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商標拒絶査定不服審判

2019-011694

バリバリベッド、バリバリ、ベッド

審判番号
2019-011694
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-038491外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月05日
審決日
2020年03月03日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W21) / T18 .262-WY (W21) / T18 .263-WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 38491拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「バリバリベッド」の文字を標準文字で表してなり、第20類「愛玩動物用ベッド,猫用ひっかきポスト」及び第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用爪とぎ」を指定商品として、平成30年3月27日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審における令和元年9月5日付け手続補正書により、第21類「愛玩動物用爪とぎ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4659081号商標(以下「引用商標」という。)は、「バリバリ」の片仮名と「BARIBARI」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年7月4日登録出願、「愛玩動物用被服類」を含む第18類の商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成15年4月4日に設定登録され、その後、平成25年3月12日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「バリバリベッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、間を開けることなく、標準文字でまとまりよく表されており、これから生じる「バリバリベッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「ベッド」の文字部分が、「寝台。ねだい。ねどこ。」の意味を有する語である(広辞苑第七版(株式会社岩波書店発行))としても、上記1のとおりの補正後の指定商品である「愛玩動物用爪とぎ」との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たさないとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標に接した取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。 よって、本願商標の構成中の「バリバリ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-011694

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