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特許拒絶査定不服審判

2022-014179

高タンパク質食品および高タンパク質食品の製造方法

審判番号
2022-014179
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-545712
請求日
2022年09月09日
審決日
2024年02月19日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エッグライフ・フーズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】冨田 憲史
  • 【請求人代理人】稲井 史生
  • 【請求人代理人】笹倉 真奈美
審判長/審判官
  • 審判長 植前 充司
  • 審判官 加藤 友也
  • 審判官 中村 和正
分類
P18 .113-WYF(A23J) / P18 .121-WYF(A23J) / P18 .55 -WYF(A23J) / P18 .537-WYF(A23J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-545712「高タンパク質食品および高タンパク質食品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月11日国際公開、WO2018/085708、令和 2年 1月 9日国内公表、特表2020-500032、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)11月 3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年11月 4日 (US)アメリカ合衆国 2017年 3月13日 (US)アメリカ合衆国 2017年 9月 6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし27に係る発明は、令和 6年 1月 9日に提出された誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014179

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