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特許拒絶査定不服審判

2023-014751

改良された相同組換えおよびその組成物のための方法

審判番号
2023-014751
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-513725
請求日
2023年09月01日
審決日
2026年08月20日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ライフ テクノロジーズ コーポレイション
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】市川 さつき
  • 【請求人代理人】服部 博信
  • 【請求人代理人】松田 七重
  • 【請求人代理人】星野 貴光
審判長/審判官
  • 審判長 中村 浩
  • 審判官 上條 肇
  • 審判官 竹内 祐樹
分類
P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-513725「改良された相同組換えおよびその組成物のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月14日国際公開、WO2019/051316、令和 2年12月 3日国内公表、特表2020-534813、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年 9月 7日(パリ条約による優先権主張 2017年 9月 8日 (US)アメリカ合衆国、2017年10月20日 (US)アメリカ合衆国、2018年 2月 6日 (US)アメリカ合衆国、2018年 8月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和 8年 7月16日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-014751

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