商標異議申立
2023-900269
スナックオミオ、スナックオオミオ、スナックミオ、スナック、オオ、ミオ、エムアイオオ
- 審判番号
- 2023-900269
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-057576
- 登録番号
- 6750984
- 請求日
- 2023年12月01日
- 審決日
- 2024年06月18日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】アニマル アドベンチャー ジーエムビーエイチ
- 【異議申立人】横山 淑子
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T1651.261-Y (W31) / T1651.262-Y (W31) / T1651.263-Y (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6750984号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6750984号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6750984号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和5年5月26日に登録出願、第31類「飼料,ペットフード,動物用の噛み餌,ペットのごちそう,ドッグフード,犬用ビスケット,犬用のごちそう,犬用噛み餌,子犬用ビスケット,ペット用飲料」を指定商品として、同年10月20日に登録査定、同年11月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3239598号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:MIO
登録出願日:平成5年10月7日
設定登録日:平成8年12月25日
指定商品:第31類「飼料」
(2)登録第3207956号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:ミオ
登録出願日:平成5年10月7日
設定登録日:平成8年10月31日
指定商品:第31類「飼料」
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標との対比
本件商標は、欧文字の「Snack」及び「Mio」と、その間、かつ、背後に配置された犬の顔の図形とからなる結合商標である。その構成中、「Snack」は、「スナック」が軽食や間食などを意味する語であるが(広辞苑第六版)、本件商標の指定商品の属する分野において「スナック」は、ペットフードやその他のペットフードに含まれるドッグフードや犬用のビスケット、犬用のごちそう、犬用噛み餌を示すものとして用いられているという実情が認められ、また、このような商品においては、犬の図形や写真を表示するという手法も、一般的に用いられている(甲4~甲10)。
上記実情を考慮すると、その構成中の「Snack」の欧文字及び犬の顔の図形は、本件商標の指定商品中「ペットフード,動物用の噛み餌,ペットのごちそう,ドッグフード,犬用ビスケット,犬用のごちそう,犬用噛み餌,子犬用ビスケット,ペット用飲料」との関係においては、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが相当である。
一方、その構成中の「Mio」の欧文字は、特定の観念を生じさせないため、本件商標の指定商品との関係においては、商品の品質等を示す記述的な語とは認められず、自他商品識別機能としての機能を有するものである。
なお、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して類否を判断することも許され、その例が過去にも存在している(甲11~甲13)。
以上のことを踏まえると、本件商標は、その前半部分である「Snack」を除いた「Mio」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所標識として強く支配的な印象を与える要部というべきであり、その要部である「Mio」を他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。そして、このことから、本件商標は、その要部である「Mio」の文字部分に相応して、「ミオ」の称呼を生ずることが明らかである。
他方、引用商標1は、欧文字の「MIO」から構成され、また、引用商標2は、片仮名の「ミオ」から構成され、「ミオ」の称呼を生ずる。
これらを考慮して本件商標と引用商標1との類否について検討すると、外観において、全体としては相違し、本件商標の要部である「Mio」の文字部分と引用商標1の「MIO」の文字部分とは、表記の種類について、本件商標の欧文字の大文字と小文字を組み合わせた筆記体表記と、引用商標1のゴシック体表記とで相違するとしても、両者は、いずれも平易な書体からなるものである。加えて、欧文字の表記の一部を大文字から小文字にして代替的に表記することは、取引上一般に行われていることであるから、取引者、需要者において、外観における両者の相違は特段印象付けられるものではない。
また、称呼においては、両者は、「ミオ」の称呼を共通にするものである。
観念については、両者ともに特定の観念を生じさせるものではないため、比較の対象にはならない。
以上によれば、本件商標と引用商標1とは、外観における相違が両商標の差異を特段印象付けるものではなく、称呼を共通にするものであり、本件商標と引用商標1との指定商品も同一又は類似のものであるから、両商標は互いに類似する商標というべきである。
次に、本件商標と引用商標2との類否について検討すると、外観において、全体としては相違し、本件商標の要部である「Mio」の文字部分と引用商標2の「ミオ」の文字部分とは、表記の種類について、本件商標の欧文字と、引用商標2の片仮名とで相違するとしても、両者は、いずれも平易な書体からなるものである。加えて、欧文字の表記をその読みに呼応した片仮名で代替的に表記することは、取引上一般に行われていることであるから、取引者、需要者において、外観における両者の相違は特段印象付けられるものではない。
また、称呼においては、両者は、「ミオ」の称呼を共通にするものである。
観念については、両者ともに特定の観念を生じさせるものではないため、比較の対象にはならない。
以上によれば、本件商標と引用商標2とは、外観における相違が両商標の差異を特段印象付けるものではなく、称呼を共通にするものであり、本件商標と引用商標2との指定商品も同一又は類似のものであるから、両商標は互いに類似する商標というべきである。
(2)むすび
上述のとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標
本件商標は、別掲のとおり、中央に欧文字「O」を縦長に、犬の顔のように描いた図形(以下「図形部分」という。)を配し、「Snack」及び「Mio」の欧文字を筆記体風にやや右上がりに表してなるところ、当該文字中の「k」と「M」の一部は、当該図形部分の輪郭に重なるように表し、「Snack」及び「Mio」の文字間には当該図形部分の犬の鼻を表した小さな扇図形(以下「中黒図形」という。)を中黒のように配してなる構成よりなるものである。
そして、本件商標構成中の文字と図形部分は、上記のとおり、文字が図形部分と一部重なっており、文字間には中黒図形があり、構成全体として、まとまりよく表されていることに加え、同じ色彩で統一感のあるデザインで表れていることから、外観上、一体的な印象を与えるものである。
また、本件商標の構成態様においては、その構成中の「Snack」が「軽食。間食。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語であるとしても、外観上「Snack」の文字及び「Mio」の文字のいずれかが強い印象を与える態様ではなく、上記のとおり、中黒図形で一体的に表されているものであるから、その構成文字に相応して「スナックミオ」の称呼のみが生じるというべきであり、当該称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。
なお、本件商標構成中の図形部分は、犬の顔を想起させるとしても、直ちに特定の称呼及び観念を生じるとまではいえない。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「スナックミオ」の称呼のみを生じ、当該文字は、辞書等に掲載が認められないことから、特定の観念は生じない。
イ 引用商標
上記2のとおり、引用商標1は、「MIO」の欧文字を横書きしてなり、引用商標2は、「ミオ」の片仮名を横書きしてなるところ、当該文字は辞書等に掲載された成語ではなく、特定の意味を有しない造語であるから、その構成文字に相応して、いずれも「ミオ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者はそれぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、外観においては、図形の有無において差異を有し、文字部分においても「Snack」の文字の有無、文字の書体や文字数が明らかに相違しているから、両者の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、両者を離隔的に観察しても、外観上、判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「スナックミオ」の称呼と引用商標から生じる「ミオ」の称呼とは、前半部分における「スナック」の音の有無に差異を有し、明らかな音数の相違によりその差異音が称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調語感が異なり、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、両商標はともに特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において相紛れるおそれはなく、称呼においても聴別し得るものであるから、両者の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)申立人の主張について
申立人は、本件商標の構成中「Snack」の欧文字は、本件商標の指定商品中「ペットフード」等の関係においては、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものであり、「Mio」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所標識として強く支配的な印象を与える要部というべきである旨主張する。
しかしながら、「Snack」の文字が、上記指定商品との関係において商品の識別標識として機能が弱いとしても、本件商標は、上記(1)アのとおり、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、「スナックミオ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成及び称呼においては、本件商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当である。
その他、本件商標において、構成中の「Mio」の文字部分を抽出し、他の商標と比較して類否判断すべき事情は見いだせない。
したがって、申立人の主張は採用できない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、他に同法の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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