特許拒絶査定不服審判
2023-004734
AEIゼオライトの合成
- 審判番号
- 2023-004734
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-100554
- 請求日
- 2023年03月22日
- 審決日
- 2024年07月17日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジョンソン、マッセイ、パブリック、リミテッド、カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .536-WZF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-100554「AEIゼオライトの合成」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月21日出願公開、特開2021-167270〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)12月 2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年12月 2日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-556692号の一部を、令和 1年10月 3日に特願2019-182559号として分割出願し、さらにその一部を令和 3年 6月17日に特願2021-100554号として分割出願したものであって、その請求項1、2に係る発明は、令和 3年 7月12日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和 6年 2月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-004734