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特許拒絶査定不服審判

2019-016395

合わせガラス用中間膜及び合わせガラス

審判番号
2019-016395
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-530262外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年12月04日
審決日
2022年01月11日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZF(C03C) / P18 .121-WZF(C03C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-530262「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」拒絶査定不服審判事件〔平成28年10月 6日国際公開、WO2016/159207〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)3月31日(優先権主張 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成27年3月31日(JP)日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和3年6月23日提出の手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和3年8月31日付けで、本願の請求項1ないし4及び6に係る発明は、その出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定に該当し、特許を受けることができない旨、及び、本願の請求項1ないし6に係る発明は、その出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 <引用文献等一覧> 引用例1:特開2001-316140号公報 引用例2:国際公開第2013/051454号

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2019-016395

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