特許拒絶査定不服審判
2014-024981
RNA干渉を媒介する短鎖RNA分子
- 審判番号
- 2014-024981
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2009-210276
- 請求日
- 2014年12月05日
- 審決日
- 2017年07月10日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マックス-プランク-ゲゼルシャフト ツール フォーデルング デル ヴィッセンシャフテン エー.ヴェー.
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 【請求人】ヨーロピアン モレキュラー バイオロジー ラボラトリー
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 明照
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 山崎 利直
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2009-210276「RNA干渉を媒介する短鎖RNA分子」拒絶査定不服審判事件〔平成21年12月10日出願公開,特開2009-284915,請求項の数(24)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成13年11月29日(パリ条約による優先権主張 2000年12月1日 (EP)欧州特許庁 2001年 3月30日 (US)アメリカ合衆国 2001年3月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2002-546670号の一部を,特許法第44条第1項の規定により,平成18年11月24日に新たな特許出願(特願2006-317758号)として分割し,さらに,その一部を,特許法第44条第1項の規定により,平成21年9月11日に,新たな特許出願として分割したものである。
そして,その請求項1~24に係る発明は,平成29年6月13日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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