商標拒絶査定不服審判
2019-012265
チャンス
- 審判番号
- 2019-012265
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-008433
- 請求日
- 2019年09月17日
- 審決日
- 2020年03月27日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社北電子
- 【請求人代理人】特許業務法人平和国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .26 -WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-8433拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第16類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年4月17日に登録出願された商願2018-49234に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同31年1月15日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,当審における令和元年9月17日付けの手続補正書において,第16類「紙類,文房具類,ステッカー」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1398885号商標(以下「引用商標1」という。),登録第1477889号商標(以下「引用商標2」という。),登録第1659454号商標(以下「引用商標3」という。),登録第2180578号商標(以下「引用商標4」という。),登録第4119405号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第5691409号商標(以下「引用商標6」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年3月2日にされているものである。
(2)引用商標2ないし引用商標6について
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標2ないし引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標2ないし引用商標6の指定商品と類似しない商品となった。
(3)まとめ
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は全て解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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