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特許拒絶査定不服審判

2019-017454

ポリカーボネート樹脂成形品の製造方法、およびポリカーボネート樹脂成形品

審判番号
2019-017454
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-142040外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年12月24日
審決日
2020年10月30日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(C08J) / P18 .113-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-142040「ポリカーボネート樹脂成形品の製造方法、およびポリカーボネート樹脂成形品」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月28日出願公開、特開2017-226848、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年6月7日(優先権主張 平成24年6月8日、平成24年12月6日)を出願日とする特願2013-120660号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、平成29年7月21日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし28に係る発明は、令和2年9月30日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-017454

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