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特許拒絶査定不服審判

2016-005642

卵のシミに対する洗浄能力が向上したサビナーゼ変異体

審判番号
2016-005642
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-233485外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年04月15日
審決日
2017年02月20日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-233485「卵のシミに対する洗浄能力が向上したサビナーゼ変異体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年3月13日出願公開、特開2014-42527、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成19年4月19日(パリ条約による優先権主張 2006年 4月20日 (DK)デンマーク王国)を国際出願日とする特願2009-505893号の一部を,特許法第44条第1項の規定により,平成25年11月11日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~6に係る発明は、平成29年1月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-005642

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