特許訂正審判
2019-390127
真空および機械的力の順次印加による剛性基板の積層のための方法および装置
- 審判番号
- 2019-390127
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-559200外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月19日
- 審決日
- 2020年01月28日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P141 .851-Y (B81C) / P141 .854-Y (B81C) / P141 .855-Y (B81C) / P141 .856-Y (B81C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6629227号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6629227号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5、6、〔8、9〕、10、14について訂正することを認める。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6629227号は、2015年(平成27年)3月27日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2014年(平成26年)3月28日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願され、令和元年12月13日に設定登録(令和2年1月15日特許掲載公報発行)がされ、令和元年12月19日に本件訂正審判の請求がされたものである。
2.請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6629227号の特許請求の範囲を、審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、すなわち、以下の(1)ないし(5)に示す訂正事項のとおり訂正することを求めるものである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項8、9を削除する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項10を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項14を削除する。
3.当審の判断
(1)特許法第126条第1項、第5項ないし第7項について
上記の各訂正事項に係る訂正が、特許法第126条第1項、第5項ないし第7項の要件を満たすかどうかについて、以下に検討する。
ア 訂正事項1について
(ア)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前特許請求の範囲の【請求項5】を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて
訂正事項1は、単に請求項5を削除するものに過ぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たす。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1は、単に請求項5を削除するものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。
(エ)独立特許要件について
訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しないから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たす。
イ 訂正事項2について
(ア)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前特許請求の範囲の【請求項6】を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて
訂正事項2は、単に請求項6を削除するものに過ぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たす。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項2は、単に請求項6を削除するものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。
(エ)独立特許要件について
訂正事項2に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しないから、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たす。
ウ 訂正事項3について
(ア)一群の請求項について
訂正事項3に係る訂正は、請求項8についての訂正を含むものである。ここで、請求項9は、請求項8を引用する請求項であるから、請求項8および9は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であるところ、訂正事項3に係る訂正は、一群の請求項に対してなされるものである。
(イ)訂正の目的について
訂正事項3は、一群の請求項である訂正前特許請求の範囲の【請求項8】および【請求項9】を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて
訂正事項3は、単に一群の請求項である請求項8および請求項9を削除するものに過ぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たす。
(エ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項3は、単に一群の請求項である請求項8および請求項9を削除するものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。
(オ)独立特許要件について
訂正事項3に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しないから、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たす。
エ 訂正事項4について
(ア)訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前特許請求の範囲の【請求項10】を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて
訂正事項4は、単に請求項10を削除するものに過ぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たす。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項4は、単に請求項10を削除するものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。
(エ)独立特許要件について
訂正事項4に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しないから、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たす。
オ 訂正事項5について
(ア)訂正の目的について
訂正事項5は、訂正前特許請求の範囲の【請求項14】を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて
訂正事項5は、単に請求項14を削除するものに過ぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たす。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項5は、単に請求項14を削除するものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。
(エ)独立特許要件について
訂正事項5に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を発見しないから、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たす。
4.むすび
したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定する要件を満たすので、当該訂正を認める。
よって、結論のとおり審決する。
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