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特許異議申立

2019-700056

ガス溶解水製造装置及びこれを用いたガス溶解水製造方法

審判番号
2019-700056
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-144411
登録番号
特許第6361802号(P6361802)
請求日
2019年01月25日
審決日
2020年04月21日
公報発行日
2020年09月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】栗田工業株式会社
  • 【権利者代理人】早川 裕司
  • 【権利者代理人】村雨 圭介
  • 【異議申立人】多田 和雄
審判長/審判官
  • 審判長 服部 智
  • 審判官 川村 裕二
  • 審判官 宮澤 尚之
分類
P1651.113-ZAA(B01F) / P1651.121-ZAA(B01F) / P1651.851-ZAA(B01F) / P1651.857-ZAA(B01F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6361802号発明「ガス溶解水製造装置及びこれを用いたガス溶解水製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6361802号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3〕、4について訂正することを認める。 特許第6361802号の請求項1、2、4に係る特許を取り消す。 特許第6361802号の請求項3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する

理由

【理 由】 特許第6361802号の特許請求の範囲について令和1年7月5日付けでなされた訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-3〕、4について訂正することを認める。 上記訂正により、特許第6361802号の請求項1、2、4に係る発明は、令和1年7月5日付けでなされた訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1、2、4に記載の事項により特定されるものである。 これに対して、令和1年12月25日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、請求項1、2、4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 また、請求項3は、訂正により削除されることで、特許異議の申立ての対象が存在しないものとなったので、請求項3に係る特許に対する特許異議申立を却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-700056

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