商標拒絶査定不服審判
2019-016123
サートファイドメチルグリオキサルエムジイオオヒャクプラス、サートファイドメチルグリオキサルエムジイオオイチゼロゼロプラス、サートファイドメチルグリオキサル、サートファイド、エムジイオオヒャクプラス、エムジイオオイチゼロゼロプラス、エムジイオオヒャク、エムジイオオイチゼロゼロ、エムジイオオ
- 審判番号
- 2019-016123
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-095889
- 請求日
- 2019年11月29日
- 審決日
- 2020年05月25日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ハイパーリンク
- 【請求人代理人】特許業務法人京都国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 95889拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「マヌカはちみつ」を指定商品として,平成30年7月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5380195号商標(以下「引用商標」という。)は,「MGO」の文字を標準文字で表してなり,平成22年2月16日に登録出願,第30類「はちみつ」を指定商品として,同23年1月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中「MGO」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,全体として青緑色の四角形を背景(以下「背景図形」という。)に,該図形の上部3分の1に黒の長方形を配し,その内部に白抜きで上段に「CERTFIED」の欧文字を,下段に小さく「METHYLGLYOXAL」の欧文字を二段に配し,さらに背景図形の下部3分の2に,白抜きでやや大きく「MGO」及び「100+」の文字を上下2段に配した構成よりなるものである。
そして,上部3分の1に表されている「CERTFIED」及び「METHYLGLYOXAL」の文字部分と,下部3分の2に表されている「MGO」及び「100+」の文字部分は,各々の背景となっている色彩が明らかに異なることに加え,下部3分の2に表されている「MGO」及び「100+」の文字部分が上部の文字部分に比較して大きく表示されていることから,両者は視覚上分離して看取されるものである。
ところで,本願商標の指定商品「マヌカはちみつ」を取り扱う業界においては,「MGO○○+」又は「○○+MGO」(いずれも○○は数字)のように,「MGO」の文字と数字等を組合せた表示が,マヌカはちみつに含まれる成分量を示すものとして,すなわち,「マヌカはちみつ」の品質を表示するものとして,広く一般において取引に使用されている実情がある。
そうすると,本願商標を構成する「MGO」及び「100+」の部分は,「MGO100+」の表示全体でもって,指定商品の品質を表示する部分であるといえるから,本願商標に接する取引者,需要者は,「MGO100+」の部分を一体不可分のものとして看取,把握するというべきであり,これより,殊更「MGO」の文字部分を分離,抽出し,取引に資することはないと判断するのが相当である。
したがって,本願商標から「MGO」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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