審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2025-006537

ポリビニルアルコール系フィルム、偏光膜および偏光板、ならびにポリビニルアルコール系フィルムの製造方法

審判番号
2025-006537
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-062599
請求日
2025年04月28日
審決日
2026年07月14日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三菱ケミカル株式会社
  • 【請求人代理人】西藤 征彦
  • 【請求人代理人】井▲崎▼ 愛佳
  • 【請求人代理人】西藤 優子
  • 【請求人代理人】寺尾 茂泰
審判長/審判官
  • 審判長 古屋野 浩志
  • 審判官 川村 大輔
  • 審判官 井亀 諭
分類
P18 .537-WYF(C08J) / P18 .113-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 62599「ポリビニルアルコール系フィルム、偏光膜および偏光板、ならびにポリビニルアルコール系フィルムの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月15日出願公開、特開2023- 83358、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)4月25日(優先権主張 2019年(平成29年)4月26日)を国際出願日とする特願2018-521688号の一部を、令和5年4月7日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年5月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-006537

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存