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商標拒絶査定不服審判

2019-014552

ヘアーモア、モア

審判番号
2019-014552
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-141882
請求日
2019年10月31日
審決日
2020年02月04日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社RAVIPA
  • 【請求人代理人】原田 貴史
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .26 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-141882拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「Hairmore」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用育毛刺激剤,にきび治療剤,医療用せっけん,医療用ベビーオイル,医療用ベビーパウダー,化のう性疾患用剤,寄生性皮膚疾患用剤,殺菌消毒剤,収れん剤,消炎剤,鎮痛剤,鎮痒剤,皮膚軟化剤,毛髪用剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おむつ,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント,人工受精用精液」を指定商品として,平成30年11月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第1542310号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標に係る商標権については、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が令和元年12月26日に受け付けられており、本願の出願人(請求人)と引用商標に係る商標権者とは、同一人になった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-014552

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