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特許拒絶査定不服審判

2019-008999

新規なヘルペス抗原をコードする核酸分子、それを含むワクチン及びその使用方法

審判番号
2019-008999
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-221230外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月04日
審決日
2020年12月02日
公報発行日
2021年06月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-221230「新規なヘルペス抗原をコードする核酸分子、それを含むワクチン及びその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月16日出願公開、特開2017- 35112〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】

本願は、平成24年1月31日(パリ条約による優先権主張 2011年1月31日 米国(US))を国際出願日とする特願2013-551433号の一部を特許法第44条第1項の規定により平成28年11月14日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和1年7月4日付け手続補正書によって補正された、特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

これに対して、令和 2年 7月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-008999

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