特許拒絶査定不服審判
2022-015435
肉様食品
- 審判番号
- 2022-015435
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-009059
- 請求日
- 2022年09月28日
- 審決日
- 2024年07月01日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】森永製菓株式会社
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】村松 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 天野 宏樹
- 審判官 松本 陶子
- 分類
- P18 .113-WYF(A23J) / P18 .121-WYF(A23J) / P18 .537-WYF(A23J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 9059「肉様食品」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月20日出願公開、特開2022-160994、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 4月 7日を出願日とする特願2021-65493号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和 4年 1月25日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和 6年 5月 7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
審決本文(J-PlatPat)
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2022-015435