商標拒絶査定不服審判
2019-650040
エルコマスター
- 審判番号
- 2019-650040
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1376785
- 請求日
- 2019年08月07日
- 審決日
- 2020年06月23日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Elcometer Limited
- 【請求人代理人】古関 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1376785号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「ELCOMASTER」の文字を横書きしてなり,第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)10月12日に国際商標登録出願されたものである。その後,指定商品については,原審における平成30年10月29日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5059357号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5059358号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年2月14日にされているものである。
また,引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年1月30日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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