特許拒絶査定不服審判
2019-017593
プロスタグランジンの精製方法
- 審判番号
- 2019-017593
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-006190外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月26日
- 審決日
- 2021年07月16日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジョンソン、マッセイ、パブリック、リミテッド、カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WZF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 6190「プロスタグランジンの精製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月 5日出願公開、特開2018-104435〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成22年 6月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 6月22日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願である特願2012-517644号の一部を、平成28年11月16日に新たな特許出願としたものである特願2016-223583号の一部を、平成30年1月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和1年12月26日受付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された「プロスタグランジンの精製方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和 3年 1月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017593