ウ 相違点1-1(L値)の判断(進歩性)について 特許権者は、「N値が5~60であることに加えてL値が1.5以上であることを満足する有機凝集剤を使用することで、より高いレベルの凝集、沈降効果を安定して得られる」ことを主張するが、この点には重大な疑義がある。 すなわち、本件特許明細書【0098】で用いられる「L値」が0.9と1.1の共重合体は「N値が5~60」を満たしていないことが強く推認され、【0095】の表7においても、「N値」を満たし、「L値」を満たさない比較例はないから、「N値」の値さえ満たしてしまえば、「L値」の限定は何ら意味をなさない。 よって、本件訂正前の請求項1に係る発明における「L値」の設定は、技術的意義がなく、当業者が適宜行い得る設計的事項の採用に過ぎない。 エ 進歩性についてまとめ (ア)本件特許図面の【図6】に基づいてみても、「N値」の範囲を外れる甲第1号証の実施例の凝集剤と、「N値」の範囲に入る本件特許に係る発明の実施例1~5の凝集剤の効果は同一であるから、本件訂正前の請求項1に係る発明の「N値」の範囲により、何ら優れた効果も予測困難な効果もない。 (イ)「N値が50~60」を満たす範囲の中で「L値が1.5以上」とすることでより高いレベルの凝集・沈降効果を安定して得る、との特許権者の主張は本件特許明細書に裏付けがない誤った主張である。 本件特許明細書には、「N値」を満たし「L値」を満たさない比較例がなく、「N値」の値さえ満たしてしまえば、「L値」の限定は何ら意味をなさないので、「L値」の範囲設定に何ら技術的意義もない。 (ウ)したがって、「N値」及び「L値」の設定は、甲1発明に対して何ら優れた効果も予測困難な効果も及ぼすことがなく、当業者が適宜行い得る設計的事項の採用に過ぎないから、本件訂正前の請求項1に係る発明は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、このことは、本件訂正前の請求項2~10に係る発明についても同様である。 (3-2)判断 ア 相違点1-1の判断(新規性)について (ア)前記相違点1-1は実質的な相違点であるので、本件発明1が甲1発明であるとはいえないことは、前記(2)(2-2)イ(ア)に記載のとおりである。 (イ)甲第1号証の【0041】((2)(2-1)(1b))の記載は、甲1発明における「共重合体」は、「重量平均分子量」が200万~1100万であり、且つ、「pH7におけるカチオンコロイド当量値」が0.2~1.9meq/gであることが好ましいことをいうものに過ぎず、甲第1号証に、「共重合体」の「重量平均分子量」が1100万であり、且つ、「pH7におけるカチオンコロイド当量値」が1.9meq/gであることが好ましいことが記載されていると直ちにはいえない。 このため、甲1発明における「有機凝集剤」に、「重量平均分子量」が1100万であり、且つ、「pH7におけるカチオンコロイド等量値」が1.9meq/gのものが含まれるとはいえないから、前記【0041】の記載があるからといって、本件発明1が甲1発明を包含するということはできないし、本件発明1が、甲第1号証において好ましいとされる数値を採用するものともいえない。 (ウ)したがって、申立人の前記(3-1)アの主張は採用できない。 イ 「N値」、「L値」の判断(進歩性)、「進歩性についてまとめ」について (ア)甲第1号証には、「重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」との発明特定事項、及び、「N値が5~60であり、且つ」、「L値が1.5以上であ」る、との発明特定事項を全て満足する「共重合体」は記載も示唆もされるものではないことは、前記(2)(2-2)イ(エ)で示したとおりである。 そして、上記からすれば、申立人の前記(3-1)イ~エの主張をもって、前記2(3)イ(エ)で示した判断が覆ることになるとはいえない。 (イ)したがって、申立人の前記(3-1)イ~エの主張はいずれも採用できない。 ウ まとめ これらのことから、回答書の主張はいずれも採用できない。 (4)小括 以上のとおりであるので、前記第5の1の取消理由は理由がない。 2 令和 1年11月 7日付け取消理由通知書について (1)特許法第29条第2項(進歩性)について (1-1)甲第2号証の記載事項及び甲第2号証に記載される発明 本件特許出願の優先権の主張の効果は認められず、本件特許出願の出願日は、現実の出願日である平成27年 6月 8日となることは、前記1(1)(ウ)に記載のとおりであって、本件特許出願の現実の出願日前に公開された甲第2号証には、以下の記載(2a)~(2f)がある。 (2a)「【特許請求の範囲】 【請求項1】 粗大な懸濁物質と微細な懸濁物質とが共存している状態の廃水から、これらの懸濁物質を同一の処理によって取り除く際に使用される高分子凝集剤であって、 下記一般式(1)及び(2)を必須成分としてそれぞれ5モル%以上を含む原料モノマーから誘導されるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量が200万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.4meq/g以上であることを特徴とする高分子凝集剤。 (上記式中の、R1、R2は、CH3又はC2H5を、R3は、H、CH3又はC2H5を表す。X-は、アニオン性対イオンを表す。) ・・・ 【請求項3】 前記粗大な懸濁物質が少なくとも粒径が50μm以上のものであり、微細な懸濁物質が粒径が50μmに満たないものである請求項1又は2に記載の高分子凝集剤。」 (2b)「【0002】 例えば、製鉄工場等からの廃水には、金属粉や石炭・コークス粉や油分等の粒径が50μm以上の粗大な懸濁物質(以下、粗大SSとも呼ぶ)が含まれているが、通常、これらの廃水の処理は、粗大な懸濁物質を沈降分離等の方法で予め除去した後、除去後の廃水を処理して、粒径が50μmに満たない微細な懸濁物質(以下、微細SSとも呼ぶ)をさらに除去処理することが行われている。」 (2c)「【0020】 本発明者らは、・・・下記の要件を満たすものであることが必要であることを見出した。具体的には、本発明の高分子凝集剤は、上記原料モノマーから誘導される共重合体の中でも、重量平均分子量が200万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.4meq/g以上であるであることが必要である。その好ましい範囲は、重量平均分子量とカチオンコロイド当量値との兼ね合いによっても異なるが、重量平均分子量が200万~500万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.4~4.8meq/gである弱カチオン~強カチオンのものを使用するとよい。」 (2d)「【0022】 本発明者らの検討によれば、上記したような共重合体を主成分とする本発明の高分子凝集剤を、例えば、製鉄工場の熱間圧延工程から大量に排出される、鉄粉等の金属や圧延油等の油分が懸濁した、粗大SSと微細SSとが共存して浮遊している状態の使用済み冷却水(廃水)に、該処理廃水に対して0.5mg/L以上、例えば、2mg/L程度と微少量添加することで、廃水中の懸濁物質が速やかに凝集沈降して、その上澄みは、目視において濁りの見られない極めて清澄なものになる。・・・ 【0023】 さらに、・・・それなりの効果が得られるが、より好ましくは、例えば、上記熱間圧延工程で使用した使用済み冷却水(廃水)が、上記の「スケールピット」に至るまでの廃水が激しく流動している溝や液路に添加するとより高い効果が得られることがわかった。・・・」 (2e)「【0026】 <高分子凝集剤> 用意した3種類の廃水に、下記の本発明の高分子凝集剤(凝集剤A)を使用してその効果を確認した。具体的には、凝集剤Aは、本発明で規定する一般式(1)及び(2)で表される2種類のモノマーを必須成分として、それぞれ20モル%ずつ含む原料モノマーから誘導した、アクリルアミド/[2-(アクリロイルオキシ)エチル]ベンジルジメチルアンモニウム・クロリド/[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウム・クロリド共重合体(モル比=60/20/20)を主成分とするカチオン性のものを用いた。その重量平均分子量は300万であり、pH7におけるカチオンコロイド当量値が2.0meq/gであるものを用いた。」 (2f)「【0030】 [凝集試験例-2] 先の凝集試験例1で使用した高分子凝集剤(凝集剤A)を合成した際に使用したと同様の原料モノマーを用い、各モノマーのモル比と重合度を変化させて、表2に示した重量平均分子量とカチオンコロイド当量の性状の異なる高分子凝集剤をそれぞれ用意した。・・・ ・・・ 【0033】 」 (ア)前記(2a)によれば、甲第2号証には「高分子凝集剤」が記載されており、前記「高分子凝集剤」は、粗大な懸濁物質と微細な懸濁物質とが共存している状態の廃水から、これらの懸濁物質を同一の処理によって取り除くものであり、一般式(1)及び(2)を必須成分としてそれぞれ5モル%以上を含む原料モノマーから誘導されるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量が200万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.4meq/g以上であり、前記粗大な懸濁物質が少なくとも粒径50μm以上のものであり、微細な懸濁物質が粒径50μmに満たないものである。 また、前記(2b)~(2d)によれば、前記「高分子凝集剤」による廃水処理は、金属粉や石炭・コークス粉や油分等の粒径が50μm以上の粗大な懸濁物質が含まれ、製鉄工場の熱間圧延工程から大量に排出される、粗大SSと微細SSとが共存して浮遊している状態の使用済み冷却水(廃水)が、スケールピットに至るまでの激しく流動している溝や液路の廃水に対して、前記「高分子凝集剤」を0.5mg/L以上添加することで、廃水中の懸濁物質が速やかに凝集沈降して、その上澄みを、目視において濁りの見られない極めて清澄なものとするものである。 (イ)前記(ア)によれば、甲第2号証には、 「高分子凝集剤により、粗大な懸濁物質と微細な懸濁物質とが共存している状態の廃水から、これらの懸濁物質を同一の処理によって取り除く方法であって、 高分子凝集剤が、下記一般式(1)及び(2)を必須成分としてそれぞれ5モル%以上を含む原料モノマーから誘導されるカチオン性又は両性の共重合体を主成分としてなり、該共重合体の重量平均分子量が200万~1,300万であり、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が0.4meq/g以上であり、 前記粗大な懸濁物質が少なくとも粒径50μm以上であり、微細な懸濁物質が粒径50μmに満たないものであり、 金属粉や石炭・コークス粉や油分等の粒径が50μm以上の粗大な懸濁物質が含まれ、製鉄工場の熱間圧延工程から大量に排出される、粗大SSと微細SSとが共存して浮遊している状態の使用済み冷却水(廃水)が、スケールピットに至るまでの激しく流動している溝や液路の廃水に対して、前記高分子凝集剤を0.5mg/L以上添加することで、廃水中の懸濁物質が速やかに凝集沈降して、その上澄みを、目視において濁りの見られない極めて清澄なものとする、廃水中の懸濁物質の除去処理方法。 (上記式中の、R1、R2は、CH3又はC2H5を、R3は、H、CH3又はC2H5を表す。X-は、アニオン性対イオンを表す。)」の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されているといえる。 (1-2)対比・判断 前記1(2)(2-2)イ(エ)に示したとおり、甲第1号証には、「重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」との発明特定事項、及び、「N値が5~60であり、且つ」、「L値が1.5以上であ」る、との発明特定事項を全て満足する「共重合体」が記載も示唆もされるものではなく、このことは、甲第2号証についても同様であるので、甲第1号証を主引用例にすることに代えて、甲第2号証を主引用例にしたとしても、甲第1号証を主引用例にした場合と同じく、本件発明1、3~10は、甲第2号証に記載された発明ではなく、また、甲2発明及び甲第1~2号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 (2)申立人提出の意見書(以下、「申立人意見書」という。)について (2-1)申立人意見書の主張の概要 (ア)本件発明1における「原料モノマーから誘導された、重量平均分子量が800万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド等量が1.2~3.4meq/gであるカチオン性又は両性の共重合体」との発明特定事項は、甲2発明に対して、令和 1年11月 7日付け取消理由通知書で認定された相違点1及び2以外の新たな相違点とはならない。 (イ)甲第2号証には、【0031】に、「共重合体」の「重量平均分子量」が200万以上であって、且つ、「カチオンコロイド当量」が0.4meq/g以上であることが記載され、甲第2号証の【0020】、【0033】の記載は、本件発明1の構成を想起する際の阻害要因にはならない。 また、甲第1号証には、【0041】に、「共重合体」の「重量平均分子量」が200万~1100万、「pH7におけるカチオンコロイド等量値」が0.2~1.9meq/gか好ましい旨の記載があるから、甲2発明に係る「懸濁物質の高分子凝集・沈降剤」において、甲第1~2号証の記載に基づいて、「重量平均分子量が800万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド等量が1.2~3.4meq/gであるカチオン性又は両性の共重合体」とすることは、設計的事項に過ぎない。 (ウ)本件特許明細書において目標としている処理水SS濃度は、甲2発明の実施例で目標としているSS濃度と同じ<10mg/lであり、本件発明1は、甲2発明に対して、特に好適な高分子凝集・沈降剤の構成を見いだしたものとはいえない。 また、本件特許明細書の【0095】には、実施例6~8の処理水のSS濃度が参考例9よりも低いことが示されており、本件発明1の「重量平均分子量が800万~1100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド等量が1.2~3.4meq/gであるカチオン性又は両性の共重合体」との発明特定事項は、特に好適な高分子凝集・沈降剤の構成とはいえない。 (エ)本件発明1の「微細な懸濁物質濃度に対する粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が質量比2.0以上で併存し、その流速が0.5m/秒以上である」との発明特定事項は、製鐵所において一般的に発生する廃水を含むものであり、本件訂正明細書には、製鐵所において発生する廃水における粗大SSと微細SSとの比として本件特許明細書にて言及する質量比に含まれない範囲において、顕著な効果が得られることを示す実施例はないから、微細な懸濁物質濃度に対する粗大な懸濁物質濃度の比(粗/微)が質量比2.0以上で併存し、その流速が0.5m/秒以上である」との発明特定事項により顕著な効果が得られるとはいえない。 (オ)よって、本件発明1は、甲2発明及び甲第1~2号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、当業者の予測を超える優れた効果を奏するものではないから、取り消されるべきものである。 (2-2)判断 (ア)甲第1~2号証には、「重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」との発明特定事項、及び、「N値が5~60であり、且つ」、「L値が1.5以上であ」る、との発明特定事項を全て満足する「共重合体」は記載も示唆もされるものではないことは、前記(1)(1-2)で示したとおりである。 そして、上記からすれば、申立人意見書の主張をもって、前記(1)(1-2)で示した判断が覆ることになるとはいえない。 (イ)したがって、申立人意見書の主張はいずれも採用できない。 (3)小括 以上のとおりであるので、前記第5の2の取消理由は理由がない。 第7 採用しなかった異議申立理由についての判断 1 特許法第29条第2項(進歩性)について (ア)本件発明1と甲1発明とは、前記相違点1-1の点で相違しており、前記相違点1-1が実質的な相違点であることは、前記第6の1(2)(2-2)ア(ウ)、イ(ア)で示したとおりである。 (イ)そして、甲第2号証には、「重量平均分子量が800万~1,100万で、且つ、pH7におけるカチオンコロイド当量値が1.2~3.4meq/gである」との発明特定事項、及び、「N値が5~60であり、且つ」、「L値が1.5以上であ」る、との発明特定事項を全て満足する「共重合体」は記載も示唆もされるものではないことは、前記第6の2(1)(1-2)で示したとおりであるから、前記第6の1(2)(2-2)イ(エ)で示した理由と同様の理由により、本件発明1を、甲1発明及び甲第2号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 そして、このことは、本件発明1を引用する本件発明3~10についても同様である。 (ウ)したがって、前記第4の3(イ)の異議申立理由は理由がない。 第8 むすび 以上のとおり、異議申立書に記載された申立理由及び取消理由通知書で通知された取消理由によっては、本件発明1、3~10に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明1、3~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 そして、本件発明2に係る特許に対して異議申立人がした特許異議申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-700113

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