審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標取消審判

2022-301084

エムピイアットマーク、エムピイアット、エムピイエイ、エムパ、エムパス、エムピイ

審判番号
2022-301084
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-056161
登録番号
4682779
請求日
2022年12月15日
審決日
2023年04月19日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】重野 裕之
  • 【被請求人】三井住友カード 株式会社
  • 【被請求人代理人】岡村 信一
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T132 .1 -Z (Z35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4682779号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4682779号商標の指定役務中、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,アンケート情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する職業のあっせん,電話・移動体電話・ファックス・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の取り次ぎ,輸送中の貨物のコンピュータによる追跡調査,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルのコンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,通信ネットワークシステムの操作に関する運用管理の代行」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4682779号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-301084

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ出願・登録の審決1件(出願 商願2000-056161)
  • 2022-301085取消審判 / 2023-04-19 / 請求成立(取消)エムピイアットマーク、エムピイアット、エムピイエイ、エムパ、エムパス、エムピイ
    同じ出願番号
同じ当事者の審決38件(三井住友カード 株式会社、重野 裕之)
  • 2022-301082取消審判 / 2023-04-19 / 請求成立(取消)エムパス
    同じ当事者: 三井住友カード 株式会社、重野 裕之
  • 2022-301085取消審判 / 2023-04-19 / 請求成立(取消)エムピイアットマーク、エムピイアット、エムピイエイ、エムパ、エムパス、エムピイ
    同じ当事者: 三井住友カード 株式会社、重野 裕之
  • 2022-301083取消審判 / 2023-04-17 / 請求成立(取消)エムパス
    同じ当事者: 三井住友カード 株式会社、重野 裕之
  • 2023-300093取消審判 / 2024-03-28 / 請求不成立アイタック、イタック、アイタク、イタク
    同じ当事者: 重野 裕之
  • 2022-300593取消審判 / 2024-01-31 / 請求成立(取消)エンブロックセル
    同じ当事者: 重野 裕之
同じ根拠条文の審決7,291件(50条2項)
  • 2025-300472取消審判 / 2025-09-25 / 請求成立(取消)カウントダウンプレイボックス、カウントダウンプレーボックス、カウントダウン、プレ…
    共通の条文: 50条2項
  • 2025-300058取消審判 / 2025-07-18 / 請求成立(取消)コープ、シイオオオオピイ、クープ
    共通の条文: 50条2項
  • 2025-300059取消審判 / 2025-07-08 / 請求成立(取消)コープ、シイオオオオピイ、クープ
    共通の条文: 50条2項
  • 2022-301082取消審判 / 2023-04-19 / 請求成立(取消)エムパス
    共通の条文: 50条2項
  • 2020-300702取消審判 / 2021-11-24 / 請求成立(取消)アップルカード、タマヤ、アップル
    共通の条文: 50条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)22件(1・Z35)
  • 2025-300472取消審判 / 2025-09-25 / 請求成立(取消)カウントダウンプレイボックス、カウントダウンプレーボックス、カウントダウン、プレ…
    共通の審決分類: 1・Z35
  • 2025-300058取消審判 / 2025-07-18 / 請求成立(取消)コープ、シイオオオオピイ、クープ
    共通の審決分類: 1・Z35
  • 2025-300059取消審判 / 2025-07-08 / 請求成立(取消)コープ、シイオオオオピイ、クープ
    共通の審決分類: 1・Z35
  • 2022-301082取消審判 / 2023-04-19 / 請求成立(取消)エムパス
    共通の審決分類: 1・Z35
  • 2019-300035取消審判 / 2022-04-21 / 請求成立(取消)アッシュヘアアンドメークアッシュ、アッシュ、ヘアアンドメーク、エイエスエイチ、エ…
    共通の審決分類: 1・Z35
同じ・似た商標の審決184件(エムパ、エムパス、エムピイ ほか)
  • 2022-301085取消審判 / 2023-04-19 / 請求成立(取消)エムピイアットマーク、エムピイアット、エムピイエイ、エムパ、エムパス、エムピイ
    同じ商標: エムパ
  • 2022-301082取消審判 / 2023-04-19 / 請求成立(取消)エムパス
    同じ商標: エムパス
  • 2022-301083取消審判 / 2023-04-17 / 請求成立(取消)エムパス
    同じ商標: エムパス
  • 2016-300752取消審判 / 2017-01-24 / 請求成立(取消)エムピイエイ
    同じ商標: エムピイエイ
  • 2024-300851取消審判 / 2026-05-20 / 請求成立(取消)エムピイピイクリエーター、エムピイピイ、クリエーター
    似た商標: エムピイピイ(エムピイエイ との近さ 0.83)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存