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商標拒絶査定不服審判

2019-650002

リージョン、レギオン、レジオン

審判番号
2019-650002
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1270470
請求日
2019年01月11日
審決日
2022年05月31日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】Alcon Inc.
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】松尾 和子
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】吉田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-Z (W10) / T18 .262-Z (W10) / T18 .263-Z (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1270470号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

1 手続の経緯 本願は、2015年(平成27年)6月22日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2017年(平成29年) 3月24日付け:暫定拒絶通報 2017年(平成29年)10月 6日 :意見書の提出 2018年(平成30年) 5月 8日 :上申書の提出 2018年(平成30年) 9月26日付け:拒絶査定 2019年(平成31年) 1月11日 :審判請求書の提出 2019年(平成31年) 3月 4日 :手続補正書の提出 2019年(令和 元年) 8月30日付け:審尋 2019年(令和 元年)10月 7日 :回答書の提出 2020年(令和 2年) 7月28日付け:審尋 2020年(令和 2年) 8月24日 :回答書の提出 2021年(令和 3年) 8月10日付け:審尋 2021年(令和 3年) 9月 6日 :回答書の提出 2021年(令和 3年)10月 5日 :上申書の提出 2022年(令和 4年) 3月 8日付け:審尋 2022年(令和 4年) 4月 4日 :回答書の提出 2022年(令和 4年) 4月25日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、「LEGION」の文字を横書きしてなり、第10類「Medical and surgical ophthalmic instruments and apparatus.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5111661号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 LEGION(標準文字) 指定商品 第10類「外科用及び医療用機械器具,整形外科用品,医療整形外科用の補綴インプラント及び器具(ロッド・ガイド・スペーサーブロック・カッティングブロック・アライメントタワー・アライメントアセンブリ・ドリルビット・ドリル用ガイド・ドリル用ストップ・ドリルガイドスタイラス・バー・ハンドル・レンチ・レンチTハンドル・エキストラクタ・ファイル・コレット・インパクタ・トレーインパクタ・パンチ・観察プレート・リーマ・リーマシャフト・リーマガイド・リーマコレット・関節挿入物組立用具・関節挿入物分解用具・関節挿入物インパクタ・キャリパ・クランプ・骨スパイク及び頚骨用スタイラスを含む)」 登録出願日 平成17年2月3日 設定登録日 平成20年2月15日 (2)登録第5111662号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 レジオン(標準文字) 指定商品 第10類「外科用及び医療用機械器具,整形外科用品,医療整形外科用の補綴インプラント及び器具(ロッド・ガイド・スペーサーブロック・カッティングブロック・アライメントタワー・アライメントアセンブリ・ドリルビット・ドリル用ガイド・ドリル用ストップ・ドリルガイドスタイラス・バー・ハンドル・レンチ・レンチTハンドル・エキストラクタ・ファイル・コレット・インパクタ・トレーインパクタ・パンチ・観察プレート・リーマ・リーマシャフト・リーマガイド・リーマコレット・関節挿入物組立用具・関節挿入物分解用具・関節挿入物インパクタ・キャリパ・クランプ・骨スパイク及び頚骨用スタイラスを含む)」 登録出願日 平成17年2月3日 設定登録日 平成20年2月15日 4 当審の判断 (1)本願商標 引用商標は、前記2のとおり、「LEGION」の文字を横書きしてなるところ、該文字は「大軍、軍隊」の意味を有する英語(「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)であるものの、我が国において馴染みの薄い語であることから、特定の観念を生ずるものとまではいい難い。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し「レジオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標1は、前記3(1)のとおり、「LEGION」の文字を標準文字で表してなるところ、上記(1)と同様に、「レジオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 また、引用商標2は、前記3(2)のとおり、「レジオン」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞典類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応し「レジオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標の類否を検討すると、本願商標と引用商標1との比較において、両者は、外観において「LEGION」の構成文字を、称呼において「レジオン」の称呼を共通にするものであり、観念において比較できないものである。 また、本願商標と引用商標2との比較において、両者は、欧文字と片仮名であって文字種を異にするものの、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり、デザイン化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。そして、本願商標と引用商標2は、称呼において「レジオン」の称呼を共通にするものであり、観念において比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において共通し又は顕著な差異として強い印象を与えず、かつ、称呼において同一のものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品である第10類「Medical and surgical ophthalmic instruments and apparatus.」は、引用商標の指定商品である第10類「外科用及び医療用機械器具,整形外科用品,医療整形外科用の補綴インプラント及び器具(ロッド・ガイド・スペーサーブロック・カッティングブロック・アライメントタワー・アライメントアセンブリ・ドリルビット・ドリル用ガイド・ドリル用ストップ・ドリルガイドスタイラス・バー・ハンドル・レンチ・レンチTハンドル・エキストラクタ・ファイル・コレット・インパクタ・トレーインパクタ・パンチ・観察プレート・リーマ・リーマシャフト・リーマガイド・リーマコレット・関節挿入物組立用具・関節挿入物分解用具・関節挿入物インパクタ・キャリパ・クランプ・骨スパイク及び頚骨用スタイラスを含む)」と同一又は類似の商品である。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について 請求人は、原審における平成29年10月6日提出の意見書及び同30年5月8日提出の上申書、また、当審における平成31年1月11日提出の審判請求書(同年3月4日提出の手続補正書により、「請求の理由」を補正)、令和元年10月7日提出の回答書、同2年8月24日提出の回答書、同3年9月6日提出の回答書、同年10月5日提出の上申書、同4年4月4日提出の回答書及び同月25日提出の上申書において、引用商標権者と交渉中であり、合意書が締結されれば、本願商標を引用商標の権利者に譲渡し、拒絶理由を解消することを考えている旨主張し、審査及び審理の猶予を申し出ていたことから、審判長は、その交渉の具体的な進捗状況を確認するために、請求人に対し、令和元年8月30日付け、同2年7月28日付け、同3年8月10日付け、同4年3月8日付けで審尋をした。 しかしながら、原審における最初の審査の猶予の申出から4年半以上経過している現在においても、手続の進展がみられず、交渉の具体的な進捗状況の事実を確認できる書面の提出もないことに加え、本願商標に係る商標権者への移転等、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-650002

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