商標拒絶査定不服審判
2019-650021
ジェイオオイイ、ジョー
- 審判番号
- 2019-650021
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1373802
- 請求日
- 2019年05月14日
- 審決日
- 2019年10月23日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JURA Elektroapparate AG
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1373802号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017年7月21日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2017年8月22日に国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における2019年6月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第11類「Electric coffee machines,particularly espresso coffee machines and fully automatic espresso coffee machines.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5931437号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-650021