2019-390004
手術用ステープル綴じデバイス及び方法
- 審判番号
- 2019-390004
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2013-549599外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年01月24日
- 審決日
- 2019年02月26日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ニュー ホープ ベンチャーズ
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】伊藤 公一
- 【請求人代理人】伊藤 健太郎
- 分類
- P141 .852-Y (A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 10項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6046635号(以下、「本件特許」という。)は、2012年(平成24年)1月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年1月14日、アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2013-549599号に係り、平成28年11月25日に特許権の設定登録がなされ、平成31年1月24日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項10について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、次の訂正事項のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。)
[訂正事項]
特許請求の範囲の請求項10に「請求項1に記載の手術用ステープル綴じデバイス。」と記載されているのを、「請求項2に記載の手術用ステープル綴じデバイス。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正前の特許請求の範囲において、請求項10は、「前記第2群のラチェット歯」(下線を付与した。以下同様。)と記載するとともに、請求項1を引用して記載するものである。
しかしながら、請求項1には、この「前記第2群のラチェット歯」の対象となる「第2群のラチェット歯」の記載はない。
一方、請求項2には、請求項1を引用するとともに「前記起動バーが、前記第1顎部の長手方向に沿って延在する第2群のラチェット歯を有し、」と記載されている。
そうすると、第2群のラチェット歯について、請求項10は、請求項1を引用するのでなく、請求項2を引用して記載するべきであったこと、すなわち、訂正前の請求項10に記載された「請求項1に記載の手術用ステープル綴じデバイス。」が、「請求項2に記載の手術用ステープル綴じデバイス。」の誤記であることは明らかである。
したがって、上記訂正事項に係る訂正は、誤記の訂正を目的とするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
2 新規事項の追加について
上記訂正事項に係る訂正は、上記1のとおり、誤記の訂正を目的とするものであるから、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものと認められる。
したがって、上記訂正事項に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許請求の範囲の拡張又は変更について
上記訂正事項に係る訂正は、上記1のとおり、誤記の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、上記訂正事項に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
上記訂正事項に係る訂正は、上記1のとおり、誤記の訂正を目的とするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項10に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はない。
したがって、上記訂正事項に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-390004