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特許異議申立

2019-700028

通行管理システム、携帯装置、ゲート装置、進入通知プログラム、通行管理プログラム、及び、通行管理方法

審判番号
2019-700028
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-048515外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年01月18日
審決日
2019年10月03日
公報発行日
2020年01月31日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1652.121-YAA(G07B) / P1652.113-YAA(G07B) / P1652.537-YAA(G07B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6358135号発明「通行管理システム、携帯装置、ゲート装置、進入通知プログラム、通行管理プログラム、及び、通行管理方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6358135号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5、〔7-9〕、10、11について訂正することを認める。 特許第6358135号の請求項7及び11に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6358135号の請求項1~12に係る特許についての出願は、平成27年3月11日に出願され、平成30年6月29日にその特許権の設定登録がされ、同年7月18日に特許掲載公報が発行された。 その後、その請求項7及び11に係る特許について、平成31年1月18日に特許異議申立人田中貞嗣及び小山卓志(以下「特許異議申立人」という。)より特許異議の申立てがされ、同年4月24日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である令和1年7月8日に訂正請求書及び意見書が提出され、同年7月23日付けで訂正請求があった旨が通知されたが(特許法第120条の5第5項)、これに対する特許異議申立人の応答はなかった。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和1年7月8日付けの訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許第6358135号(以下「本件特許」という。)の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5、〔7-9〕、10、11について訂正することを請求するものであり、その内容は以下のとおりである(下線は、訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項5に「料金を算出して清算する料金精算装置」とあるのを、「料金を算出して精算する料金精算装置」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項7に 「管理対象とする通路に設けられるゲート装置であって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された第1のアンテナと第2のアンテナとのそれぞれから、基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出する放出手段、および、 前記通路を通行する通行者が携帯する携帯装置から進入通知情報を取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、前記進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段、を備える、 ゲート装置。」とあるのを、 「管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信するゲート装置であって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された前記第1のアンテナと第2のアンテナとのそれぞれから、前記基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出する放出手段、および、 前記通路を通行する通行者が携帯する前記携帯装置から、前記放出手段の前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記進入通知情報を近距離無線通信により取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、前記進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段、を備える、 ゲート装置。」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項10に 「コンピュータにインストールされて、管理対象とする通路に設けられるゲート装置に進入通知情報を通知する通知プログラムであって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された第1のアンテナと第2のアンテナとのそれぞれから、一定の送信エネルギー量で間欠的に放出された2つの基準信号を受信した受信エネルギー量に基づいて、前記通路の前記通行方向における所定の進入位置に進入した状況か否かを判断する進入判定ステップと、 前記進入位置に進入したと判定した場合に、前記ゲート装置に進入通知情報を通知する通知ステップと、を実行する、 通知プログラム。」とあるのを、 「コンピュータにインストールされて、管理対象とする通路に設けられるゲート装置に進入通知情報を通知する進入通知プログラムであって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された第1のアンテナと第2のアンテナとのそれぞれから、一定の送信エネルギー量で間欠的に放出された2つの基準信号を受信した受信エネルギー量に基づいて、前記通路の前記通行方向における所定の進入位置に進入した状況か否かを判断する進入判定ステップと、 前記進入位置に進入したと判定した場合に、前記ゲート装置に進入通知情報を通知する通知ステップと、を実行する、 進入通知プログラム。」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項11に 「コンピュータにインストールされて、管理対象とする通路の通行方向における所定の進入位置に進入した通行者への処理を実行する通行管理プログラムであって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された第1のアンテナと第2のアンテナとのそれぞれから、基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出させる放出ステップと、 前記通路を通行する通行者に携帯される携帯装置が通知する進入通知情報を取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、前記進入位置に進入した通行者への処理を行う通行管理ステップと、 を実行する通行管理プログラム。」とあるのを、 「管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいて前記ゲート装置の通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する前記ゲート装置の、メモリとCPUを備えた制御部にインストールされて、管理対象とする前記通路の通行方向における所定の前記進入位置に進入した通行者への処理を実行する通行管理プログラムであって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された前記第1のアンテナと前記第2のアンテナとのそれぞれから、前記基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出させる放出ステップと、 前記通路を通行する通行者に携帯される前記携帯装置から、前記放出ステップにおいて前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記進入通知情報を近距離無線通信により取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、前記進入位置に進入した通行者への処理を行う通行管理ステップと、 を実行する通行管理プログラム。」に訂正する。 (5)訂正事項5 願書に添付した明細書の段落【0018】に「料金を清算する料金精算装置」とあるのを、「料金を精算する料金精算装置」に訂正する。 (6)訂正事項6 願書に添付した明細書の段落【0051】に「料金清算情報」とあるのを、「料金精算情報」に訂正する。 (7)一群の請求項 本件訂正は、一群の請求項5、〔7-9〕、10、11に対して請求されたものである。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1、3、5及び6について 訂正事項1、5及び6による訂正は、訂正前の請求項5、明細書の段落【0018】及び明細書の段落【0051】のそれぞれに、「料金を算出して清算する料金精算装置」、「料金を清算する料金精算装置」及び「料金清算情報」とあるのを、明細書の段落【0018】及び【0051】等の「精算」という記載を根拠に、それぞれ、「料金を算出して精算する料金精算装置」、「料金を精算する料金精算装置」及び「料金精算情報」に訂正するものであり、いずれも、誤記の訂正を目的とするものである。 訂正事項3による訂正は、訂正前の請求項10の二箇所に「通知プログラム」とあるのを、発明の名称の「・・・進入通知プログラム・・・」及び明細書の段落【0030】、【0040】の「進入通知プログラム」という記載を根拠に、それぞれ「進入通知プログラム」に訂正するものであり、いずれも、誤記の訂正を目的とするものである。 そして、訂正事項1、3、5及び6は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正事項1、3、5及び6は、上述したとおり誤記を訂正するものであり、訂正事項1により訂正された請求項5及び訂正事項3により訂正された請求項10は、いずれも発明特定事項が、訂正前と訂正後で実質的に異なるものではなく、独立特許要件を満たすことは明らかである。 (2)訂正事項2について 訂正事項2による訂正は、訂正前の請求項7に記載した発明を特定するために必要な事項である「管理対象とする通路に設けられるゲート装置」について、本件の特許請求の範囲の請求項1及び明細書の段落【0024】~【0040】の記載(以下これらの記載を「進入通知情報の発行及び取得に関する記載」という。)、特に、請求項1の「前記携帯装置は、前記第1のアンテナと前記第2のアンテナとから受信した2つの基準信号の受信エネルギー量に基づいて、前記通路の前記通行方向における所定の進入位置に進入した状況か否かを判断し、前記進入位置に進入したと判定した場合に、前記ゲート装置に進入通知情報を通知する携帯側処理手段、を備え、」、段落【0031】の「ゲート装置12は、制御部31と近距離無線通信部32と扉制御部33とを備えている。制御部31は、CPUやROM、RAM等の機能の総体としての機能ブロックである。近距離無線通信部32は、近距離無線通信を行う通信部である。」、及び、段落【0037】の「そして、携帯装置11の携帯側処理手段23は、受信エネルギー量E1,E2がいずれも閾値を超えたとき、すなわち、自装置が通路14における所定の進入位置15に到達したと判定したとき、進入通知情報を発行し、その進入通知情報を、情報送受手段24を介してゲート装置12に通知する(S17)。このステップS17が、この発明で言う通知ステップに相当する。」という記載を根拠に、「ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の通行方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する」という事項を付加し、「管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信するゲート装置」に限定するものである。 さらに、訂正事項2による訂正は、訂正前の請求項7に記載した発明を特定するために必要な事項である「入通知情報を取得し、」について、上記の進入通知情報の発行及び取得に関する記載を根拠に、「進入通知情報」及び「取得」のそれぞれに、「前記放出手段の前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された」及び「近距離無線通信により」という事項を付加し、「前記放出手段の前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記進入通知情報を近距離無線通信により取得し、」に限定するものである。 また、訂正事項2による上記の各訂正は、訂正前の請求項7に記載した発明を特定するために必要な事項である「基準信号」、「進入位置」、「進入通知情報」、「取得」、「放出」、「放出手段」及び「通路側処理手段」について、これらの具体的構成及び相互関係を明確に特定するものである。 したがって、訂正事項2による訂正は、本件の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)に記載された事項の範囲内において、「管理対象とする通路に設けられるゲート装置」及び「入通知情報を取得し、」を限定したものであり、また、発明を特定するために必要な事項の具体的構成及び相互関係を明確にしたものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とし、かつ、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (3)訂正事項4について 訂正事項4による訂正は、訂正前の請求項11に記載した発明を特定するために必要な事項である「コンピュータにインストール」について、上記の進入通知情報の発行及び取得に関する記載を根拠に、「コンピュータ」に代えて、実質的にコンピュータの構成を限定した「管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいて前記ゲート装置の通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する前記ゲート装置の、メモリとCPUを備えた制御部」という事項を採用し、「管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいて前記ゲート装置の通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する前記ゲート装置の、メモリとCPUを備えた制御部にインストール」に限定するものである。 さらに、訂正事項4による訂正は、訂正前の請求項11に記載した発明を特定するために必要な事項である「携帯装置が通知する進入通知情報を取得し、」について、上記の進入通知情報の発行及び取得に関する記載を根拠に、「進入通知情報」及び「取得」のそれぞれに、「前記放出ステップにおいて前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された」及び「近距離無線通信により」という事項を付加し、「前記携帯装置から、前記放出ステップにおいて前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記進入通知情報を近距離無線通信により取得し、」に限定するものである。 また、訂正事項4による上記の各訂正は、訂正前の請求項11に記載した発明を特定するために必要な事項である「基準信号」、「進入位置」、「進入通知情報」、「取得」、「放出」、「放出ステップ」及び「通行管理ステップ」について、これらの具体的構成及び相互関係を明確に特定するものである。 したがって、訂正事項4による訂正は、本件明細書等に記載された事項の範囲内において、「コンピュータにインストール」及び「携帯装置が通知する進入通知情報を取得し、」を限定したものであり、また、発明を特定するために必要な事項の具体的構成及び相互関係を明確にしたものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とし、かつ、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 3 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの、同第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするもの、及び、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので(訂正事項1、3、5及び6については第7項の規定にも適合するので)、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5、〔7-9〕、10、11について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 上記「第2」で述べたとおり、本件訂正は認められるので、本件訂正請求により訂正された請求項5、7、10及び11に係る発明(以下それぞれ「本件発明5、7、10及び11」ともいう。)は、訂正特許請求の範囲の請求項5、7、10及び11に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項5】 前記ゲート装置として、 前記通路側処理手段で前記進入通知情報を取得すると、前記携帯装置の識別情報をひも 付けして入場情報を発行する入場側ゲート装置と、 前記通路側処理手段で前記進入通知情報を取得すると、前記携帯装置の識別情報をひも付けして出場情報を発行する出場側ゲート装置と、を備え、 更に、前記入場情報と前記出場情報とを取得し、前記携帯装置の識別情報ごとに料金を算出して精算する料金精算装置、を備える、 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の通行管理システム。」 「【請求項7】 管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信するゲート装置であって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された前記第1のアンテナと前記第2のアンテナとのそれぞれから、前記基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出する放出手段、および、 前記通路を通行する通行者が携帯する前記携帯装置から、前記放出手段の前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記進入通知情報を近距離無線通信により取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、前記進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段、を備える、 ゲート装置。」 「【請求項10】 コンピュータにインストールされて、管理対象とする通路に設けられるゲート装置に進入通知情報を通知する進入通知プログラムであって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された第1のアンテナと第2のアンテナとのそれぞれから、一定の送信エネルギー量で間欠的に放出された2つの基準信号を受信した受信エネルギー量に基づいて、前記通路の前記通行方向における所定の進入位置に進入した状況か否かを判断する進入判定ステップと、 前記進入位置に進入したと判定した場合に、前記ゲート装置に進入通知情報を通知する通知ステップと、を実行する、 進入通知プログラム。」 「【請求項11】 管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいて前記ゲート装置の通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する前記ゲート装置の、メモリとCPUを備えた制御部にインストールされて、管理対象とする前記通路の通行方向における所定の前記進入位置に進入した通行者への処理を実行する通行管理プログラムであって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された前記第1のアンテナと前記第2のアンテナとのそれぞれから、前記基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出させる放出ステップと、 前記通路を通行する通行者に携帯される前記携帯装置から、前記放出ステップにおいて前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記進入通知情報を近距離無線通信により取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、前記進入位置に進入した通行者への処理を行う通行管理ステップと、 を実行する通行管理プログラム。」 第4 取消理由通知に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 本件訂正前の請求項7及び11に係る特許に対して、当審が平成31年4月24日付けの取消理由通知で特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 なお、当該取消理由通知において特許異議申立理由は全て採用した。 1-1 取消理由1(特許法第29条第1項第3号:新規性) 本件特許の請求項7及び11に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された以下の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当する。よって、その請求項7及び11に係る特許は、同法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消すべきものである(特許異議申立書10頁15行~11頁17行、13頁18行~14頁24行、及び、16頁1~23行等も参照。)。 1-2 取消理由2(特許法第29条第2項:進歩性) 本件特許の請求項7及び11に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された以下の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものである。よって、本件特許の請求項7及び11に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消すべきものである(特許異議申立書11頁18行~13頁16行、14頁25行~15頁29行、及び、16頁24行~21頁2行等も参照。)。 刊行物等 1:特開2015-118524号公報 2:特開2006-163587号公報 3:特開2014-96180号公報 4:特開2004-70487号公報 これらの刊行物等1~4(以下それぞれ「引用文献1」~「引用文献4」という。)は、特許異議申立人が提出した甲第1~4号証である。 1-3 取消理由3(特許法第36条第6項第2号:明確性) 本件特許の請求項7及び11に係る発明は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に適合するものではない。よって、その請求項7及び11に係る特許は、同法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号の規定により取り消すべきものである(特許異議申立書8頁11行~10頁12行等も参照。)。 1-4 取消理由4(特許法第36条第6項第1号:サポート要件) 本件特許の請求項7及び11に係る発明は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に適合するものではない。よって、その請求項7及び11に係る特許は、同法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号の規定により取り消すべきものである。 2 当審の判断 2-1 取消理由1及び取消理由2について 2-1-1 引用文献に記載された事項及び発明 (1)引用文献1について 引用文献1は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物ではないから、上記の取消理由通知で認定した引用文献1に記載された事項(引用発明1等)は、取消理由1及び取消理由2において、採用できない。 (2)引用文献2について ア 引用文献2に記載された事項 引用文献2には、図面とともに、以下の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同様である。)。 (2a) 「【0001】 本発明は、人の入場が規制される管理区域への入場または管理区域からの退場をカードなどの通行媒体によって管理する通行管理装置に関する。」 (2b) 「【0007】 本発明の課題とするところは、通行する人数を入力する操作部を設けることなく、人の管理区域への入場または管理区域からの退場を通行媒体によって管理しつつ、1つの通行媒体で複数の人が通行することのできる通行管理装置を提供することにある。」 (2c) 「【0016】 以下、図面を参照して本発明の第1の実施形態を説明する。図1は本発明に係る通行管理装置の平面図である。図2(a)は通行管理装置の側面図、図2(b)は通行管理装置の正面図である。図3は通行管理装置の電気的構成を示すブロック図である。図4は通行管理装置で用いられるカードリーダの電気的構成を示すブロック図である。通行管理装置は、外来者や部外者など(以下、これらを総称して外来者という)の入場が規制される管理区域51の出入口に設置されている。また、管理区域51は外来者が自由に入場できる非管理区域52から隔壁53で仕切られている。 【0017】 通行管理装置は平行に配された一対の本体2a,2bで構成され、本体2a、2bには、それぞれカードリーダ21a、21bが設けられている。管理区域51に入場するとき、または管理区域51から退場するときに、非接触型の通行媒体である有効な(正規の)カード1をカードリーダ21a,21bに読み取らせた者(以下、通行可能者という)は、通行管理装置の通路50を通行することができる。尚、図1では、カードリーダのアンテナコイル(アンテナ)の上面カバーをカードリーダ21a,21bとして示している。このカード1には、通行管理装置で使用されるカードであることを示すカード固有情報、カード利用者を特定するカード番号など(以下では、これらを総称してカード情報とよぶ)が記録されている。カード番号なども含めて有効カードであるか否かを判定するようにしてもよいが、ここでは正しいカード固有情報が記録されたカード1を有効カードとして扱う。 【0018】 カードリーダ21a、21bの前方には、それぞれカード表示部22a、22bが設けられている。カード表示部22aおよび22bには、それぞれカードリーダ21aおよび21bで読み取られたカード1の有効・無効などに従って、図8(a)に示す通行可を表すメッセージ(以下、OKメッセージという)または図8(b)に示す通行否を表すメッセージ(以下、NGメッセージという)が表示される。また、本体2の正面には通行可否表示部27が設けられており、通路50の通行の可否を示すシンボル(例えば、「○」および「×」)が表示される。本実施形態では、通路50は双方向に通行可能であるので、本体2a,2bの通行可否表示部27の双方に、通行可であることを示すシンボル「○」が表示される。」 (2d) 「【0021】 図3を参照して通行管理装置の電気的構成について説明する。制御部20は、いずれかの本体2内に設けられており、CPU20a、メモリー20bなどから構成される。制御部20は、カードリーダ21からのカード情報および通行検出センサ25,26の検出信号をメモリー20bに格納すると共に、これらのカード情報および検出信号に基づき、カード表示部22および扉開閉駆動部28を制御する。扉開閉駆動部28は、制御部20からの信号に従って不図示の扉開閉機構を駆動し、これにより扉23,24を開閉する。つまり、制御部20は扉23,24の開閉を制御する。また、制御部20は、通行管理装置の動作モードに従って通行可否表示部27に上述の通行の可否を表すシンボルを表示する。 【0022】 本発明で使用されるカードリーダ21自体は公知のものであり、カードリーダ21のアンテナコイルを介して非接触型のカード1に記録されたカード情報を読み取る。ここで、カード1からカード情報を読み取る方法について簡単に説明する。非接触型のカード1はアンテナコイルとアンテナコイルに接続されたICチップとを備え、ICチップは送信回路、受信回路、制御回路、カード情報が記録されたメモリーなどを内蔵している。一方、カードリーダ21は、図4に示すように、アンテナコイル215、アンテナコイル215に接続された送信回路213および受信回路214、CPU210、メモリー211、ならびに制御部20に対する通信インタフェイスであるI/F回路212を備える。そして、カード1がカードリーダ21の動作磁界範囲(通信可能領域)にかざされると、一方のアンテナコイルに流れる電流を変化させることによって生じる磁界の変動を、他方のアンテナコイルで検出することにより、カード1とカードリーダ21との間で通信が行われる。 【0023】 この通信では、カードリーダ21はコマンドを送信し、コマンドを受信したカード1はカード情報を送信する。また、カードリーダ21は読み取ったカード情報をメモリー211に保存する。CPU210は、通行管理装置の制御部20からカード情報の送信指示を受信すると、メモリー211に保存されているカード情報を制御部20に送信する。カード情報がメモリー211に保存されていない場合は、カード情報がない旨を送信する。 ・・・ 【0027】 カード読み取り処理では、カード1のカード情報を読み取るためにカード1に対してコマンドを送信する(S11)。このコマンドによりアンテナコイル215を流れる電流が変化し、結果的にアンテナコイル215を貫く磁界が変動する。コマンドを送信したことによって、カードリーダ21の通信可能領域にかざされたカード1からカード情報を受信した場合は(S12:YES)、カード検出フラグが0であるか否かを調べる(S13)。カード検出フラグが0である場合(S13:YES)、すなわちカード1が通信可能領域にかざされてから最初に読み取られた場合は、カード検出フラグに1を設定し(S14)、受信したカード情報をメモリー211に領域が確保された送信バッファに書き込み(S15)、メイン処理に戻る。」 (2e) 図1~4は、以下のとおりである。 イ 引用文献2に記載された発明 (ア) 摘記(2c)の段落【0017】に記載の「本体2a、2bには、それぞれカードリーダ21a、21bが設けられている。」ことに関して、「通路50は双方向に通行可能である」(摘記(2c)の段落【0018】)こと、及び、図1を併せて参照すると、一対の本体2a、2bは、通路50の通行方向において異なる位置に配置されそれぞれカードリーダ21が設けられていることが明らかである。 (イ) 摘記(2d)の段落【0022】を参照すると、「カードリーダ21」と「カード1」は、それぞれ「アンテナコイル」を「備え」ているから、「一方のアンテナコイルに流れる電流を変化させることによって生じる磁界の変動を、他方のアンテナコイルで検出する」ことは、カードリーダ21が備えるアンテナコイルとカード1が備えるアンテナコイルのうち、一方のアンテナコイルに流れる電流を変化させることによって生じる磁界の変動を、他方のアンテナコイルで検出することが、明らかである。 (ウ) 上記(ア)、(イ)、摘記(2a)~(2d)及び図1~4(摘記(2e))から、引用文献2には、次の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。 [引用発明2] 「非接触型の通行媒体である有効なカード1をカードリーダ21に読み取らせた者が通行管理装置の通路50を通行することができる、平行に配された一対の本体2a,2bで構成される、通行管理装置であって、 一対の本体2a、2bは、通路50の通行方向において異なる位置に配置されそれぞれカードリーダ21が設けられ、カード1がカードリーダ21の動作磁界範囲(通信可能領域)にかざされると、カードリーダ21が備えるアンテナコイルとカード1が備えるアンテナコイルのうち、一方のアンテナコイルに流れる電流を変化させることによって生じる磁界の変動を、他方のアンテナコイルで検出することにより、カード1とカードリーダ21との間で通信が行われ、 制御部20は、いずれかの本体2a,2b内に設けられ、カードリーダ21からのカード1に記録されたカード情報および通行検出センサ25,26の検出信号をメモリー20bに格納すると共に、これらのカード情報および検出信号に基づき、カード表示部22および扉開閉駆動部28を制御する、 通行管理装置。」 (3)引用文献3について ア 引用文献3に記載された事項 引用文献3には、図面とともに、以下の事項が記載されている。 (3a) 「【0001】 本発明は、交通手段に乗り降りするための施設に設置の自動改札機と通信可能な通信装置を用いてその施設を設けた交通機関を利用する利用者から料金を徴収するための技術に関する。」 (3b) 「【0024】 改札機200の制御部202は、例えばリーダ/ライタ203を常時、間欠的に駆動させることにより、通信待ちの状態とさせている。このため、利用者が指定箇所にICカード300を移動させると、電力生成回路304が電力を生成して各部への供給を開始する。それにより、CPU302は通信制御部301を制御して自動改札機200との間で通信を開始し、メモリ303に格納されている定期券情報や金額情報を自動改札機200に送信する。」 (4)引用文献4について ア 引用文献4に記載された事項 引用文献4には、図面とともに、以下の事項が記載されている。 (4a) 「【0001】 【発明の属する技術分野】 この発明は、通路における利用者の通行を制限する自動改札機に関する。」 (4b) 「【0011】 この発明の目的は、通路を通行する際の利便性を向上させるとともに、通路内における利用者の動きと、手荷物の動きを区別して検出することで誤動作の発生確率を抑えた自動改札機を提供することにある。」 (4c) 「【0028】 図1はこの発明の実施形態である自動改札機の構成を示すブロック図であり、図2はこの実施形態の自動改札機の外観を示す図であり、図3は同自動改札機の通路側の側面図である。自動改札機1は、図2に示すように、2つの改札ユニットA、Bを対向させて配置し、改札ユニットA、B間に通路を形成している。自動改札機1は、本体の動作を制御する制御部2と、通路内に位置する通信機器との通信を制御する通信部3と、通路の通行を制限する扉を開閉する扉駆動部4と、利用者に対して通路の通行可否等を表示する表示部5と、を備えている。 【0029】 通信部3には、4つの送信アンテナ11a~11dと、4つの受信アンテナ12a~12dが設けられている。4つの送信アンテナ11a~11dは、改札ユニットAの側面に設けられたシールド板13に略等間隔に配置されている(図3(A)参照)。送信アンテナ11a~11dは、通路に沿って並べられている。一方、4つの受信アンテナ12a~12dは、改札ユニットBの側面に設けられたシールド板14に略等間隔に配置されている(図3(B)参照)。受信アンテナ12a~12dは、通路に沿って並べられている。送信アンテナ11aと受信アンテナ12aとは通路を挟んで対向している。同様に、送信アンテナ11bと受信アンテナ12b、送信アンテナ11cと受信アンテナ12c、送信アンテナ11dと受信アンテナ12d、が通路を挟んで対向している。送信アンテナ11a~11dと受信アンテナ12a~12dとは、パッチアンテナである。また、送信アンテナ11a~11d、および受信アンテナ12a~12dは指向性を有し、各送信アンテナ11a~11dから送信される電波の送信エリアについては重なっていない(図4参照)。」 (4d) 「【0036】 以下、この発明の実施形態である自動改札機1の動作について説明する。 【0037】 図5は、この発明の実施形態である自動改札機の動作を示すフローチャートである。図6、および図7は通路において通信機器を所持している利用者の通行を示す図であり、図8、および図9は通路において通信機器を所持していない利用者の通行を示す図である。 【0038】 自動改札機1は、通信部3が4つの送信アンテナ11a~11dから応答要求信号を所定時間間隔、例えば数十ms間隔、で繰り返し送信している。この応答要求信号は、自動改札機1の通路を通行する利用者が所持している通信機器10に対して応答を要求するコマンドである。通信機器10には、自動改札機1の通路における利用者の通行可否を判定するための、乗車券情報が記憶されている。 【0039】 なお、通常時、自動改札機1の扉21、22は開されており、利用者が通路に進入できる状態である。 【0040】 自動改札機1は、通路の前後(扉21、22側)に設けられている2つの受信アンテナ12a、12dにおいて、受信されている上記応答要求信号の受信レベルが予め定められている閾値以下であるかどうかを監視している(s1、s2)。自動改札機1は、通路内に利用者がいない場合、図6(A)や、図8(A)に示すように、送信アンテナ11a~11dから送信されている応答要求信号が受信アンテナ12a~12dで受信されている。送信アンテナ11a~11dから送信された応答要求信号は、上述したように通路外に殆ど漏れていない。このため、通路外にいる利用者が所持している通信機器10において、送信アンテナ11a~11dから送信された応答要求信号が受信されることはない。したがって、通路外に位置する通信機器10が自動改札機1に対して応答信号を返すことはない。 【0041】 送信アンテナ11a~11dから送信される電波は、物体に吸収されやすい周波数(2.4GHz)であり、通路を挟んで対向している送信アンテナ11a~11dと受信アンテナ12a~12dとの間、すなわち通路に利用者や利用者のカバン等、物体が位置すると、受信アンテナ12a~12dにおける受信レベルが低下する。上記閾値は、対向している送信アンテナ11a~11dと受信アンテナ12a~12dとの間に物体(利用者を含む)が位置しているかどうかを検出できる大きさに設定されている。また、応答要求信号を所定時間間隔(数十ms間隔)で送信しているので、利用者や利用者のカバン等の通過を略確実に検出できる。 【0042】 図6(B)または図8(B)に示すように扉21側から利用者が通路に進入し、該利用者が扉21側に配置された送信アンテナ11a、受信アンテナ12a間に達すると、受信アンテナ12aにおける応答要求信号の受信レベルが閾値以下に低下する。反対に、図示していない扉22側から利用者が通路に進入し、該利用者が扉22側に配置された送信アンテナ11d、受信アンテナ12d間に達すると、受信アンテナ12dにおける応答要求信号の受信レベルが閾値以下に低下する。自動改札機1は、s1、s2で、受信アンテナ12a、12dにおける応答要求信号の受信レベルが閾値以下であるかどうかを監視することにより、利用者が通路に進入したかどうかを検出している。 【0043】 自動改札機1は、受信アンテナ12aにおける応答要求信号の受信レベルが閾値以下になったことを検出すると、扉21側から利用者が通路に進入したと判定する(s3)。例えば、駅構内に入場する利用者が通路に進入したと判定する。反対に、自動改札機1は、受信アンテナ12dにおける応答要求信号の受信レベルが閾値以下になったことを検出すると、扉22側から利用者が通路に進入したと判定する(s4)。例えば、駅構内から退場する利用者が通路に進入したと判定する。 【0044】 ここで、通路に進入した利用者が通信機器10を所持している場合、通信機器10において送信アンテナ11a(または11d)から送信された応答要求信号が受信される。通信機器10は、応答要求信号を受信すると、応答信号を返す。この応答信号には通信機器10に記憶されている乗車券情報だけでなく、応答要求信号に含まれていた自動改札機1の識別コードが含まれている。 【0045】 自動改札機1は、s3またはs4で利用者が通路に進入したことを検出すると、いずれかの受信アンテナ12a~12dにおいて通信機器10からの応答信号を受信したかどうかを判定する(s5)。s5では、通路に進入した利用者が、通信機器10を所持しているかどうかを判定している。 【0046】 ここで、自動改札機1から送信される応答要求信号は、図10(A)に示すように所定時間間隔で出力されており、且つ応答要求信号を受信した通信機器10が図10(B)に示すように自動改札機1から応答要求信号が送信されていないときに応答信号を送信するので、上記応答要求信号と前記応答信号とが衝突することはなく、受信アンテナ12において応答信号を適正に受信することができる。 【0047】 なお、通信機器10から送信される応答信号は、無指向性であり、且つ送信レベルも比較的大きいことから反射波があるので、全ての受信アンテナ12a~12dにおいて受信される。また、隣接する他の自動改札機1の受信アンテナ12a~12dで受信される可能性もあるが、この応答信号には自動改札機1の識別コードが含まれているので、自動改札機1は他の自動改札機1に対する応答信号を受信しても、これを無視できる。 【0048】 自動改札機1は、s5で応答信号を受信したと判定すると、受信した応答信号に含まれている乗車券情報を用いて、通路に進入した利用者について、通路の通行可否を判定する(s6)。自動改札機1は、s6で通行可であると判定すると、扉21、22を開状態に保持し(s7)、通路内における利用者、および該利用者の荷物(カバンや連れている幼児)の動きを、通路から出るまで監視し(s8、s9)、s1に戻る。」 (4e) 「【0063】 なお、この発明は駅の改札口だけでなく、遊園地や駐車場等の入り口に設置される自動改札機にも適用できる。 【0064】 また、上記実施形態では、送信アンテナ11a~11d、および受信アンテナ12a~12dを通路に沿って4つ並べた例を示したが、5つ以上であってもよしい、2つまたは3つであってもよい。」 (4f) 図1~12は、以下のとおりである。 イ 引用文献4に記載された発明 (ア) 摘記(4d)の段落【0038】に記載の「自動改札機1は、通信部3が4つの送信アンテナ11a~11dから応答要求信号を所定時間間隔、例えば数十ms間隔、で繰り返し送信している。」ことに関し、摘記(4d)の段落【0046】及び図10の記載を参照すると、当該応答要求信号は、一定の送信エネルギー量で、所定時間間隔、で繰り返し送信されていることが、明らかである。 (イ) 摘記(4d)の段落【0048】に記載の「自動改札機1は、s5で応答信号を受信したと判定すると、受信した応答信号に含まれている乗車券情報を用いて、通路に進入した利用者について、通路の通行可否を判定する(s6)。自動改札機1は、s6で通行可であると判定すると、扉21、22を開状態に保持し(s7)」という自動改札機1が実行する制御は、「自動改札機1」の「本体の動作を制御する制御部2」及び「扉駆動部4」により制御されることが、明らかである。 (ウ) 上記(ア)、(イ)、摘記(4a)~(4d)及び図1~12(摘記(4f))から、引用文献4には、次の発明(以下「引用発明4」という。)が記載されていると認められる。 [引用発明4] 「通路を形成している、通路における利用者の通行を制限する自動改札機1であって、 略等間隔に配置され通路に沿って並べられている4つの送信アンテナ11a~11dから、応答要求信号を一定の送信エネルギー量で所定時間間隔、例えば数十ms間隔、で繰り返し送信している、通信部3と、 通路に進入した利用者が所持している通信機器10が応答要求信号を受信すると返す応答信号を受信したと判定すると、受信した応答信号に含まれている乗車券情報を用いて、通路に進入した利用者について、通路の通行可否を判定し、通行可であると判定すると、扉21、22を開状態に保持する、本体の動作を制御する制御部2及び扉駆動部4と、を備えている、 自動改札機1。」 2-1-2 対比・判断 (1)本件発明7について (1-1)本件発明7と引用発明2との対比・判断 ア 対比 本件発明7と引用発明2とを対比する。 (ア) a 引用発明2の「通行管理装置」は、「非接触型の通行媒体である有効なカード1をカードリーダ21に読み取らせた者が通行管理装置の通路50を通行することができる」ものであるから、引用発明2の「通行管理装置」は、ゲート機能を備えているといえる(扉開閉駆動部28も参照。)。 b 引用発明2の「通行管理装置」は、「平行に配された一対の本体2a,2bで構成され」、「一対の本体2a、2bは、通路50の通行方向において異なる位置に配置されそれぞれカードリーダ21が設けられ」、「非接触型の通行媒体である有効なカード1をカードリーダ21に読み取らせた者が通行管理装置の通路50を通行することができる」ことから、引用発明2の「平行に配された一対の本体2a,2bで構成される、通行管理装置」は、管理対象とする「通路50」を構成すること、すなわち、管理対象とする「通路50」に設けられていることが明らかである。 c したがって、引用発明2の「非接触型の通行媒体である有効なカード1をカードリーダ21に読み取らせた者が通行管理装置の通路50を通行することができる、平行に配された一対の本体2a,2bで構成される、通行管理装置」と、本件発明7の「管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信するゲート装置」とは、「管理対象とする通路に設けられ」る「ゲート装置」の限りで共通している。 (イ) a 引用発明2において、「一対の本体2a、2bは、通路50の通行方向において異なる位置に配置されそれぞれカードリーダ21が設けられ、カード1がカードリーダ21の動作磁界範囲(通信可能領域)にかざされると、カードリーダ21が備えるアンテナコイルとカード1が備えるアンテナコイルのうち、一方のアンテナコイルに流れる電流を変化させることによって生じる磁界の変動を、他方のアンテナコイルで検出することにより、カード1とカードリーダ21との間で通信が行われ」ることから、「一対の本体2a、2b」の各「カードリーダ21が備えるアンテナコイル」は、各「カードリーダ21が設けられ」る位置、すなわち、「通路50の通行方向において異なる位置」に、それぞれ設けられていることが明らかである。 b 引用発明2の各「通路50の通行方向において異なる位置」に、それぞれ設けられている「アンテナコイル」(上記a)は、本件発明7の「通路の通行方向において異なる位置に配置された」「第1のアンテナと」「第2のアンテナ」に相当する。 c 引用発明2の「カードリーダ21の動作磁界範囲(通信可能領域)」は、「カード1がカードリーダ21の動作磁界範囲(通信可能領域)にかざされ」た場合に、「カードリーダ21」と「カード1」とが確実に通信できるように、所定の通信可能領域となっているといえる。 そして、「カードリーダ21が備えるアンテナコイル」に流れる電流は、この所定の通信可能領域に対応するように一定であり、電流が一定であるから、「カードリーダ21が備えるアンテナコイル」は、基準信号を一定の送信エネルギー量で放出し、「カードリーダ21の」所定の「動作磁界範囲(通信可能領域)」を作り出し、この通信可能領域にカード1をかざすから通行できるといえる。 そうすると、引用発明2の「カード1がカードリーダ21の動作磁界範囲(通信可能領域)にかざされると、カードリーダ21が備えるアンテナコイルとカード1が備えるアンテナコイルのうち、一方のアンテナコイルに流れる電流を変化させることによって生じる磁界の変動を、他方のアンテナコイルで検出することにより、カード1とカードリーダ21との間で通信が行われ」る構成と、本件発明7の「前記基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出する放出手段」の構成とは、「基準信号を一定の送信エネルギー量で」「放出する放出手段」の構成の限りで共通している。 d したがって、上記b及びcを踏まえると、引用発明2の「一対の本体2a、2bは、通路50の通行方向において異なる位置に配置されそれぞれカードリーダ21が設けられ、カード1がカードリーダ21の動作磁界範囲(通信可能領域)にかざされると、カードリーダ21が備えるアンテナコイルとカード1が備えるアンテナコイルのうち、一方のアンテナコイルに流れる電流を変化させることによって生じる磁界の変動を、他方のアンテナコイルで検出することにより、カード1とカードリーダ21との間で通信が行われ」る構成と、本件発明7の「前記通路の通行方向において異なる位置に配置された前記第1のアンテナと前記第2のアンテナとのそれぞれから、前記基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出する放出手段」の構成とは、 「前記通路の通行方向において異なる位置に配置された」「第1のアンテナと」「第2のアンテナとのそれぞれから、」「基準信号を一定の送信エネルギー量で」「放出する放出手段」の構成の限りで共通している。 (ウ) a 引用発明2において、「非接触型の通行媒体である有効なカード1をカードリーダ21に読み取らせた者が通行管理装置の通路50を通行することができる」ことを踏まえると、引用発明2の「カードリーダ21からのカード1に記録されたカード情報」の「カード1」は、本件発明7の「通路を通行する通行者が携帯する」「携帯装置」に相当し、引用発明2の「カードリーダ21からのカード1に記録されたカード情報」は、本件発明7の「進入通知情報」に相当する。 b 上記aを踏まえると、引用発明2の「カードリーダ21からのカード1に記録されたカード情報」「をメモリー20bに格納する」構成は、本件発明7の「通路を通行する通行者が携帯する」「携帯装置から」「進入通知情報を」「取得」する構成に相当し、引用発明2の「これらのカード情報」「に基づ」く構成は、本件発明7の「取得した前記進入通知情報に基づ」く構成に相当する。 c 引用発明2の「扉開閉駆動部28を制御する」構成は、「扉」の「開閉」を制御して、「通路50を通行する」「者」への処理を実行する構成、すなわち、進入位置に進入した通行者への処理を実行する構成といえるから、引用発明2の「扉開閉駆動部28を制御する」構成は、本件発明7の「進入位置に進入した通行者への処理を実行する」構成に相当する。 d 引用発明2の「制御部20」が、上記b及びcの各構成に係る処理を実施していることと、上記(ア)bを踏まえると、引用発明2の「いずれかの本体2a,2b内に設けられ」る「制御部20」は、本件発明7の「通路側処理手段」に相当する。 したがって、引用発明2の「制御部20は、いずれかの本体2a,2b内に設けられ、カードリーダ21からのカード1に記録されたカード情報および通行検出センサ25,26の検出信号をメモリー20bに格納すると共に、これらのカード情報および検出信号に基づき、カード表示部22および扉開閉駆動部28を制御する」構成と、本件発明7の「前記通路を通行する通行者が携帯する前記携帯装置から、前記放出手段の前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記進入通知情報を近距離無線通信により取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、前記進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段」の構成とは、「通路を通行する通行者が携帯する」「携帯装置から」「進入通知情報を」「取得し、」「取得した前記進入通知情報に基づいて、」「進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段」の構成の限りで共通している。 以上から、本件発明7と引用発明2との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 <一致点> 「管理対象とする通路に設けられるゲート装置であって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された第1のアンテナと第2のアンテナとのそれぞれから、基準信号を一定の送信エネルギー量で放出する放出手段、および、 前記通路を通行する通行者が携帯する携帯装置から進入通知情報を取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段、を備える、 ゲート装置。」 <相違点1> 「管理対象とする通路に設けられるゲート装置」に関して、本件発明7は、管理対象とする通路に設けられ、「ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する」ゲート装置であるのに対して、引用発明2は、そのように特定されていない点。 <相違点2> 「基準信号を」「放出する」ことに関して、本件発明7は、基準信号を「間欠的に」放出するのに対して、引用発明2は、そのように特定されていない点。 <相違点3> 「携帯装置から、進入通知情報を取得」することに関して、本件発明7は、携帯装置から、「前記放出手段の前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記」進入通知情報を「近距離無線通信により」取得するのに対して、引用発明2は、そのように特定されていない点。 イ 判断 相違点1について、以下、検討する。 (ア) 引用文献3(摘記(3b)の段落【0024】)には、「改札機200の制御部202は、例えばリーダ/ライタ203を常時、間欠的に駆動させることにより、通信待ちの状態とさせている。」と記載され、引用文献4(摘記(4d)の段落【0044】及び【0048】)には、「通信機器10は、応答要求信号を受信すると、応答信号を返す。」及び「自動改札機1は、s5で応答信号を受信したと判定すると、受信した応答信号に含まれている乗車券情報を用いて、通路に進入した利用者について、通路の通行可否を判定する(s6)。」と記載されている。 しかしながら、ゲート装置が、「ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の通行方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する」構成、すなわち、上記相違点1に係る本件発明7の構成は、引用文献3及び4にも、記載も示唆もされていない。 (イ) そうすると、引用発明2及び引用文献3~4に記載された技術事項に基いて、上記相違点1に係る本件発明7の構成を想到することは、当業者であっても容易になし得たとはいえない。 (ウ) したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は、引用発明2及び引用文献3~4に記載された技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 (1-2)本件発明7と引用発明4との対比・判断 ア 対比 本件発明7と引用発明4とを対比する。 (ア) a 引用発明4の「自動改札機1」は、「通路を形成している」から、通路に設けられるといえる。 b 引用発明4の「通路」は、「利用者の通行を制限する」「通路」であるから、管理対象とする通路であるといえる。 c したがって、引用発明4の「通路を形成している、通路における利用者の通行を制限する自動改札機1」と、本件発明7の「管理対象とする通路に設けられ、ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信するゲート装置」とは、「管理対象とする通路に設けられ」る「ゲート装置」の限りで共通している。 (イ) a 引用発明4の「略等間隔に配置され通路に沿って並べられている」「4つの送信アンテナ11a~11d」のうちの2つの送信アンテナ(例えば、送信アンテナ11aと送信アンテナ11d)は、本件発明7の「通路の通行方向において異なる位置に配置された」「第1のアンテナと」「第2のアンテナ」に相当する。 b 引用発明4の「応答要求信号」は、本件発明7の「基準信号」に相当する。 c 引用発明4の「応答要求信号を一定の送信エネルギー量で所定時間間隔、例えば数十ms間隔、で繰り返し送信している」構成は、本件発明7の「基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出する」構成に相当する。 d したがって、引用発明4の「略等間隔に配置され通路に沿って並べられている4つの送信アンテナ11a~11dから、応答要求信号を一定の送信エネルギー量で所定時間間隔、例えば数十ms間隔、で繰り返し送信している、通信部3」は、本件発明7の「通路の通行方向において異なる位置に配置された」「第1のアンテナと」「第2のアンテナとのそれぞれから、」「基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出する放出手段」に相当する。 (ウ) a 引用発明4の「通路に進入した利用者が所持している通信機器10」及び「応答要求信号を受信すると返す応答信号」は、それぞれ、本件発明7の「通路を通行する通行者が携帯する」「携帯装置」及び「進入通知情報」に相当する。 このことを踏まえると、引用発明4の「通路に進入した利用者が所持している通信機器10が応答要求信号を受信すると返す応答信号を受信したと判定する」構成は、本件発明7の「通路を通行する通行者が携帯する」「携帯装置から」「進入通知情報を」「取得」する構成に相当する。 b 上記aを踏まえると、引用発明4の「受信した応答信号に含まれている乗車券情報を用い」る構成は、本件発明7の「取得した前記進入通知情報に基づ」く構成に相当する。 c 引用発明4の「通路に進入した利用者」は、本件発明7の「進入位置に進入した通行者」に相当する。 このことを踏まえると、引用発明4の「通路に進入した利用者について、通路の通行可否を判定し、通行可であると判定すると、扉21、22を開状態に保持する」構成は、本件発明7の「進入位置に進入した通行者への処理を実行する」構成に相当する。 d したがって、引用発明4の「通路に進入した利用者が所持している通信機器10が応答要求信号を受信すると返す応答信号を受信したと判定すると、受信した応答信号に含まれている乗車券情報を用いて、通路に進入した利用者について、通路の通行可否を判定し、通行可であると判定すると、扉21、22を開状態に保持する、本体の動作を制御する制御部2及び扉駆動部4」の構成と、本件発明7の「前記通路を通行する通行者が携帯する前記携帯装置から、前記放出手段の前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記進入通知情報を近距離無線通信により取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、前記進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段」の構成とは、「前記通路を通行する通行者が携帯する」「携帯装置から」「進入通知情報を」「取得し、」「取得した前記進入通知情報に基づいて、」「進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段」の構成の限りで共通している。 以上から、本件発明7と引用発明4との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 <一致点> 「管理対象とする通路に設けられるゲート装置であって、 前記通路の通行方向において異なる位置に配置された第1のアンテナと第2のアンテナとのそれぞれから、基準信号を一定の送信エネルギー量で間欠的に放出する放出手段、および、 前記通路を通行する通行者が携帯する携帯装置から進入通知情報を取得し、取得した前記進入通知情報に基づいて、進入位置に進入した通行者への処理を実行する通路側処理手段、を備える、 ゲート装置。」 <相違点1> 「管理対象とする通路に設けられるゲート装置」に関して、本件発明7は、管理対象とする通路に設けられ、「ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の進入方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する」ゲート装置であるのに対して、引用発明4は、そのように特定されていない点。 <相違点2> 「携帯装置から、進入通知情報を取得」することに関して、本件発明7は、携帯装置から、「前記放出手段の前記第1のアンテナと前記第2のアンテナが放出した前記基準信号によって判定されて発行された前記」進入通知情報を「近距離無線通信により」取得するのに対して、引用発明4は、そのように特定されていない点。 イ 判断 相違点1について、以下、検討する。 (ア) 引用文献2(摘記(2d)の段落【0022】)には、「カード1がカードリーダ21の動作磁界範囲(通信可能領域)にかざされると、一方のアンテナコイルに流れる電流を変化させることによって生じる磁界の変動を、他方のアンテナコイルで検出することにより、カード1とカードリーダ21との間で通信が行われる。」と記載され、引用文献3(摘記(3b)の段落【0024】)には、「改札機200の制御部202は、例えばリーダ/ライタ203を常時、間欠的に駆動させることにより、通信待ちの状態とさせている。」と記載されている。 しかしながら、ゲート装置が、「ゲート装置の第1のアンテナと第2のアンテナから受信した基準信号の受信エネルギー量に基づいてゲート装置の前記通路の通行方向における所定の進入位置に到達したと判定したときに進入通知情報を発行する携帯装置と近距離無線通信する」構成、すなわち、上記相違点1に係る本件発明7の構成は、引用文献2~3にも、記載も示唆もされていない。 (イ) そうすると、引用発明4及び引用文献2~3に記載された技術事項に基いて、上記相違点1に係る本件発明7の構成を想到することは、当業者であっても容易になし得たとはいえない。 (ウ) したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は、引用発明4及び引用文献2~3に記載された技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 (2)本件発明11について 本件発明11は、本件発明7のゲート装置の発明を、通行管理プログラムの発明としたものであって、実質的に本件発明7と同様の構成を備えているものである。 したがって、本件発明11と、引用発明2又は引用発明4との対比・判断は、それぞれ、本件発明7と、引用発明2又は引用発明4との対比・判断(上記(1))と同様であり、本件発明11は、引用発明2及び引用文献3~4に記載された技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないし、引用発明4及び引用文献2~3に記載された技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 (3)小括 上記(1)及び(2)のとおり、本件訂正により訂正された本件発明7及び11のそれぞれと、引用発明2又は引用発明4とを対比すると、相違点が存在するから、本件発明7及び11は、いずれも、引用発明2又は引用発明4であるとはいえず、特許法第29条第1項第3号に該当するとはいえないし、本件発明7及び11は、いずれも、引用文献2ないし4に記載された発明及び技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないから、本件請求項7及び11に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるとはいえない。 したがって、上記「1 1-1」の取消理由1及び上記「1 1-2」の取消理由2は解消された。 2-2 取消理由3及び取消理由4について 本件訂正により、本件発明7及び11の記載は、本件の明細書の段落【0035】~【0039】及び特許請求の範囲の請求項1の記載等を根拠として、「基準信号」、「進入位置」、「進入通知情報」、「取得」、「放出」、「放出手段」及び「通路側処理手段」について、また、「基準信号」、「進入位置」、「進入通知情報」、「取得」、「放出」、「放出ステップ」及び「通行管理ステップ」について、これらの具体的構成及び相互関係が明確に特定された(上記「第2 2(2)」及び「(3)」参照。)。 したがって、本件発明7及び11は、明確であり、かつ、発明の詳細な説明に記載されているから、特許法第36条第6項第1号及び第2号に適合するものであり、その請求項7及び11に係る特許は、同法第36条第6項に規定する要件を満たしている。 しがって、上記「1 1-3」の取消理由3及び上記「1 1-4」の取消理由4は解消された。 第5 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項7及び11に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項7及び11に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。

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2019-700028

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