特許拒絶査定不服審判
2019-009955
高結晶化度オレフィン類の分散液
- 審判番号
- 2019-009955
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-075761外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月26日
- 審決日
- 2020年11月30日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J) / P18 .537-WYF(C08J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 75761「高結晶化度オレフィン類の分散液」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月17日出願公開,特開2017-141468,請求項の数(12)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2008年(平成20年) 9月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年 9月28日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願である特願2010-527034号の一部を,特許法第44条第1項の規定により平成26年11月 6日に新たな特許出願とした特願2014-226121号の一部を,さらに上記規定により平成29年 4月 6日に新たな特許出願としたものであり,平成31年 3月19日付けで拒絶査定がされ,令和 1年 7月26日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。
そして,当審において,令和 2年 4月24日付けで審尋を行ったところ,審判請求人は,同年10月13日に回答書を提出した。
本願の請求項1ないし12に係る発明は,令和 1年 7月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009955