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意匠拒絶査定不服審判

2019-008820

携帯情報端末

審判番号
2019-008820
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2015-029045外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1655054
請求日
2019年07月01日
審決日
2020年01月29日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .121-WY (H7-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条2項意匠法14条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第14条第1項、意匠法第3条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2015- 29045「携帯情報端末」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、意匠法第14条第1項の規定により秘密にすることを請求する期間を3年とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成27年12月26日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「携帯情報端末」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものである。 そこで、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-008820

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