特許拒絶査定不服審判
2019-009412
PUCCHリソースマッピングおよびHARQ-ACKフィードバック
- 審判番号
- 2019-009412
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-535316外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月12日
- 審決日
- 2020年03月03日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .121-Z (H04W) / P18 .575-Z (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-535316「PUCCHリソースマッピングおよびHARQ-ACKフィードバック」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月26日国際公開,WO2015/024423,平成28年 9月29日国内公表,特表2016-530817〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,2014年(平成26年)7月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年8月21日 中国)を国際出願日とする出願であって,平成29年6月20日に手続補正書が提出され,平成30年7月3日付けで拒絶理由が通知され,平成31年3月4日付けで拒絶査定がされ,これに対し,令和元年7月12日に拒絶査定不服審判が請求され,同時に手続補正がされたものである。その後,審査官が令和元年8月20日付けで作成した前置報告書に対して,令和元年11月25日に上申書が提出された。
第2 令和元年7月12日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和元年7月12日にされた手続補正(以下,「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正の概要
本件補正は,平成29年6月20日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された
「 ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって,
動的なアップリンク-ダウンリンク(UL-DL)サブフレーム構成を示すシグナリングを受信することと,
基準のUL-DLサブフレーム構成に基づいて,ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NACK)タイミングを決定することと,
前記動的なUL-DLサブフレーム構成に基づいて,HARQリソース割振りを決定することと
を備える方法。」
との発明(以下,「本願発明」という。)を,
「 ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって,
変化するアップリンク/ダウンリンク負荷に基づいて切り替えられる動的なアップリンク-ダウンリンク(UL-DL)サブフレーム構成を示すシグナリングを受信することと,
基準のUL-DLサブフレーム構成に基づいて,ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NACK)タイミングを決定することと,
前記動的なUL-DLサブフレーム構成に基づいて,HARQリソース割振りを決定することと
を備える方法。」(下線部は,補正箇所を示す。)
との発明(以下,「補正後の発明」という。)に補正することを含むものである。
2 補正の適否
(1)新規事項の有無,シフト補正の有無,補正の目的要件
請求項1についての上記補正は,「動的なアップリンク-ダウンリンク(UL-DL)サブフレーム構成」について,「変化するアップリンク/ダウンリンク負荷に基づいて切り替えられる」との限定を付して特許請求の範囲を減縮するものである。したがって,上記補正は,特許法第17条の2第5項第2号に掲げる事項を目的とするものであり,同第3項,同第4項の規定に違反するところはない。
(2)独立特許要件
上記補正は,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから,補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるのか否かについて,以下検討する。
ア 補正後の発明
補正後の発明は,上記1の「補正後の発明」のとおりのものと認める。
イ 引用発明
原査定の拒絶の理由に引用されたSamsung,On PDSCH HARQ transmission([当審仮訳]:PDSCH HARQ伝送について),3GPP TSG RAN WG1 ♯74 R1-133095,2013年8月10日アップロード,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_74/Docs/R1-133095.zip>(以下,「引用例」という。)には,図面とともに以下の事項が記載されている。
「
1 Introduction
A definition of an efficient method for supporting the HARQ operation for PDSCH and PUSCH transmissions in eIMTA is critical for achieving the associated throughput gains. More specifically, the scheduling/HARQ timing and the allocation of PUCCH/PHICH resources to support DL/UL HARQ operations are required [3]. This contribution focuses on PDSCH HARQ timing and related PUCCH HARQ-ACK resource allocation. The discussion on PUSCH HARQ transmission is provided in a companion contribution [4].
2 Discussion
The WI on TDD inter-band CA with different UL-DL configurations among configured cells [2] was finalized in Rel-11 and has some commonalities with the WI on eIMTA [1]. In the scenarios for TDD inter-band CA, the aggregated cells can have different UL-DL configurations while in the WI eIMTA different radio frames may use different UL-DL configurations. Therefore, some designs on TDD inter-band CA may be re-used when considering the eIMTA design.
2.1 PDSCH HARQ timing
Figure 1 provides an example of a UL-DL reconfiguration where TDD configuration 1 is used in frame n and it is adapted to TDD configuration 2 in frame n+1. From Figure 1, at the boundary of the reconfiguration, the PUCCH HARQ-ACK for DL subframe 9 which belongs to frame n cannot be reported using HARQ timing of the actual UL-DL configuration of frame n due to the direction reversal in subframe 13. Hence, DL subframe 9 cannot be scheduled which will lead to throughput loss.
To achieve the throughput gain from traffic adaptation, UL-DL configuration needs to be changed quite faster than by SIB1 transmissions. As a result, a PUCCH resource collision, as depicted in Figure 1, can happen frequently and HARQ transmissions for PDSCH must be supported for all DL subframes of a UL-DL configuration.
In Rel-11 TDD inter-band CA, a reference UL-DL configuration is derived, based on the Pcell configuration and the Scell configuration, and it is used for HARQ timing for the PDSCH transmissions on the Scell. The DL subframes in the reference configuration are a super-set of the DL subframes in both Pcell and Scell so that HARQ transmission on all DL subframes on Scell could be supported. Similarly, PDSCH HARQ timing according to a reference configuration could be considered in eIMTA. The DL subframes in the reference configuration must be a super-set of the DL subframes of the previous and the adapted UL-DL configurations. Several candidate methods to determine the reference configuration can be considered and are discussed below.
A first option is to always apply a fixed reference configuration which should be the DL heaviest one, i.e. TDD configuration 5.(中略)
2.2 PUCCH resource allocation
According to the discussion in section 2.1, PDSCH transmissions in eIMTA may follow the timing of a reference configuration. However, an implicit PUCCH format 1a/1b resource allocated by the reference configuration may result to a collision with implicit resources allocated by the SIB1 UL-DL configuration. A similar problem was discussed in Rel-11 TDD inter-band CA with cross-carrier scheduling and it was agreed that aPDSCH transmission on the Scell always follows the HARQ-ACK timing of the Pcell configuration in case of cross-carrier scheduling. The implicit PUCCH resource allocated on the Pcell is always according to the Pcell UL-DL configuration for all UEs and resource collisions are avoided.
Specifically, if the reference configuration for PDSCH HARQ timing determination is different from the SIB1 UL-DL configuration in eIMTA, the implicit PUCCH resource allocation rules are different and collisions may happen. Since the nature for eIMTA is to quickly change a UL-DL configuration, the mismatch on implicit resource allocation between the reference configuration and the SIB1 configuration can frequently occur.
For the example shown in Figure 2, it is assumed that the SIB1 UL-DL configuration is configuration 0 (e.g. for maximum power savings in low load cases). Then, in case of increased DL traffic, the eNB may adapt the configuration into UL-DL configuration 2. Implicit PUCCH resource allocation is needed when either PUCCH format 3 or PUCCH format 1a/1b based schemes is adopted. For non-eIMTA UEs operating with SIB1 UL-DL configuration 0, implicit PUCCH resource is allocated in UL subframe 12 for (E)PDCCH detected in DL subframe 6. Meanwhile, assuming UL-DL configuration 2 is used as reference configuration for an eIMTA UE, the bundling window is of size 4 for UL subframe 12, i.e. it includes DL subframe 4, 5, 6, and 8, and implicit PUCCH resources need to be allocated for each of the 4 DL subframes. If the same parameter N(1)PUCCH is used for both non-eIMTA UE and eIMTA UE, (E)PDCCHs in DL subframe 4 for eIMTA UE and (E)PDCCHs in DL subframe 6 for non-eIMTA UE can map to the same PUCCH resources. To avoid collisions, scheduler restrictions are necessary.
For PDCCH, in Figure 2, there already exists an implicit PUCCH resource for DL subframe 6 allocated by SIB1 UL-DL configuration 0. Hence, it is possible to only allocate additional implicit PUCCH resource for other DL subframes in the bundling window, i.e. subframe 4,5 and 8. A new parameter N(1),REFPUCCH may be used to configure the starting offset for the new PUCCH resources. Alternatively, the new PUCCH resources can be allocated immediately after the resource for DL subframe 6 and additional signaling is not needed.
DL subframe 5 is fixed DL subframe, hence its linked new PUCCH resources are always needed. For flexible subframe 4 and 9, their linked new PUCCH resources may or may not be needed depending on the actual TDD configuration used by eNB. Therefore, as shown in Figure 3, new PUCCH resources for DL subframe 5 are allocated first followed by resources for flexible subframes 4 and 8. Resource interleaving as in Rel.8 can also apply within fixed DL subframes and flexible DL subframes respectively. A main benefit for such mapping is that the PUCCH region for flexible subframes 4 and 8 can be allocated to PUSCH if flexible subframes 4 and/or 8 are UL ones. New PUCCH can be reserved according to the maximum number of flexible subframes and a fixed ordering of the flexible subframes can apply. Alternatively, new PUCCH resources for flexible subframes can be allocated based on the actual flexible DL subframes as indicated by the signaling for the TDD UL-DL reconfiguration.
」
([当審仮訳]:
1 はじめに
eIMTAにおけるPDSCH及びPUSCH送信のためのHARQ操作をサポートする効率的な方法の定義は,関連するスループットゲインを達成するために重要である。より具体的には,DL/UL HARQ操作をサポートするための,スケジューリング/HARQタイミングとPUCCH/PHICHリソース割振りが必要である [3]。本寄書は,PDSCH HARQタイミングと関連するPUCCH HARQ-ACKリソース割振りに焦点を当てている。PUSCH HARQ送信に関する説明は,対の寄書 [4]で提供される。
2 検討
構成されたセル間で異なるUL-DL構成を持つTDD帯域間CAのWI [2]はRel-11で最終決定され,eIMTAのWI [1]といくつかの共通点がある。TDD帯域間CAのシナリオでは,集約されたセルは異なるUL-DL構成を持つことができるが,WI eIMTAでは異なる無線フレームが異なるUL-DL構成を用いることがある。したがって,eIMTA設計を検討する際に,TDD帯域間CAの一部の設計を再利用できる。
2.1 PDSCH HARQタイミング
図1は,フレームnでTDD構成1が使用され,フレームn+1でTDD構成2に適応される,UL-DL再構成の例を示している。図1から,再構成の境界で,フレームnに属するDLサブフレーム9のPUCCH HARQ ACKは,サブフレーム13の方向反転のため,フレームnの実際のUL-DL構成のHARQタイミングを使用して報告できない。したがって,DLサブフレーム9はスケジュールできず,スループットが低下する。
(図1略)
トラフィック適応からスループットを向上させるには,UL-DL構成をSIB1送信によるよりもかなり速く変更する必要がある。その結果,図1に示すように,PUCCHリソースの衝突は頻繁に発生する可能性があり,UL-DL構成のすべてのDLサブフレームについてPDSCHのためのHARQ送信がサポートされる必要がある。
Rel-11 TDD帯域間CAでは,Pcell構成とScell構成に基づいて基準のUL-DL構成が導出され,それがScellでのPDSCH送信のHARQタイミングに使用される。基準の構成のDLサブフレームは,PcellとScellの両方のDLサブフレームのスーパーセットであるため,Scell上のすべてのDLサブフレームでのHARQ送信をサポートできる。同様に,eIMTAでは,基準の構成によるPDSCH HARQタイミングを考慮することができる。基準の構成のDLサブフレームは,先のUL-DL構成及び適合されたUL-DL構成のDLサブフレームのスーパーセットである必要がある。基準の構成を決定するためのいくつかの候補の方法を検討でき,以下で説明する。
第1のオプションは,DLが最も多い固定された基準の構成,つまりTDD構成5を常に適用する。(中略)
2.2 PUCCHリソース割振り
2.1節の検討によると,eIMTAにおけるPDSCH送信は,基準の構成のタイミングに従い得る。ただし,基準の構成によって割振られた暗黙的なPUCCHフォーマット1a/1bリソースは,SIB1 UL-DL構成によって割振られた暗黙的なリソースと衝突する可能性がある。同様の問題は,クロスキャリアスケジューリングを使用したRel-11TDD帯域間CAで検討され,クロスキャリアスケジューリングの場合,Scell上のPDSCH送信は常にPcell構成のHARQ-ACKタイミングに従うことが同意された。Pcellに割振られた暗黙のPUCCHリソースは,常にすべてのUEのPcell UL-DL構成に従っており,リソースの衝突は回避される。
具体的には,eIMTAにおいてPDSCH HARQタイミング決定の基準の構成がSIB1 UL-DL構成と異なる場合,暗黙のPUCCHリソース割振りルールが異なり,衝突が発生し得る。eIMTAの性質はUL-DL構成を迅速に変更することであるため,基準の構成とSIB1構成との間の暗黙的なリソース割振りの不一致が頻繁に発生し得る。
図2に示される例では,SIB1 UL-DL構成が構成0であると仮定されている(例えば,低負荷の場合の最大の電力節約のため)。その後,DLトラフィックが増加した場合,eNBは構成をUL-DL構成2に適合させることができる。PUCCHフォーマット3又はPUCCHフォーマット1a/1bベースのスキームが採用される場合,暗黙のPUCCHリソース割振りが必要とされる。SIB1 UL-DL構成0で動作する非eIMTA UEの場合,DLサブフレーム6で検出された(E)PDCCHのために,暗黙のPUCCHリソースがULサブフレーム12で割振られる。一方,eIMTA UEのための基準の構成としてUL-DL構成2が使用されると仮定すると,ULサブフレーム12のバンドリングウィンドウはサイズ4であり,つまり,DLサブフレーム4,5,6及び8を含み,4つのDLサブフレームのそれぞれに暗黙のPUCCHリソースを割振る必要がある。非eIMTA UEとeIMTA UEとの両方に同じパラメータN(1)PUCCHが使用される場合,eIMTA UEのDLサブフレーム4の(E)PDCCHと,非eIMTA UEのDLサブフレーム6の(E)PDCCHは,同じPUCCHリソースにマッピングできる。衝突を避けるために,スケジューラーの制限が必要となる。
(図2略)
PDCCHの場合,図2には,SIB1 UL-DL構成0によって割振られたDLサブフレーム6の暗黙のPUCCHリソースが既に存在する。したがって,バンドリングウィンドウの他のDLサブフレーム,つまりサブフレーム4,5及び8のために,追加の暗黙のPUCCHリソースのみを割振ることができる。新しいPUCCHリソースの開始オフセットを構成するために,新しいパラメータN(1),REFPUCCHを使用され得る。代替的に,新しいPUCCHリソースはDLサブフレーム6のためのリソースの直後に割振ることができ,追加のシグナリングは必要でない。
DLサブフレーム5は固定DLサブフレームであるため,リンクされた新しいPUCCHリソースが常に必要とされる。フレキシブルサブフレーム4及び9の場合,eNBが使用する実際のTDD構成に応じて,リンクされた新しいPUCCHリソースが必要な場合と必要でない場合がある。したがって,図3に示すように,DLサブフレーム5のための新しいPUCCHリソースが最初に割振られ,続いてフレキシブルサブフレーム4と8のリソースが割振られる。Rel-8のようなリソースインターリーブは,それぞれ固定DLサブフレームとフレキシブルDLサブフレーム内でも適用できる。そのようなマッピングの主な利点は,フレキシブルサブフレーム4及び/又は8がULである場合,フレキシブルサブフレーム4及び8のためのPUCCH領域をPUSCHに割振ることができることである。新しいPUCCHは,フレキシブルサブフレームの最大数に応じて確保でき,フレキシブルサブフレームの固定順序が適用できる。代替的に,フレキシブルサブフレームのための新しいPUCCHリソースが,TDD UL-DL再構成のシグナリングで示される実際のフレキシブルDLサブフレームに基づいて割振られることができる。
(図3略) )
上記の記載,並びに当業者の技術常識を考慮すると,次のことがいえる。
(ア)引用例の「1 はじめに」の「eIMTAにおけるPDSCH及びPUSCH送信のためのHARQ操作をサポートする効率的な方法の定義は,関連するスループットゲインを達成するために重要である。」,「本寄書は,PDSCH HARQタイミングと関連するPUCCH HARQ-ACKリソース割振りに焦点を当てている。」との記載によれば,引用例には,eIMTAにおけるPDSCH及びPUSCH送信のためのHARQ操作をサポートする効率的な方法として,PDSCH HARQタイミングと関連するPUCCH HARQ-ACKリソース割振りについて記載されているといえる。
(イ)引用例の「2.1 PDSCH HARQタイミング」の1段落目の「図1は,フレームnでTDD構成1が使用され,フレームn+1でTDD構成2に適応される,UL-DL再構成の例を示している。」,同2段落目の「トラフィック適応からスループットを向上させるには,UL-DL構成をSIB1送信によるよりもかなり速く変更する必要がある。」,「2.2 PUCCHリソース割振り」の3段落目の「図2に示される例では,SIB1 UL-DL構成が構成0であると仮定されている(例えば,低負荷の場合の最大の電力節約のため)。その後,DLトラフィックが増加した場合,eNBは構成をUL-DL構成2に適合させることができる。」,同5段落目の「代替的に,フレキシブルサブフレームのための新しいPUCCHリソースが,TDD UL-DL再構成のシグナリングで示される実際のフレキシブルDLサブフレームに基づいて割振られることができる。」との記載によれば,eIMTA UEは,SIB1 UL-DL構成の他に,トラフィックに応じてSIB1送信によるよりもかなり速く変更するTDD UL-DL再構成のシグナリングを受信しているといえる。
(ウ)引用例の「2.1 PDSCH HARQタイミング」の1段落目の「・・・フレームnの実際のUL-DL構成のHARQタイミングを使用して報告できない。」,同3段落目の「・・・eIMTAでは,基準の構成によるPDSCH HARQタイミングを考慮することができる。」,同4段落目の「第1のオプションは,DLが最も多い固定された基準の構成,つまりTDD構成5を常に適用する。」,「2.2 PUCCHリソース割振り」の1段落目の「2.1節の検討によると,eIMTAにおけるPDSCH送信は,基準の構成のタイミングに従い得る。」との記載によれば,eIMTAでは,DLが最も多いTDD UL-DL構成5を基準の構成として,基準の構成のHARQタイミングを使用することが記載されているといえる。
(エ)引用例の「2.2 PUCCHリソース割振り」の1段落目の「ただし,基準の構成によって割振られた暗黙的なPUCCHフォーマット1a/1bリソースは,SIB1 UL-DL構成によって割振られた暗黙的なリソースと衝突する可能性がある。」,同3段落目の「SIB1 UL-DL構成0で動作する非eIMTA UEの場合,DLサブフレーム6で検出された(E)PDCCHのために,暗黙のPUCCHリソースがULサブフレーム12で割振られる。一方,eIMTA UEのための基準の構成としてUL-DL構成2が使用されると仮定すると,ULサブフレーム12のバンドリングウィンドウはサイズ4であり,つまり,DLサブフレーム4,5,6及び8を含み,4つのDLサブフレームのそれぞれに暗黙のPUCCHリソースを割振る必要がある。非eIMTA UEとeIMTA UEとの両方に同じパラメータN(1)PUCCHが使用される場合,eIMTA UEのDLサブフレーム4の(E)PDCCHと,非eIMTA UEのDLサブフレーム6の(E)PDCCHは,同じPUCCHリソースにマッピングできる。衝突を避けるために,スケジューラーの制限が必要となる。」,同4段落目の「PDCCHの場合,図2には,SIB1 UL-DL構成0によって割振られたDLサブフレーム6の暗黙のPUCCHリソースが既に存在する。したがって,バンドリングウィンドウの他のDLサブフレーム,つまりサブフレーム4,5及び8のために,追加の暗黙のPUCCHリソースのみを割振ることができる。」との記載及び図3によれば,eIMTA UEは,基準の構成によって暗黙的にPUCCHリソース割振りがされ,SIB1 UL-DL構成により非eIMTA UEに暗黙的に割振られたPUCCHリソースと衝突しないよう,共通のサブフレーム,固定のサブフレーム,フレキシブルサブフレームの順にマッピングすることが記載されているといえる。
以上を総合すると,引用例には以下の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認める。
「 eIMTAにおけるPDSCH及びPUSCH送信のためのHARQ操作をサポートする効率的な方法であって,
eIMTA UEは,SIB1 UL-DL構成の他に,トラフィックに応じてSIB1送信によるよりもかなり速く変更するTDD UL-DL再構成のシグナリングを受信し,
eIMTAでは,DLが最も多いTDD UL-DL構成5を基準の構成として,基準の構成のHARQタイミングを使用し,
eIMTA UEは,基準の構成によって暗黙的にPUCCHリソース割振りがされ,SIB1 UL-DL構成により非eIMTA UEに暗黙的に割振られたPUCCHリソースと衝突しないよう,共通のサブフレーム,固定のサブフレーム,フレキシブルサブフレームの順にマッピングする,
方法。」
ウ 対比・判断
補正後の発明と引用発明とを対比すると,
(ア)引用発明の「eIMTAにおけるPDSCH及びPUSCH送信のためのHARQ操作をサポートする効率的な方法」は,eIMTA UEによるワイヤレス通信のための方法といえるから,「ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法」の点で補正後の発明と一致している。
(イ)引用発明の「トラフィックに応じてSIB1送信によるよりもかなり速く変更するTDD UL-DL再構成のシグナリング」は,変化するアップリンク/ダウンリンク負荷に基づいて切り替えられる動的なアップリンク-ダウンリンク(UL-DL)サブフレーム構成のシグナリングといえる。 したがって,引用発明の「eIMTA UEは,SIB1 UL-DL構成の他に,トラフィックに応じてSIB1送信によるよりもかなり速く変更するTDD UL-DL再構成のシグナリングを受信し」は,補正後の発明の「変化するアップリンク/ダウンリンク負荷に基づいて切り替えられる動的なアップリンク-ダウンリンク(UL-DL)サブフレーム構成を示すシグナリングを受信すること」に相当する。
(ウ)補正後の発明の「基準のUL-DLサブフレーム構成」は,それに基づいて,ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NACK)タイミングを決定するものである。ここで,本願明細書の【0050】には「例として,DL HARQ動作は,特定のフレーム(または,フレームの半分)で使用中の実際のDL/ULサブフレーム構成に関係なく,基準の構成としてのDL/ULサブフレーム構成#5に基づき得る。」と記載されている。
一方,引用発明の「基準の構成のHARQタイミングを使用し」は,基準の構成に基づいてHARQタイミングを決定しているといえる。
したがって,引用発明の「eIMTAでは,DLが最も多いTDD UL-DL構成5を基準の構成として,基準の構成のHARQタイミングを使用し」は,補正後の発明の「基準のUL-DLサブフレーム構成に基づいて,ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NACK)タイミングを決定すること」に相当する。
(エ)補正後の発明の「前記動的なUL-DLサブフレーム構成に基づいて,HARQリソース割振りを決定すること」と,引用発明の「eIMTA UEは,基準の構成によって暗黙的にPUCCHリソース割振りがされ」とは,「所定のUL-DLサブフレーム構成に基づいて,HARQリソース割振りを決定すること」といえる点で共通する。
ここで,引用発明には更に「SIB1 UL-DL構成により非eIMTA UEに暗黙的に割振られたPUCCHリソースと衝突しないよう,共通のサブフレーム,固定のサブフレーム,フレキシブルサブフレームの順にマッピングする」との事項が特定されているが,補正後の発明を間接的に引用する本願の請求項6に同様の事項が特定されていることから,当該事項の有無は相違点とはいえない。
以上を総合すると,補正後の発明と引用発明とは,以下の点で一致し,また,相違する。
(一致点)
「 ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって,
変化するアップリンク/ダウンリンク負荷に基づいて切り替えられる動的なアップリンク-ダウンリンク(UL-DL)サブフレーム構成を示すシグナリングを受信することと,
基準のUL-DLサブフレーム構成に基づいて,ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NACK)タイミングを決定することと,
所定のUL-DLサブフレーム構成に基づいて,HARQリソース割振りを決定することと
を備える方法。」
(相違点)
「所定のUL-DLサブフレーム構成に基づいて,HARQリソース割振りを決定すること」に関し,「所定のUL-DLサブフレーム構成」が補正後の発明は「前記動的なUL-DLサブフレーム構成」であるのに対し,引用発明は「前記基準のUL-DLサブフレーム構成」である点。
以下,上記相違点について検討する。
引用例の「2.2 PUCCHリソース割振り」の5段落目には「Alternatively, new PUCCH resources for flexible subframes can be allocated based on the actual flexible DL subframes as indicated by the signaling for the TDD UL-DL reconfiguration.」(代替的に,フレキシブルサブフレームのための新しいPUCCHリソースが,TDD UL-DL再構成のシグナリングで示される実際のフレキシブルDLサブフレームに基づいて割振られることができる。)と記載され,「TDD UL-DL再構成のシグナリングで示される実際のフレキシブルDLサブフレーム」は動的なUL-DLサブフレーム構成により示されるDLサブフレームであるから,「前記基準のUL-DLサブフレーム構成」に替えて「前記動的なUL-DLサブフレーム構成」を用いることが示唆されている。したがって,「前記基準のUL-DLサブフレーム構成」に替えて「前記動的なUL-DLサブフレーム構成に基づいて,HARQリソース割振りを決定すること」は,当業者が容易になし得ることに過ぎない。
そして,補正後の発明の作用効果も,引用発明に基づいて当業者が予測できる範囲のものである。
したがって,補正後の発明は,引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。よって,補正後の発明は,特許法第29条第2項の規定により,特許を受けることができない。
( なお,請求人は,審査官が令和元年8月20日付けで作成した前置報告書に対して,令和元年11月25日に上申書を提出し,補正後の発明に更に「前記HARQ ACK/NACKタイミングおよび前記HARQ ACK/NACKリソース割振りに基づいてHARQ ACK/NACKを送信すること」との発明特定事項を追加した補正案を提示している。
しかしながら,引用発明の,HARQタイミング及びPUCCHリソース割振りも,それに基づいてHARQ ACK/NACKを送信することを意図していることは当業者に自明であるから,当該事項の追加によって進歩性が生じるものではない。したがって,当該補正案は採用できない。)
3 結語
したがって,本件補正は,補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので,同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって,上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和元年7月12日にされた手続補正は上記のとおり却下されたので,本願発明は,上記「第2 令和元年7月12日にされた手続補正についての補正の却下の決定」の項中の「1 本件補正の概要」の項中の「本願発明」のとおりのものと認める。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶理由の概要は,「2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は,その出願前に日本国内又は外国において,頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」というものであり,請求項1に対して引用例(Samsung,On PDSCH HARQ transmission([当審仮訳]:PDSCH HARQ伝送について),3GPP TSG RAN WG1 ♯74 R1-133095,2013年8月10日アップロード,インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_74/Docs/R1-133095.zip>)が引用されている。
3 引用発明
引用発明は,上記「第2 令和元年7月12日にされた手続補正についての補正の却下の決定」の項中の「2 補正の適否」の項中の「(2)独立特許要件」の項中の「イ 引用発明」の項で認定したとおりである。
4 対比・判断
本願発明と引用発明とを対比するに,本願発明は補正後の発明から当該補正に係る限定を省いたものである。
そうすると,本願発明の構成に当該補正に係る限定を付加した補正後の発明が,上記「第2 令和元年7月12日にされた手続補正についての補正の却下の決定」の項中の「2 補正の適否」の項中の「(2)独立特許要件」の項中の「ウ 対比・判断」の項で検討したとおり,引用発明に基づいて容易に発明できたものであるから,本願発明も同様の理由により,容易に発明できたものである。
そして,本願発明の作用効果も,引用発明に基づいて当業者が予測できる範囲のものである。
5 むすび
以上のとおり,本願発明は,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
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2019-009412