特許訂正審判
2019-390081
圧力リングおよび内燃機関
- 審判番号
- 2019-390081
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-546649外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月03日
- 審決日
- 2019年08月14日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】TPR 株式会社
- 【請求人代理人】アイアット国際特許業務法人
- 分類
- P141 .832-Y (C22C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6472938号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6472938号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第6472938号は、2018年(平成30年)9月4日(優先権主張 平成29年10月30日)を国際出願日として出願された特願2018-546649号の請求項1~7に係る発明について、平成31年2月1日に特許権の設定登録がされ、その後、令和1年7月3日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6472938号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正明細書及び特許請求の範囲において示したとおりである。また、「・・・」は、記載の省略を表す。)
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項7を削除する。
3 訂正事項3
願書に添付した明細書の【発明の名称】に記載された「圧力リング、内燃機関、圧力リング用線材および圧力リング用線材の製造方法」を「圧力リングおよび内燃機関」に訂正する。
4 訂正事項4
願書に添付した明細書の段落【0001】に記載された「本発明は、圧力リング、内燃機関、圧力リング用線材および圧力リング用線材の製造方法に関するものである。」を「本発明は、圧力リングおよび内燃機関に関するものである。」に訂正する。
5 訂正事項5
願書に添付した明細書の段落【0007】に記載された「・・・生産性にも優れた圧力リング、これを用いた内燃機関、当該圧力リングの製造に用いる圧力リング用線材およびその製造方法を提供することを課題とする。」を「・・・生産性にも優れた圧力リングおよび内燃機関を提供することを課題とする。」に訂正する。
6 訂正事項6
願書に添付した明細書の段落【0013】を削除する。
7 訂正事項7
願書に添付した明細書の段落【0014】を削除する。
8 訂正事項8
願書に添付した明細書の段落【0015】に記載された「・・・生産性にも優れた圧力リング、これを用いた内燃機関、当該圧力リングの製造に用いる圧力リング用線材およびその製造方法を提供することができる。」を「・・・生産性にも優れた圧力リングおよびこれを用いた内燃機関を提供することができる。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項6を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)独立特許要件について
本件訂正は、訂正事項1に関して、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項7を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項2は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)独立特許要件について
本件訂正は、訂正事項2に関して、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項3は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項3は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項3は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)明細書の訂正に係る請求項について
訂正事項3に関して、本件訂正は、明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て、すなわち、請求項6、7について行われるものであるから、特許法第126条第4項の規定に適合するものである。
4 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
訂正事項4は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項4は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項4は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)明細書の訂正に係る請求項について
訂正事項4に関して、本件訂正は、明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て、すなわち、請求項6、7について行われるものであるから、特許法第126条第4項の規定に適合するものである。
5 訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正事項5は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項5は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項5は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)明細書の訂正に係る請求項について
訂正事項5に関して、本件訂正は、明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て、すなわち、請求項6、7について行われるものであるから、特許法第126条第4項の規定に適合するものである。
6 訂正事項6について
(1)訂正の目的について
訂正事項6は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項6は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項6は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)明細書の訂正に係る請求項について
訂正事項6に関して、本件訂正は、明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て、すなわち、請求項6、7について行われるものであるから、特許法第126条第4項の規定に適合するものである。
7 訂正事項7について
(1)訂正の目的について
訂正事項7は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項7は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項7は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項7は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)明細書の訂正に係る請求項について
訂正事項7に関して、本件訂正は、明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て、すなわち、請求項6、7について行われるものであるから、特許法第126条第4項の規定に適合するものである。
8 訂正事項8について
(1)訂正の目的について
訂正事項8は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項8は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項8は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)明細書の訂正に係る請求項について
訂正事項8に関して、本件訂正は、明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て、すなわち、請求項6、7について行われるものであるから、特許法第126条第4項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第4項ないし第6項までの規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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