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商標拒絶査定不服審判

2019-016937

セージョーデンタルクリニック、セージョーデンタル

審判番号
2019-016937
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-080135
請求日
2019年12月16日
審決日
2020年06月10日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】医療法人社団歯誠会
  • 【請求人代理人】日高 賢治
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .13 -WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 80135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「成城デンタルクリニック」の文字を標準文字で表してなり、第44類「歯科医業,歯科医療情報の提供,歯科診断,歯科検診,歯科医療用機械器具の貸与」を指定役務として、平成30年6月18日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『成城デンタルクリニック』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の『成城』の文字は、『東京都世田谷区西部の地区』を、『デンタル』の文字は、『歯の。歯科の』を、『クリニック』の文字は、『診療所』をそれぞれ意味するものとして、本願指定役務を取り扱う業界をはじめ、広く一般に知られ、使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、その構成全体から、『東京都世田谷区成城に所在する歯科の診療所に関する役務』の意味合いを認識させるにとどまるものであるから、その指定役務に使用しても、単に役務の質・提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、提出された資料からは、本願商標は、需要者の間で広く全国的に認識されるに至っているものとは認めることができない。よって、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「成城デンタルクリニック」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体で等間隔に外観上まとまりよく一体のものとして表されており、その構成文字に相応して生じる「セイジョウデンタルクリニック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「成城」の文字は、「東京都世田谷区西部の地区」の意味を有する語(「コンサイス日本地名事典第5版」三省堂)として、地名に関する事典に掲載があるとしても、我が国における一般的な国語辞書などに地名を表す語として掲載されている事実は発見できず、また、「成城」の文字が、繁華街や観光地等を表す地名として広く一般に知られているともいい難いものである。 また、本願商標の構成中の「デンタル」の文字は、「歯の。歯科の。」の意味を、「クリニック」の文字は、「診療所」の意味を(いずれも「広辞苑第7版」岩波書店)有する語であることから、本願商標は、その構成文字全体として、「成城デンタルクリニック」という固有の歯科クリニック(診療所)の名称を表したものと理解されるというべきである。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質や提供の場所を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「成城デンタルクリニック」の文字が、具体的な役務の質や提供の場所を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質や提供の場所を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質や提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-016937

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