特許拒絶査定不服審判
2019-006520
選択的に脆弱化された延伸フィルム
- 審判番号
- 2019-006520
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-113193外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月20日
- 審決日
- 2020年12月21日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-113193「選択的に脆弱化された延伸フィルム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月14日出願公開、特開2017-160456、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年6月10日(パリ条約による優先権主張2012年(平成24年)6月14日 (US)アメリカ合衆国)を出願日とする特願2013-121598号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、平成29年6月8日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和2年10月5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006520