商標拒絶査定不服審判
2018-017174
ブックスモア、ブックス、モア、エムオオエイ
- 審判番号
- 2018-017174
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-110447
- 請求日
- 2018年12月25日
- 審決日
- 2019年11月21日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社くるま工房
- 【請求人代理人】特許業務法人 英知国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-110447拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「印刷物の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成29年8月23日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2081508号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和56年7月15日
設定登録日:昭和63年9月30日
最新更新登録日:平成30年8月28日
書換登録日:平成21年3月4日
指定商品:第16類「印刷物,書画」のほか、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(2)登録第2325279号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和58年3月7日
設定登録日:平成3年7月31日
最新更新登録日:平成23年7月5日
書換登録日:平成14年1月23日
指定商品:第16類「書籍,雑誌,新聞,絵はがき,カレンダー,地図,パンフレット,日記帳,楽譜,時刻表,書,絵画,軸,写真,写真立て」のほか、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(3)登録第2325280号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:昭和58年3月7日
設定登録日:平成3年7月31日
最新更新登録日:平成23年7月5日
書換登録日:平成14年1月23日
指定商品:第16類「書籍,雑誌,新聞,絵はがき,カレンダー,地図,パンフレット,日記帳,楽譜,時刻表,書,絵画,軸,写真,写真立て」のほか、第9類に属するに属する商標登録原簿に記載の商品
(4)登録第5221752号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「MOA」及び「モア」の各文字を上下二段書きしてなるもの
登録出願日:平成19年4月2日
設定登録日:平成21年4月10日
更新登録日:平成31年2月26日
指定役務:第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具(研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・つや出し布・皮砥・鋼砥・砥石・を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品(種子類・木・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草・盆栽を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段は太文字でややデザイン化した「MOA」の文字と、「O」の文字の中に納まるように「BOOKs」の文字を組み合わせた構成よりなり、下段は「ブックスモア」の片仮名を横書きしてなるものである。
そして、下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブックスモア」の称呼が生ずる。
また、「BOOKsMOA」及び「ブックスモア」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、太文字で書された「MOA」の欧文字と「エムオーエー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、上段の欧文字は、「モア,恐鳥:モア目モア科」の意味(「ランダムハウス英和大辞典」(第2版)学研プラス)を有する語として辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている語とは認められないものであるから、これに接した需要者にとって、一種の造語として理解されるというのが相当である。
そして、下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるものであるから、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エムオーエー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、赤色の線の同心円を年輪のように表した図形と、その下部に「エムオーエー」の片仮名を書してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「エムオーエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、「M」と「A」の間に、赤色の線の同心円を年輪のように表した図形と、その下部に「エムオーエー」の片仮名を書してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して「エムオーエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
エ 引用商標4について
引用商標4は、「MOA」と「モア」の文字を上下二段に表してなるところ、上段の欧文字は、「モア,恐鳥:モア目モア科」の意味(「ランダムハウス英和大辞典」(第2版)学研プラス)を有する語として辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている語とは認められないものであるから、これに接した需要者にとって、一種の造語として理解されるというのが相当である。
そして、下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるものであるから、引用商標4は、その構成文字より、「モア」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであり、その構成文字等が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ブックスモア」の称呼と、引用商標から生じる「エムオーエー」及び「モア」の称呼は、それぞれの音構成及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、両商標は、非類似の商標というべきである。
してみれば、本願商標は、役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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