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特許拒絶査定不服審判

2022-016607

線維症の処置のためのインターフェロン-ラムダの医学的使用

審判番号
2022-016607
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-532000
請求日
2022年10月18日
審決日
2024年11月27日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユーシービー バイオファルマ エスアールエル
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人】ファイヴ プライム セラピューティクス インク
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 松波 由美子
  • 審判官 冨永 みどり
  • 審判官 田村 直寛
分類
P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-532000「線維症の処置のためのインターフェロン-ラムダの医学的使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月28日国際公開、WO2018/115199、令和 2年 4月16日国内公表、特表2020-511415、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)12月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年12月20日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和6年8月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016607

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