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特許拒絶査定不服審判

2024-003887

ウルトラファインバブル含有溶液、これを含む飲料、及び医薬

審判番号
2024-003887
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-512832
請求日
2024年03月05日
審決日
2026年07月31日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】錦町農産加工株式会社
  • 【請求人代理人】田坂 一朗
  • 【請求人】ベルテクノサービス株式会社
  • 【請求人代理人】田坂 一朗
  • 【請求人】国立大学法人 東京大学
  • 【請求人代理人】田坂 一朗
  • 【請求人】国立大学法人 筑波大学
  • 【請求人代理人】田坂 一朗
審判長/審判官
  • 審判長 深草 祐一
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 三崎 仁
分類
P18 .113-WYF(B01F) / P18 .121-WYF(B01F) / P18 .536-WYF(B01F) / P18 .537-WYF(B01F) / P18 .55 -WYF(B01F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-512832「ウルトラファインバブル含有溶液、これを含む飲料、及び医薬」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月22日国際公開、WO2021/075043、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和 元年)10月18日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和 8年 7月 3日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003887

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