特許訂正審判
2019-390021
軸索再生および神経機能を促進するための方法および組成物
- 審判番号
- 2019-390021
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-537360外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月07日
- 審決日
- 2019年04月15日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】マサチューセッツ・アイ・アンド・イア・インファーマリー
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】青山 葆
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】落合 康
- 分類
- P141 .851-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6254090号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6254090号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第6254090号の請求項1-17に係る特許についての出願は、平成24年10月22日に特許出願されたものであって、平成29年12月8日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成31年2月7日に本件訂正審判が請求されたものである。
2.請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6254090号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1から17までの全請求項を削除するというものである。
3.当審の判断
本件訂正審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1から17までを削除するものである。
したがって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。また、本件訂正後の特許請求の範囲には、特許出願の際独立して特許を受けることができるかを判断すべき発明が存在しない。
4.むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求による訂正は、特許法126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものであり、同条第7項に規定する要件は課されないものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-390021