審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-010089

レント

審判番号
2019-010089
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-039456
請求日
2019年07月31日
審決日
2019年12月11日
公報発行日
2020年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】パラマウントベッド株式会社
  • 【請求人代理人】櫻木 信義
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-Z (W091020) / T18 .262-Z (W091020) / T18 .263-Z (W091020) / T18 .264-Z (W091020)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-39456拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「レント」の文字を標準文字で表してなり,第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第10類「医療用機械器具,しびん,病人用便器」,及び第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,つい立て,びょうぶ」を指定商品として,平成30年3月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下のとおりである。 (1)登録第5512045号商標(以下「引用商標1」という。)は,「れんと」の文字を標準文字で表してなり,平成24年5月9日に登録出願,第9類「携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年8月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 (2)登録第5946542号商標(以下「引用商標2」という。)は,「Lento」と「レント」の各文字を上下二段に書してなり,平成28年11月21日に登録出願,第20類「家具,つい立て,ベンチ」を指定商品として同29年5月12日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標について 本願商標は,「レント」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,例え当該文字が「速度標語。『遅く,ゆっくりと』の意。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有するイタリア語として辞書類に載録が認められるとしても,当該文字は,音楽用語の一種であり,我が国においてその意味が広く親しまれている語とは認められないことから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。 そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「レント」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。 イ 引用商標1について 引用商標1は,「れんと」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,当該文字が例え「レント」の語を平仮名で表したものとしても,上記アと同様に,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。 そうすると,引用商標1は,その構成文字に相応して,「レント」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。 ウ 引用商標2について 引用商標2は,「Lento」及び「レント」の各文字を上下二段に横書きしてなり,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものであるから,その構成文字に相応して,「レント」の称呼を生じるものである。 そして,引用商標2は,その構成中「Lento」及び「レント」の文字が,「速度標語。『遅く,ゆっくりと』の意。」(前掲書)の意味を有するイタリア語として辞書類に載録が認められるとしても,上記アと同様に,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され特定の観念を生じないというのが相当である。 そうすると,引用商標2は,「レント」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 エ 本願商標と引用商標1の類否 本願商標と引用商標1の類否について検討するに,両商標は,外観においては,文字の種類が片仮名と平仮名とで異なるものであるが,いずれも普通に用いられる書体の範ちゅうからなるものであることから,外観における相違が両商標の差異を特段印象付けるものではない。 次に,称呼においては,両商標は,「レント」の称呼を共通にするものである。 さらに,観念においては,両商標は,いずれも特定の観念を生じないから,比較することができないものである。 以上によれば,両商標は,観念において比較できないとしても,外観における相違が両商標の差異を特段印象付けるものではなく,称呼を共通にするものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,全体的に考察すれば,商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 オ 本願商標と引用商標2の類否 本願商標と引用商標2の類否について検討すると,両商標の外観は,その構成全体としては相違するものの,本願商標と引用商標2の「レント」の文字部分を比較すると,同じ文字種(片仮名)であり,普通に用いられる書体の範ちゅうからなるものであることに加え,両者はつづりを同一にするから,互いに近似した印象を与えるものといえる。 次に,称呼においては,両商標は,「レント」の称呼を共通にするものである。 さらに,観念においては,両商標は,いずれも特定の観念を生じないから,比較することができない。 以上によれば,両商標は,観念において比較できないとしても,外観において,本願商標と引用商標2の「レント」の文字部分とはつづりを同一にし,互いに近似した印象を与えること,及び「レント」の称呼を共通にすることから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,全体的に考察すれば,両商標は,商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 カ 本願の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品の類否について (ア)本願の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」は,引用商標1の指定商品中「携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」と同一又は類似する商品であること明らかである。 (イ)本願の指定商品中「家具,つい立て,びょうぶ」は,引用商標2の指定商品中「家具,つい立て」と同一又は類似する商品であること明らかである。 キ 小括 以上によれば,本願商標と引用商標1及び引用商標2とは,互いに類似する商標であり,かつ,本願商標は,引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するから,登録することはできない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-010089

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決56件(パラマウントベッド株式会社)
  • 2025-002558拒絶査定不服審判 / 2026-04-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)制御装置
    同じ当事者: パラマウントベッド株式会社
  • 2024-014721拒絶査定不服審判 / 2025-12-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)装置及びシステム
    同じ当事者: パラマウントベッド株式会社
  • 2025-001883拒絶査定不服審判 / 2025-08-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)クッション製品のリサイクル方法、リサイクルクッション製品、及びクッション製品
    同じ当事者: パラマウントベッド株式会社
  • 2023-016432拒絶査定不服審判 / 2025-07-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)制御装置及びベッド装置
    同じ当事者: パラマウントベッド株式会社
  • 2024-003292拒絶査定不服審判 / 2025-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ボトム装置、ベッド装置及びボトム装置の制御方法
    同じ当事者: パラマウントベッド株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2019-010088拒絶査定不服審判 / 2019-12-11 / 請求不成立レント
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-016421拒絶査定不服審判 / 2025-07-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)カトー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2017-002038拒絶査定不服審判 / 2017-05-08 / 請求不成立ケシキ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2019-685008異議申立 / 2020-08-05 / 維持マイクロニット、ミクロニット、ニット、エヌアイテイ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650107拒絶査定不服審判 / 2026-05-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)サーコ、シルコ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,051件(261・W09、261・W10、261・W20 ほか)
  • 2019-010088拒絶査定不服審判 / 2019-12-11 / 請求不成立レント
    共通の審決分類: 261・W09、261・W10、261・W20、262・W09 ほか8件
  • 2024-016421拒絶査定不服審判 / 2025-07-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)カトー
    共通の審決分類: 261・W09、261・W10、261・W20、262・W09 ほか5件
  • 2017-002038拒絶査定不服審判 / 2017-05-08 / 請求不成立ケシキ
    共通の審決分類: 261・W10、261・W20、262・W10、262・W20 ほか4件
  • 2019-685008異議申立 / 2020-08-05 / 維持マイクロニット、ミクロニット、ニット、エヌアイテイ
    共通の審決分類: 261・W09、261・W10、262・W09、262・W10 ほか4件
  • 2025-650107拒絶査定不服審判 / 2026-05-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)サーコ、シルコ
    共通の審決分類: 261・W09、261・W10、262・W09、262・W10 ほか2件
同じ・似た商標の審決15件(レント)
  • 2021-000893拒絶査定不服審判 / 2022-04-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)レント
    同じ商標: レント
  • 2019-010088拒絶査定不服審判 / 2019-12-11 / 請求不成立レント
    同じ商標: レント
  • 2020-008208拒絶査定不服審判 / 2020-11-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)カレントプラス、カレント、プラス
    似た商標: カレント(レント との近さ 0.75)
  • 2023-014437拒絶査定不服審判 / 2024-11-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)エレメント
    似た商標: エレメント(レント との近さ 0.60)
  • 2023-014949拒絶査定不服審判 / 2024-10-01 / 請求不成立サイレントマンガオーディション、サイレントマンガ、サイレント、マンガオーディショ…
    似た商標: サイレント(レント との近さ 0.60)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存