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商標拒絶査定不服審判

2019-017775

センチュリオンホテル、センチュリオン

審判番号
2019-017775
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-017988
請求日
2019年12月27日
審決日
2020年07月31日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社センチュリオンインターナショナル
  • 【請求人代理人】涌井 謙一
  • 【請求人代理人】山本 典弘
  • 【請求人代理人】鈴木 一永
  • 【請求人代理人】工藤 貴宏
  • 【請求人代理人】三井 直人
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 17988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年1月29日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和2年2月20日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4476425号商標は、「CENTURION」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年5月17日に登録出願、第42類「レストラン等の飲食店に関する情報の提供,宿泊に関する情報の提供」を含む第42類、第36類及び39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年5月25日に設定登録され、同23年5月24日に存続期間の更新登録がなされたものである。 (2)登録第4602613号商標は、「センチュリオン」の片仮名を横書きしてなり、平成13年8月30日に登録出願、第42類「レストラン等の飲食店に関する情報の提供,宿泊に関する情報の提供」を含む第42類、第36類及び39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年9月6日に設定登録され、同24年7月17日に存続期間の更新登録がなされたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「CENTURION」の欧文字と「HOTEL」の欧文字とをやや間隔を置いて表してなるところ、両文字は著しく離れているとはいえず、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているといえるものであり、当該構成文字から生じる「センチュリオンホテル」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中、「CENTURION」の文字部分は、「百人隊の隊長」の意味を有する語(「研究社新英和大辞典」株式会社研究社)として辞書に掲載されているとしても、当該文字は我が国において一般に知られている語とはいえず、むしろ特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるというが相当であり、「HOTEL」の文字部分は、「ホテル」の意味を有する語として一般に知られていることから、本願商標は、構成文字全体としてホテルの名称を表したものと理解されるといえるものの、具体的な意味合いを認識させるとまではいい難いものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「センチュリオンホテル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標の構成中、「CENTURION」の文字部分を分離、抽出し、「センチュリオン」の称呼及び「百人隊の隊長」の観念をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-017775

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