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特許訂正審判

2019-390128

電気掃除機

審判番号
2019-390128
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-172312
登録番号
特許第6259034号(P6259034)
請求日
2019年12月20日
審決日
2020年03月16日
公報発行日
2020年06月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】シャープ 株式会社
  • 【請求人代理人】井上 知哉
審判長/審判官
  • 審判長 久保 竜一
  • 審判官 佐々木 芳枝
  • 審判官 松本 泰典
分類
P141 .851-Y (A47L) / P141 .841-Y (A47L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6259034号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6259034号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2-4〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6259034号は、平成25年1月16日に出願した特願2013-5610号の一部を平成28年9月2日に新たな特許出願としたものであって、平成29年12月15日に設定登録がされ、平成30年1月10日に特許掲載公報が発行された。 そして、令和元年12月20日に本件訂正審判の請求がされ、その後、令和2年1月20日に、審判請求書の「5 請求の趣旨」を補正する手続補正書(方式)が提出されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許6259034号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項2-4について訂正(以下、「本件訂正」という。)することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 1 訂正事項1 本件特許請求の範囲の請求項2に 「前記円弧状段部の形成位置」とされているのを、 「前記円弧状段部である円環状段部の形成位置」に訂正する(請求項2の記載を引用する請求項3及び請求項4も同様に訂正する。)(下線部は訂正箇所を表すものであり、当審で付与。) 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項2が引用する請求項1に記載された、ファンカバー内に形成された、2つの弾性部材によって上下に挟まれた状態の電動送風機を下方より支持する円弧状段部である、訂正前の請求項2の「前記円弧状段部」について、「円環状段部」であることを限定するものであるから、上位概念から下位概念に変更するものであって、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記1から明らかなように、訂正事項1は、上位概念から下位概念に変更するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 3 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1における、「前記円弧状段部である円環状段部」については、段落【0046】に「ファンカバー102の第1および第2部材102a、102bは、リング状弾性部材401の外鍔部401aと密着する円弧状段部102a1、102b1と、リング状弾性部材401の短筒部401bと密着する円弧状壁部102a2、102b2とを有する電動送風機収容部と、電動送風機収容部分の底部から後方へ延設された回路基板収容部分とを備える。」、段落【0047】に「図4に組み立てることによりファンカバー102には円弧状段部102a1、102b1からなる円環状段部が形成され、この円環状段部の上に電動送風機106の円環状突出部106aがリング状弾性部材401を介して乗せられる。」との記載があることから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 4 独立特許要件について 訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、当該訂正後の請求項2~4に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しないから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たす。 5 一群の請求項について 訂正事項1に係る訂正前の請求項2~4について、請求項3及び請求項4は請求項2を直接または間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項2に連動して訂正されるものである。 よって、訂正前の請求項2~4に対応する本件訂正後の請求項2~4についての訂正は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項についての訂正である。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項、第6項及び第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-390128

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