特許拒絶査定不服審判
2022-020976
がんのための併用療法
- 審判番号
- 2022-020976
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-121946
- 請求日
- 2022年12月23日
- 審決日
- 2025年02月18日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ファイヴ プライム セラピューティクス インク
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 【請求人】ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 松波 由美子
- 審判官 岡山 太一郎
- 審判官 吉田 佳代子
- 分類
- P18 .121-WZ (A61K) / P18 .537-WZ (A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-121946「がんのための併用療法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月19日出願公開、特開2020-186243〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年7月16日(遡及出願日平成27年10月28日/パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年10月29日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~49に係る発明は、令和4年1月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~49に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年9月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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