特許拒絶査定不服審判
2019-014248
アフコシル化された抗FGFR2IIIB抗体
- 審判番号
- 2019-014248
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-531878外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月25日
- 審決日
- 2021年03月08日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ファイヴ プライム セラピューティクス インク
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-531878「アフコシル化された抗FGFR2IIIB抗体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月 5日国際公開、WO2015/017600、平成28年 9月 8日国内公表、特表2016-527273、請求項の数(54)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成26年 7月31日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年 8月 1日 (US)アメリカ合衆国 2013年11月 8日 (US)アメリカ合衆国 2014年 1月30日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~54に係る発明は、令和3年2月1日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~54に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014248