商標拒絶査定不服審判
2019-650005
アスペンインスティテュート、アスペン、インスティテュート
- 審判番号
- 2019-650005
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0940963
- 請求日
- 2019年02月28日
- 審決日
- 2020年01月07日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】The Aspen Institute, Inc.
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】小林 奈央
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .26 -WY (X09163541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第940963号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「ASPEN INSTITUTE」の欧文字を書してなり,第9類,第16類,第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年(平成28年)11月3日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成29年7月18日付け手続補正書により補正され,最終的に別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4479220号商標(以下「引用商標」という。)と,類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,請求人(出願人)が譲渡により取得し,その移転の申請が令和元年5月14日になされた結果,本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-650005